第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用(
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第9条第2号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
2 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が44万円を超える場合においては、基礎課税額は、44万円とする。
3 第1項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が12万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、12万円とする。
4 第1項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち
介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が9万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、9万円とする。
第4条 第2条第2項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に100分の18を乗じて算定する。
第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について23,000円とする。
第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第7条の3及び第13条において同じ。)以外の世帯 19,000円
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.50を乗じて算定する。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割額)
第7条 第2条第3項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の6.50を乗じて算定する。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について8,000円とする。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)
第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の0.75を乗じて算定する。
第9条 第2条第4項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の2.90を乗じて算定する。
第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について7,000円とする。
第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について4,000円とする。
第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
第11条 国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
第12条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第2条第1項の額(第13条の規定による減額が行われた場合には、同条の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(
国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。
3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から月割をもって当該納税義務者に課する。
4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を当該2項世帯主となった日(
国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。
6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(
国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。
8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
第13条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎控除額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が44万円を超える場合には、44万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が12万円を超える場合には、12万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が9万円を超える場合には、9万円)の合算額とする。
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について16,100円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について5,600円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,900円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,800円
(2)
法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、
法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者(当該納税義務者を除く。)及び特定同一世帯所属者(当該納税義務者を除く。)1人につき245,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当するものを除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 11,500円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,000円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について3,500円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について2,000円
(3)
法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、
法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき350,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,600円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,600円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,400円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について800円
第14条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき
法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
第15条 町長は次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められるものに対し、国民健康保険税を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれらに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納税義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア)
健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(オ)
健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
第16条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に規則で定める。
第17条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、
幌延町税条例(昭和37年条例第8号)の定めるところによる。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分の国民健康保険税から適用する。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に
所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第13条の規定の適用については、同条中「
法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは、「
法第703条の5第1項に規定する総所得金額(
所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)」とする。
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは
第2項、
第34条第1項、
第34条の2第1項、
第34条の3第1項、
第35条第1項又は
第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計(」と、同条第2項中「又山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第3条中「及び山林所得金額の合計額から同項各号」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この条において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から
法第314条の2第1項各号」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、第13条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
4 前項の規定は世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「
法附則第34条第4項」とあるのは「
法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、
法附則第35条の2第6項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、(第3条)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「
法第314条の2第1項各号」と、第13条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第35条の2の6第15項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(
法附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第35条の3第11項の規定の適用を受ける場合における第5項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(
法附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第35条の4第4項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第13条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、(第3条)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「
法第314条の2第1項各号」と、第13条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第35条の4の2第7項の規定の適用を受ける場合における前項の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(
法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が
法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第13条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「
法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、(第3条)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「
法第314条の2第1項各号」と、第13条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度の保険税から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度の保険税から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度の保険税から適用する。
1 この条例は、昭和36年11月1日から施行し、昭和36年度分の国民健康保険税から適用する。
2 この条例の規定によって算定した資産割額がこの条例施行の際、現に課されている資産割額(以下「従前の額」という。)を超えることとなったときは従前の額をこの条例の規定により算定した第4条の資産割額とみなす。
3 この条例の規定により納税者に交付すべき税額更正通知書は、資産割額に変更を生じないものとみなし交付しない。
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、納税通知書に関する部分の規定は、昭和38年10月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。
2 第7条中「第1期7月1日から同月31日まで」を昭和39年度分の国民健康保険税に限り、「第1期8月1日から同月31日まで」と読みかえるものとする。
この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。
この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の幌延町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第2項及び第3項の規定は世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第240号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 この条例の規定による改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、改正後の幌延町国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選定した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、幌延町国民健康保険税条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の幌延町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例第2条、第9条第1項及び第10条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の幌延町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、幌延町国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例第2条、第3条、第4条、第5条、第5条の2、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の幌延町国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例第10条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の幌延町国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第10条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の幌延町国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし附則第5項の改正規定は平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第10条並びに附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(様式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする改正規定及び附則第3項の規定は平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改定前の幌延町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例第10条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例第10条第2号の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度区分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成16年1月1日から施行する。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の幌延町健康保険税条例第12条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から附則第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 改正後の幌延町国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。