○職員の服務の宣誓に関する条例 昭和26年3月28日条例第32号 改正 昭和51年3月23日条例第4号 職員の服務の宣誓に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職 員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。 (職員の服務宣誓) 第2条 新たに職員になった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前に おいて別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。 (権限の委任) 第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命 権者が定めることができる。 附 則 1 この条例は公布の日から施行する。 2 この条例施行後30日以内に新たに職員になった者は、第2条の規定にかかわらずこの 条例施行の後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。 附 則(昭和51年3月23日条例第4号) この条例は、公布の日から施行する。 別記様式 (第2条関係)