○幌延町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和37年2月15日条例第2号
改正
昭和38年3月18日条例第10号
昭和39年3月25日条例第8号
昭和39年9月29日条例第23号
昭和40年9月24日条例第23号
昭和40年12月14日条例第36号
昭和41年6月14日条例第21号
昭和42年1月24日条例第10号
昭和42年12月22日条例第30号
昭和43年3月11日条例第13号
昭和44年12月24日条例第23号
昭和45年9月30日条例第19号
昭和45年12月19日条例第23号
昭和47年3月31日条例第1号
昭和47年3月31日条例第16号
昭和48年6月19日条例第17号
昭和49年7月1日条例第22号
昭和49年12月25日条例第33号
昭和49年12月25日条例第36号
昭和50年1月14日条例第3号
昭和50年12月23日条例第28号
昭和52年1月28日条例第1号
昭和53年11月10日条例第23号
昭和54年3月15日条例第6号
昭和55年3月19日条例第9号
昭和59年12月22日条例第15号
昭和63年12月21日条例第9号
平成元年12月21日条例第23号
平成2年12月21日条例第14号
平成3年5月8日条例第6号
平成3年12月19日条例第11号
平成4年6月22日条例第10号
平成5年12月14日条例第18号
平成6年12月27日条例第14号
平成7年1月20日条例第1号
平成9年12月19日条例第29号
平成11年11月22日条例第6号
平成12年6月26日条例第27号
平成12年12月25日条例第35号
平成13年12月25日条例第17号
平成14年12月27日条例第20号
平成15年6月19日条例第17号
平成15年11月25日条例第21号
平成16年3月19日条例第2号
平成19年3月20日条例第4号の2
平成20年3月17日条例第1号
平成20年9月22日条例第17号
平成21年5月29日条例第12号
平成21年11月30日条例第17号
平成22年9月10日条例第11号
平成22年11月30日条例第13号
平成23年5月30日条例第16号
幌延町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
(報酬)
第1条 議会の議員の報酬は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 月額 230,000円
(2) 副議長 月額 190,000円
(3) 常任委員長 月額 180,000円
(4) 議会運営委員長 月額 180,000円
(5) 議員 月額 170,000円
第2条 報酬は、就職した月にあってはその就職の日から日割をもって計算した額、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議員の解散によりその職を離れたときはその当月分の金額を支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職についたときは、重ねてその月の報酬は支給しない。
2 職務の異動により、報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割をもって計算した額と従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは、従前の月額による。
3 前2項の規定により日割を要するときは、その当月の暦日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として計算する。
4 報酬は、その月の末日までに支給する。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が会議又は委員会の招集に応じたときはその往復の旅行に対し、公務のため旅行したときはその旅行に対し、その順路により費用を弁償する。
2 前項に規定する費用弁償は鉄道、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊の6種とし、その額は町職員相当額とする。ただし、町内日当の支給については、宿泊を伴なう旅行に限るものとする。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれに在職する者に対し期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れたものについても、同様とする。
2 前項の期末手当の額は、議員報酬の月額に6月分については100分の190、12月分については100分の205を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(支給の方法)
第5条 この条例の規定による報酬及び費用弁償及び期末手当等の支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和36年条例第4号)及び幌延町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第11号)の規定を準用する。
(町長への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に支払われた報酬は、この条例の規定による内払とみなす。
3 この条例中第3条の規定は、昭和37年4月1日から適用する。
4 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間において支給することとなる期末手当に係る第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の160」と、「100分の230」とあるのは「100分の165」とする。
5 前項の規定にかかわらず、平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の160」とする。
附 則(昭和38年3月18日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和37年10月1日から適用する。
2 費用弁償に関する部分の改正規定は、前項の規定にかかわらず昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年9月29日条例第23号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附 則(昭和40年9月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和40年12月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し昭和40年12月1日から適用する。
附 則(昭和41年6月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し昭和41年6月1日から適用する。
附 則(昭和42年1月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し昭和41年12月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月22日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月11日条例第13号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。(後略)
附 則(昭和44年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和44年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例に規定する各条例のこの条例の規定による改正前の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払れた給与は、それぞれ、これらの条例の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年9月30日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和45年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和45年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例の規定による改正後の幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月31日条例第1号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、報酬に関する部分の改正規定は昭和47年4月1日から、期末手当に関する部分の改正規定は昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月31日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附 則(昭和49年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月25日条例第33号)
この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第33号)の施行の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月25日条例第36号)
(施行の期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行日前に支払われた報酬は、この条例による内払とみなす。
附 則(昭和50年1月14日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
2 この条例の施行日前に支払われた報酬は、この条例による内払とみなす。
附 則(昭和50年12月23日条例第28号)
(施行期日等)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和53年11月10日条例第23号)
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月22日条例第15号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月21日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成元年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年12月21日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年5月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附 則(平成3年12月19日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年6月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月14日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成6年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第4条第2項中「100分の50」を「100分の40」によみかえる。
附 則(平成6年12月27日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成7年3月に支給される期末手当に限り、改正後の条例第4条第2項中「100分の50」を「100分の40」に読み替える。
附 則(平成7年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成7年1月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の報酬月額と改正後の報酬月額に100分の15を乗じて得た額との合計額に100分の50を乗じて得た額から、改正前の報酬月額と改正前の報酬月額に100分の15を乗じて得た額との合計額に100分の10を乗じて得た額を控除して得た額とする。
附 則(平成9年12月19日条例第29号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月22日条例第6号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成11年11月規則第13号で、同11年11月30日から施行)
2 平成11年度に支給するべき期末手当に限り、幌延町議会議員の報酬及費用弁償等に関する条例(中略)中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の250」を「100分の225」とする。
附 則(平成12年6月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成13年3月に支給するべき期末手当に限り、条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
附 則(平成13年12月25日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成14年3月に支給するべき期末手当に限り、幌延町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附 則(平成14年12月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月19日条例第17号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年11月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中略)の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第4号の2)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月30日条例第16号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。