○幌延町公有財産規則
          昭和39年9月1日規則第9号
        改正
            昭和60年10月4日規則第15号
            平成5年3月29日規則第6号
            平成8年9月10日規則第9号
            平成11年3月23日規則第4号
            平成19年3月28日規則第6号
            平成23年3月31日規則第13号
            平成24年8月24日規則第13号
   幌延町公有財産規則
 (趣旨)
第1条 町の所有に属する公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分
 に関しては、法令及び条例に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによ
 る。
 (公有財産の種別)
第2条 行政財産は、次の各号の種別によるものとし、当該財産の区別は当該各号に定め
 るところによる。
 (1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供すると決定した行政財産
 (2) 公共財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した行政財産
2 普通財産は、次の各号の種別によるものとし、当該財産の区別は当該各号に定めると
 ころによる。
 (1) 第1種普通財産 公宅の用に供し、又は供することと決定した普通財産
 (2) 第2種普通財産 第1種普通財産以外の普通財産
 (公有財産に関する事務)
第3条 公有財産の取得、処分、管理並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関
 する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者(以下「主務課長」と
 いう。)が行なうものとする。ただし、特に町長が必要と認めるときは、別に指定する
 ところによる。
 (1) 公用財産 当該公用の目的である事務又は事業を所管する課長。ただし、本庁舎
  の用に供するものを除く。
 (2) 公共財産 当該公共の目的である事務又は事業を所管する課長
 (3) 普通財産 当該財産に関する事務又は事業を所管する課長
 (4) 前3号以外の公有財産 会計課長
 (教育委員会への委任)
第4条 学校その他直接教育の用に供する公有財産(以下「教育財産」という。)の管理
 及び処分に関する事務は、教育委員会に委任する。
 (教育財産の引渡し)
第5条 町長又は教育委員会は、公有財産の引継をしようとするときは、次の事項を記載
 した書面により、これを引き受けるべき町長又は教育委員会に引き継がなければならな
 い。この場合において、それぞれ所属の職員をして当該公有財産につきその確認をさせ
 るものとする。
 (1) 引継財産の表示(所在、区分、種別、名称、構造、数量、評定価格別)
2 町長が公有財産を取得した場合において、当該公有財産が教育財産であるとき、又は
 教育委員会の所管とすべきものであるときは、町長は、当該公有財産の引渡しに関し、
 必要な書類(図示を要するものであるときは、当該図面を含む。)を交付して、公有財
 産を教育委員会に引渡すものとする。この場合において、前項後段の規定を準用する。
3 前項の場合において、当該公有財産の引渡事務の処理は、会計課長が担当し、同項の
 書類の写を添えて、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
 (異なる会計間の所属の変更等)
第6条 公有財産を異なる会計の間において、その所属の変更をし、又は所属を異にする
 会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。た
 だし、当該公有財産を町において、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合
 又は町長が有償として整理することが不適当と認めた場合は、この限りでない。
 (公有財産の取得)
第7条 公有財産を取得しようとする場合は、その目的物に私権の設定があり、又は特殊
 の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。
2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に
 関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければ、その引渡し
 を受けてはならない。
3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその
 登記又は登録をしなければならない。
4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登
 記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、町長
 が特に必要と認めるときは、この限りでない。
 (公有財産の管理)
第8条 主務課長は、その管理する公有財産の現況を把握し、次に掲げる事項に留意しな
 ければならない。
 (1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。
 (2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。
 (3) 火災、盗難等の予防対策が充分かどうか。
 (4) 公有財産台帳の附属書面と符合するかどうか。
2 主務課長は、その管理する公有財産について、異動が生じたときは、会計課長に通知
 しなければならない。
 (公有財産取得の通知)
第9条 会計課長は、公有財産を取得したとき及び前条第2項の規定による通知を受けた
 ときは、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
 (1) 取得した公有財産の表示
 (2) 取得した公有財産の用途
 (3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及び算出基礎
2 前項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについて
 は、登記又は登録済であることを明らかにして行なわなければならない。
 (公有財産台帳)
