○幌延町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和39年8月18日規則第5号
改正
昭和40年12月14日規則第18号
昭和43年3月30日規則第3号
昭和44年6月1日規則第3号
昭和44年6月26日規則第6号
昭和44年12月15日規則第17号
昭和47年4月1日規則第7号
昭和49年9月1日規則第8号
昭和50年8月27日規則第8号
昭和51年12月17日規則第17号
昭和52年3月22日規則第4号
昭和53年9月30日規則第6号
昭和60年1月24日規則第1号
昭和60年3月26日規則第7号
昭和61年3月31日規則第4号
昭和62年3月30日規則第3号
昭和62年12月14日規則第14号
昭和63年9月1日規則第10号
昭和63年12月21日規則第13号
平成8年3月12日規則第3号
平成12年3月31日規則第18号
平成17年4月1日規則第5号
平成19年3月28日規則第13号
平成20年3月17日規則第2号
平成21年3月18日規則第4号
平成22年3月31日規則第5号
平成23年3月15日規則第8号
平成23年11月28日規則第26号
平成25年3月13日規則第1号
幌延町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、幌延町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(感染症等防疫作業手当)
第3条 条例第6条第1項の規定による感染症等防疫作業手当の額は、210円とする。ただし、感染症等防疫作業手当を受けるべき職務に従事した勤務時間が4時間に満たないときは、120円とする。
第4条 削除
(放射線作業手当及び病理細菌業務手当)
第5条 条例第10条に規定する放射線作業手当及び第11条に規定する病理細菌業務手当の額は、210円とする。ただし、放射線作業手当又は病理細菌業務手当を受けるべき職務に従事した勤務時間が4時間に満たないときは、120円とする。
(医師研究手当)
第5条の2 条例第11条の2に規定する医師研究手当の額は月額50万円とする。
(死体処理作業手当)
第5条の3 条例第11条の4に規定する町長が規則で定める職員は、町民課に勤務する職員で行政職給料表の適用を受けるものが行旅死亡人の死体の処理作業に従事するものとする。
(夜間看護等手当)
第5条の4 条例第11条の7第2項第1号に規定する夜間看護等手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 深夜における勤務時間が6時間以上である場合 6,800円
(2) 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満である場合 5,100円
(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,400円
(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1,700円
2 条例第11条の7第2項第2号に規定する夜間看護等手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 正規の勤務時間外における従事時間が午後5時15分から翌日の午前8時30分までの場合 600円
(2) 正規の勤務時間外における従事時間が午前8時30分から午後5時15分までの場合 300円
3 前項において、その従事期間内に幌延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成元年条例第20号)第7条各項に規定する時間外勤務を命じられ、職員の給与に関する条例(昭和36年条例第4号)第14条に規定する時間外勤務手当を支給された場合は、夜間看護等手当は支給しない。
(支給の調整)
第6条 職員の管理職手当支給に関する規則(昭和39年規則第4号)第2条の規定により管理職手当の支給を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
(1) 感染症等防疫作業手当
(2) 放射線作業手当
(3) 病理細菌業務手当
(4) 死体処理作業手当
(5) 犬取扱作業手当
(支給期日及び支給方法)
第7条 条例第6条第8条第9条第10条第11条第11条の4第11条の5及び第11条の7に規定する特殊勤務手当は、その月分で翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 条例第5条第11条の2第11条の3及び第11条の5に規定する特殊勤務手当の支給方法については、給料支給の例による。
(支給実績等)
第8条 所属の長は、特殊勤務手当(月額により支給するものを除く。)の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及びその時間等支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務手当支給実績簿(別記様式)に記載しておかなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この規則施行の日前において、既に職員が支給を受けた特殊勤務手当は、この規則の規定に基づいて支給されたものとみなす。
附 則(昭和40年12月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月30日規則第3号抄)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年6月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月15日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
2 昭和44年9月1日からこの規則の公布の日までの間において改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規則の規定に基づいて支払われた特殊勤務手当の内払いとみなす。
附 則(昭和47年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年8月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月17日規則第17号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日規則第6号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月24日規則第1号)
この規則は、昭和60年2月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月14日規則第14号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月1日規則第10号)
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月21日規則第13号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月12日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の3を削る改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正前の規則第5条の3第1号の規定中「100分の8」とあるのは、次の表の上段の年度において下段の率に読み替えるものとする。ただし、次の表の各年度において支給される額が10,000円を下まわる場合は、10,000円とする。

平成12年度

平成13年度

平成14年度

100分の7

100分の6

100分の5


3 改正前の規則第5条の3第2号の規定中「100分の6」とあるのは、次の表の上段の年度において下段の率に読み替えるものとする。ただし、次の表の各年度において支給される額が5,000円を下まわる場合は、5,000円とする。

平成12年度

平成13年度

平成14年度

100分の5

100分の4

100分の3


4 この規則の改正前に行った勤務にかかる手当については、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日規則第8号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月13日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式
(第8条関係)