第6条 感染症等防疫作業手当は、感染症が発生した場合において、職員が患者の救護又は防疫に従事したとき及び診療所に勤務する職員が本務として結核患者に接触する業務に従事したときに、その従事した日1日につき210円以内を支給する。
第8条 往診手当は、診療所に勤務する医師又は助産師たる職員が患家の依頼に応じて往診したときに、当該往診料(初診料及び治療費を含まない。以下同じ。)の5割相当額を支給する。
2 前項により往診手当の支給を受ける者がその往診の際、補助者を同伴した場合には、前項により支給すべき往診手当の額のうち1割に相当する額を、当該補助者に分割支給するものとする。
第9条 手術手当は、医師及び看護師たる職員が手術を行い、又はこれを補助したときに支給する。
3 手術を行うに当たって2人以上の医師及び看護師たる職員が同時にこれに従事した場合においては、前項により支給すべき手術手当は、当該医師及び看護師たる職員にそれぞれ分割支給するものとする。
第10条 放射線作業手当は、診療所に勤務する職員が本務として放射線の放射作業に従事したときに、その日1日につき210円以内を支給する。
第11条 病理細菌業務手当は、診療所に勤務する病理細菌技術者又はその助手である職員が病理試験又は細菌検査に従事したときに、その従事した日1日につき210円以内を支給する。
第11条の2 医師研究手当は、診療所に勤務する医師たる職員の医学研究に対して支給する。
2 前項の手当の額は、月額150万円を超えない範囲内で町長が定める額とする。
第11条の4 死体処理作業手当は、町長が規則で定める職員が人の死体の処理作業に従事したときに、その従事した日1日につき2,000円を支給する。
第11条の5 犬取扱作業手当は、職員が本務として犬の捕獲又は殺処分作業に従事し、又はこれらを補助したときに、その従事した日1日につき210円を支給する。
第11条の7 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 診療所に勤務する看護師若しくは准看護師である職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したとき。
(2) 診療所に勤務する看護師若しくは准看護師である職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し町長が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に対応するため従事したとき。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の業務 6,800円以内とする。
第13条 この条例に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から施行する。ただし、伝染病防疫手当に関する部分の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規定による特殊勤務手当又は、その内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第4条及び第11条の8第2項の改正規定 平成13年4月1日
(2) 第11条の3第2項の改正規定 平成15年4月1日
2 平成12年度に限り、改正前の条例第4条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、第11条の8第2項中「100分の4」とあるのは「100分の3」と読み替えるものとする。
3 この条例の改正前に行った勤務にかかる手当については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、平成23年10月1日から施行する。