第10条 会計課長は、公有財産について、次に掲げる区分により公有財産台帳を調整し、
 必要な事項を明らかにしておかなければならない。
 (1) 土地
 (2) 建物
 (3) 立木
 (4) 動産
 (5) 物権
 (6) 無体財産権
 (7) 有価証券
 (8) 出資による権利
2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ次に掲げる図面等を添付しなければならない。
 (1) 実測図
 (2) 配置図
 (3) 平面図
 (4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められるもの
3 会計課長は公有財産について異動(評価替も含む。)が生じたときは、その都度公有
 財産を整理しなければならない。
 (公有財産台帳に記載すべき価格)
第11条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、
 それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
 (1) 買入 買入価格
 (2) 交換 交換当時における評定価格
 (3) 収用 補償価格
 (4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
 (5) 寄付 評定価格
 (6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基く取得については、次に掲げる公有財産の区
  分に応じ、それぞれ当該に定める額とする。
  (一) 土地
    附近の類似地の時価を考慮して算定した額
  (二) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物
    建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあって
   は、評定価格)
  (三) 立木
    その材積に単価を剰じて算定した額(材積を基準として算出することが、困難な
   ものにあっては評定価格)
  (四) 物権及び無体財産権
    取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)
  (五) 有価証券
    額面金額
  (六) 出資による権利
    出資金額
  (七) 以上のいづれにも該当しないもの
    評定価格
 (財産の評価)
第12条 主務課長は、公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、
 別に定めるところにより評価しなければならない。
 (公有財産の用途の変更)
第13条 主務課長は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次に掲
 げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
 (1) その公有財産の表示
 (2) 現在までの使用目的
 (3) 変更後の使用目的
 (4) 用途を変更する理由
 (公有財産の用途の廃止)
第14条 主務課長は、公有財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載
 した書面により会計課長を経て、町長の決定を受けなければならない。
 (1) 公有財産の表示
 (2) 用途を廃止する理由
2 主務課長(会計課長を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について
 決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて直ちに会計課
 長に引継がなければならない。
3 前項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の
 2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引継ぐ場合に準用
 する。
 (土地の境界)
第15条 主務課長又は教育委員会は、当該管理又は所管の公有財産である土地と隣地との
 境界には、界標を立て常にその境界を明らかにしておかなければならない。
 (建物の名称表示)
第16条 主務課長又は教育委員会は、当該管理又は所管する公有財産である建物には、名
 称を付しこれを表示しなければならない。
 (行政財産の使用)
第17条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4号
 の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することが
 できる。
 (1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
 (2) 公益に反しない範囲の講習会、講演会、研修会等の用に供するとき。
 (3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に
  供するとき。
 (4) 前3号以外のときで特に町長が必要と認めたとき。
2 主務課長は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けよ
 うとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならな
 い。
 (1) 使用しようとする行政財産の表示
 (2) 使用しようとする期間
 (3) 使用の目的
 (4) 前3号に掲げるもののほか主務課長が必要とした事項
3 第1項の規定による使用の期間は、同項第2号の場合にあっては10日、その他の場合
 にあっては1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。
4 第1項の規定により許可する場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用料、使用上
 の制限、使用許可の取消権、又は変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用
 上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。
 (教育財産使用許可の協議)
第18条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合
