第3条 条例第6条第1項の規定による感染症等防疫作業手当の額は、210円とする。ただし、感染症等防疫作業手当を受けるべき職務に従事した勤務時間が4時間に満たないときは、120円とする。
第5条 条例第10条に規定する放射線作業手当及び第11条に規定する病理細菌業務手当の額は、210円とする。ただし、放射線作業手当又は病理細菌業務手当を受けるべき職務に従事した勤務時間が4時間に満たないときは、120円とする。
第5条の3 条例第11条の4に規定する町長が規則で定める職員は、町民課に勤務する職員で行政職給料表の適用を受けるものが行旅死亡人の死体の処理作業に従事するものとする。
第5条の4 条例第11条の7第2項第1号に規定する夜間看護等手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 深夜における勤務時間が6時間以上である場合 6,800円
(2) 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満である場合 5,100円
(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,400円
(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1,700円
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条例第11条の7第2項第2号に規定する夜間看護等手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 正規の勤務時間外における従事時間が午後5時15分から翌日の午前8時30分までの場合 600円
(2) 正規の勤務時間外における従事時間が午前8時30分から午後5時15分までの場合 300円
第8条 所属の長は、特殊勤務手当(月額により支給するものを除く。)の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及びその時間等支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務手当支給実績簿(
別記様式)に記載しておかなければならない。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この規則施行の日前において、既に職員が支給を受けた特殊勤務手当は、この規則の規定に基づいて支給されたものとみなす。
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
2 昭和44年9月1日からこの規則の公布の日までの間において改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規則の規定に基づいて支払われた特殊勤務手当の内払いとみなす。
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の3を削る改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正前の規則第5条の3第1号の規定中「100分の8」とあるのは、次の表の上段の年度において下段の率に読み替えるものとする。ただし、次の表の各年度において支給される額が10,000円を下まわる場合は、10,000円とする。
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平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 |
100分の7 | 100分の6 | 100分の5 |
3 改正前の規則第5条の3第2号の規定中「100分の6」とあるのは、次の表の上段の年度において下段の率に読み替えるものとする。ただし、次の表の各年度において支給される額が5,000円を下まわる場合は、5,000円とする。
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平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 |
100分の5 | 100分の4 | 100分の3 |
4 この規則の改正前に行った勤務にかかる手当については、なお従前の例による。