○農業委員会等に関する法律に基づく実費徴収条例 昭和36年10月28日条例第26号 改正 昭和51年3月23日条例第10号 昭和62年9月30日条例第18号 農業委員会等に関する法律に基づく実費徴収条例 (実費等の徴収) 第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の規定による農業委員 会の事務処理に関し当事者の申出により特別の行為をした場合は、当事者の一方又は双 方から次の各号により実費又は手数料を徴収する。 (1) 委員会委員の日当及び宿泊料(幌延町条例に準ずる額) (2) 臨時被傭人の賃金(実費) (3) 証明又は承認手数料 ア 現況の証明に関するもの (ア) 現地調査を要するもの 1筆につき 300円 1筆増すごとに 100円 (イ) 現地調査を要しないもの 1筆につき 200円 1筆増すごとに 100円 イ その他の証明に関するもの 1件につき 300円 ウ 承認手数料 1件につき 200円 エ 意見書 1件につき 300円 (4) 測量調査その他特別の行為のため要した費用(実費) (実費等の減免) 第2条 町長は、農用地の改良、交換分合その他農用地の効率的利用を推進するため必要 を認めたときは、前条の特別行為に対する実費又は手数料を減免することができる。 (納入) 第3条 この条例に定める徴収金は、幌延町長の定めるところにより幌延町に納入するも のとする。 附 則 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。 附 則(昭和51年3月23日条例第10号) この条例は、昭和51年4月1日から施行する。 附 則(昭和62年9月30日条例第18号) この条例は、公布の日から施行する。