○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年8月10日条例第21号
改正
平成11年9月27日条例第5号
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(目的)
第1条
この条例は、
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項
及び
第4項
の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条
戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は1日以上、6月以下給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条
停職の期間は1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条
この条例に関し必要な事項は任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和26年8月13日から適用する。
附 則
(平成11年9月27日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成11年9月規則第12号で、同11年10月1日から施行)