○調査員、嘱託員等設置規則
          昭和32年3月28日規則第5号
   調査員、嘱託員等設置規則
 (目的)
第1条 この規則は、法令若しくは条例、規則及び機関の定める規程に定めあるものを除
 き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める職を設け幌延
 町の行政を浸透させ、かつ、民意の把握を期しもって本町行政の民主的かつ能率的な運
 営に資することを目的とする。
 (設置する職員とその任務)
第2条 前条の目的を達成するため次の調査員及び嘱託員を設ける。
 (1) 駐在員 町民と町の連絡及び調査(他調査員、嘱託員の任務に属するものを除く
  。)等に従事する。
 (2) 納税奨励委員 納税思想の普及向上及び適正課税と徴税事務の改善に資するため
  連絡、調査指導に従事する。
 (3) 農事調査員 町の農業振興計画の浸透と基礎的農業調査及び指導に従事する。
 (4) 厚生委員 生活困窮者母子世帯、身体障害者等要保護者の調査並びに保護指導等
  及び町の社会福祉を進める事業に従事する。
 (定数)
第3条 この規則で設置する各調査員及び嘱託員の定数は、別表第1から別表第4までの
 とおりとする。
 (任期、選任又は委託の方法)
第4条 各調査員の任期は、次のとおりとする。
 (1) 駐在員 駐在員の任期は、所属する部落より選任された期間とし当該部落より町
  に届出のあった者に委嘱する。
 (2) 納税奨励委員会 納税奨励委員会の任期は、1年とし町長が選任する。
 (3) 農事調査員 農事調査員の任期は、各単組農事組合長の任期とし、各単組農事組
  合長に委嘱する。
 (4) 厚生委員 厚生委員の任期は、3年とし町長が選任する。
2 前項の嘱託員及び調査員は、いずれも再任を妨げない。また欠員を生じた場合は後任
 者の任期は、前任者任期の残存期間とする。
3 駐在員及び農事調査員に辞任その他の事由により変更があった場合は、変更の日から
 5日以内に変更届(別記様式)を町長に提出しなければならない。
 (雑則)
第5条 この規則に定めのない細部事項については、規程で定める。
   附 則
 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
駐在員定数表
               部落名 
 定数 
上豊神 
豊神 
上問寒別 
東問寒別 
西問寒別 
南問寒別 
問寒別 
雄信内 
南上幌延 
北上幌延 
上幌延 
安牛 
南沢 
追分 
新興 
下沼 
中の島 
音類 
幌延1区 
幌延2区 
幌延3区 
幌延4区 
幌延5区 
幌延6区 
幌延7区 
幌延8区 
合計 
26 
別表第2(第3条関係) 納税奨励委員定数表
               地区名 
 定数 
上豊神 
豊神 
上問寒別 
西問寒別 
南問寒別 
問寒別 
東問寒別 
雄信内 
上幌延 
安牛 
南上幌延 
北上幌延 
幌延1区 
幌延2区 
幌延3区 
幌延4区 
幌延5区 
幌延6区 
幌延7区 
下沼 
南沢 
追分 
あけぼの 
庄内 
新興 
音類 
合計 
38 
別表第3(第3条関係) 農事調査員定数表
            農事組合所属地区名 
 定数 
上豊神 
豊神 
上問寒別 
東問寒別 
問寒別 
南問寒別 
西問寒別 
雄信内 
安牛 
南上幌延 
上幌延 
幌延5区 
幌延6区 
幌延7区 
新興 
追分 
下沼 
南沢 
北上幌延 
合計 
36 
別表第4(第3条関係) 厚生委員定数表
               地区名 
  定数 
上豊神 
豊神 
上問寒別 
問寒別 
西・南・問寒別 
雄信内 
南上幌延・安牛 
北上幌延 
上幌延 
南沢 
東問寒別 
新興・雄興・曙 
下沼・中の島 
音類 
幌延1区 
幌延2区 
幌延3・6区 
幌延4・5区 
幌延7・8区 
合計 
21 
別記様式 (第4条関係)