第1条 議会の議員の報酬は、次に掲げるとおりとする。
第2条 報酬は、就職した月にあってはその就職の日から日割をもって計算した額、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議員の解散によりその職を離れたときはその当月分の金額を支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職についたときは、重ねてその月の報酬は支給しない。
2 職務の異動により、報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割をもって計算した額と従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは、従前の月額による。
3 前2項の規定により日割を要するときは、その当月の暦日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として計算する。
第3条 議長、副議長及び議員が会議又は委員会の招集に応じたときはその往復の旅行に対し、公務のため旅行したときはその旅行に対し、その順路により費用を弁償する。
2 前項に規定する費用弁償は鉄道、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊の6種とし、その額は町職員相当額とする。ただし、町内日当の支給については、宿泊を伴なう旅行に限るものとする。
第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれに在職する者に対し期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れたものについても、同様とする。
2 前項の期末手当の額は、議員報酬の月額に6月分については100分の190、12月分については100分の205を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に支払われた報酬は、この条例の規定による内払とみなす。
3 この条例中第3条の規定は、昭和37年4月1日から適用する。
4 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間において支給することとなる期末手当に係る第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の160」と、「100分の230」とあるのは「100分の165」とする。
5 前項の規定にかかわらず、平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の160」とする。
1 この条例は、公布の日から施行し昭和37年10月1日から適用する。
2 費用弁償に関する部分の改正規定は、前項の規定にかかわらず昭和38年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し昭和40年9月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し昭和40年12月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し昭和41年6月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し昭和41年12月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行し昭和42年12月1日から適用する。
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。(後略)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和44年12月1日から適用する。
2 この条例に規定する各条例のこの条例の規定による改正前の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払れた給与は、それぞれ、これらの条例の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し昭和45年6月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和45年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例の規定による改正後の幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行し、報酬に関する部分の改正規定は昭和47年4月1日から、期末手当に関する部分の改正規定は昭和47年1月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第33号)の施行の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
2 この条例の施行日前に支払われた報酬は、この条例による内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
2 この条例の施行日前に支払われた報酬は、この条例による内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
2 平成6年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第4条第2項中「100分の50」を「100分の40」によみかえる。
2 平成7年3月に支給される期末手当に限り、改正後の条例第4条第2項中「100分の50」を「100分の40」に読み替える。
2 この条例による改正後の幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成7年1月1日から適用する。
3 平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の報酬月額と改正後の報酬月額に100分の15を乗じて得た額との合計額に100分の50を乗じて得た額から、改正前の報酬月額と改正前の報酬月額に100分の15を乗じて得た額との合計額に100分の10を乗じて得た額を控除して得た額とする。
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成11年11月規則第13号で、同11年11月30日から施行)
2 平成11年度に支給するべき期末手当に限り、幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例(中略)中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の250」を「100分の225」とする。
2 平成13年3月に支給するべき期末手当に限り、条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
2 平成14年3月に支給するべき期末手当に限り、幌延町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中略)の規定は、平成16年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。