○農業委員会等に関する法律に基づく実費徴収条例
          昭和36年10月28日条例第26号
        改正
            昭和51年3月23日条例第10号
            昭和62年9月30日条例第18号
   農業委員会等に関する法律に基づく実費徴収条例
 (実費等の徴収)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の規定による農業委員
 会の事務処理に関し当事者の申出により特別の行為をした場合は、当事者の一方又は双
 方から次の各号により実費又は手数料を徴収する。
 (1) 委員会委員の日当及び宿泊料(幌延町条例に準ずる額)
 (2) 臨時被傭人の賃金(実費)
 (3) 証明又は承認手数料
  ア 現況の証明に関するもの
   (ア) 現地調査を要するもの 1筆につき 300円 1筆増すごとに 100円
   (イ) 現地調査を要しないもの 1筆につき 200円 1筆増すごとに 100円
  イ その他の証明に関するもの 1件につき 300円
  ウ 承認手数料 1件につき 200円
  エ 意見書 1件につき 300円
 (4) 測量調査その他特別の行為のため要した費用(実費)
 (実費等の減免)
第2条 町長は、農用地の改良、交換分合その他農用地の効率的利用を推進するため必要
 を認めたときは、前条の特別行為に対する実費又は手数料を減免することができる。
 (納入)
第3条 この条例に定める徴収金は、幌延町長の定めるところにより幌延町に納入するも
 のとする。
   附 則
 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
   附 則(昭和51年3月23日条例第10号)
 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
   附 則(昭和62年9月30日条例第18号)
 この条例は、公布の日から施行する。