 は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
 (第1種普通財産の貸与)
第19条 第1種普通財産の貸与を受けようとする者は、公宅貸与申請書(別記第1号様式)
 を総務課へ提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、町長の決裁を受け貸与
 を決定するとともに、公宅の貸与を受けようとする者に通知し、貸与を受けた者(以下
 本条において「借受者」という。)は、公宅の鍵を受領後速やかに入居し、公宅借受証
 書(別記第2号様式)を提出しなければならない。
3 総務課長は、現に貸与している公宅について居住替を必要とするときは、町長の決裁
 を受け決定するとともに、現に貸与を受け居住している者に通知し、通知を受けた者は
 公宅の鍵を受領後速やかに居住替のうえ、公宅借受証書を提出しなければならない。
4 前2項の規定により公宅の鍵を受領後に、第7項に規定する自費建設若しくは自己の
 都合のため速やかに入居しない場合にあっては、当該鍵を受領した日の翌日から起算し
 て14日を経過した日を入居日とみなし、公宅借受証書を提出しなければならない。ただ
 し、天候その他特別の事情により入居が困難であると認められる場合は、協議により入
 居日を決定するものとする。
5 借受者は、次に掲げる事項を厳守する外、常に必要な注意を払つて公宅及びその附属
 設備を正常な状態において維持しなければならない。
 (1) 貸与を受けた公宅の原形を一切変更してはならない。
 (2) 貸与を受けた公宅の一部又は全部を他に貸付けしてはならない。
 (3) 貸与を受けた公宅については、周辺の整理や除雪、除草等の環境整備に努めなけ
  ればならない。
6 公宅又はその附属施設が、滅失し損傷し又は汚損した場合において、町長がその滅失、
 損傷又は汚損が借受者の故意又は重大な過失により生じたものであると認めたときは、
 借受者は原形に復し、又はその費用を弁償しなければならない。
7 借受者は、次の各号に掲げる事項に限り、自費建設許可申請書(別記第3号様式)を
 提出し町長の許可を受けて自費建設をすることができる。ただし、これにより居住に支
 障を生ずることがないものであって、公宅の原形を変更しないこと及び明渡しの際、当
 該設置物若しくは設備を撤去して入居前の状態に回復、又は町に寄附することを条件と
 し、自費建設の内容が把握できる写真(着手前及び建設後)を総務課へ提出しなければ
 ならない。
 (1) 18u未満の車庫、物置等
 (2) ガス設備、電気設備、給水排水衛生設備、給湯暖房設備
 (3) 樹木の植栽
8 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときには、1月以内に公宅を明け渡さなけ
 ればならない。ただし、特段の事情により1月以内の明渡しが困難と町長が認めた場合
 はこの限りでない。
 (1) 借受者が退職したとき。
 (2) 借受者が死去したとき。
 (3) 第10項の規定により明渡しを命じられたとき。
9 借受者が公宅を明け渡そうとするときは、公宅返納届(別記第4号様式)により町長
 に届け出て、借受者が立会いの上、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。
10 総務課長は、借受者の公宅の使用が当該公宅の管理上不適当と認めたときは、借受者
 に対し必要な指示を与え、なお借受者がその指示にしたがわないときは意見を付して町
 長の決裁を受け、明渡しを命ずることができる。
11 公宅の使用料は、町長が別に定める基準により毎月末日までに納付しなければならな
 い。ただし、新たに公宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の
 使用料は、日割により計算した額とする。
12 前項ただし書に規定する使用料の算定は、第2項から第4項に規定する公宅借受証書
 に記載された居住開始日及び第8項に規定する公宅返納届に記載された退去年月日を基
 準とする。
 (第2種普通財産の貸付け)
第20条 第2種普通財産の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立て(国又は地方
 公共団体が財産の貸付けを受けようとする場合は除く。)次に掲げる事項を記載した申
 込書を提出しなければならない。
 (1) 財産の表示
 (2) 借受期間
 (3) 借り受けようとする理由及び使用期間
2 主務課長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、意見を付し契約書案を
 添えて町長の決裁を受けなければならない。
3 第2種普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極め
 て短期間の貸付けに係るものについては、この限りでない。
4 前3項の規定は、貸付契約を更新する場合に準用する。
5 第2種財産の借受者(以下本条において「借受者」という。)は、町長の承認を受け
 た場合を除くほか当該借受物件を他に転貸し、又はその権利を譲渡することができない。
6 借受者は、当該借受物件の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書に
 より町長の承認を受けなければならない。
7 前項の規定により原形の変更の承認を受けた借受者は、返還の際原状に復さなければ
 ならない。
8 借受者は、天災その他の事故により借受物件に異状を生じたときは、速やかに町長に
 その旨を届けなければならない。
9 借受者は、借受物件を返還するときは、あらかじめ返還の時期(貸付期間満了前に返
 還しようとする場合に限る。)及び契約による返還の条件の履行について文書により町
 長に申し出なければならない。
10 借受者は、契約の条件に違反して借受物件の原形を変更し、又は故意若しくは過失に
 より借受物件を荒廃させ、損傷し若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原
 状に回復しなければならない。
11 町長は、借受者が契約に違反したとき、又は公用若しくは公共の用に供するため必要
 と認めたときはいつでも契約の一部を変更又は解除することができるものとする。
12 前2項の規定に基づく損害賠償額及び法第238条の5第3項の規定に基づく損失補償
 の額は、町長が認定する。
13 第2種普通財産の貸付料(以下本条において「貸付料」という。)は、時価において
 町長が定め物価の変動その他の事情の変更により貸付料の額が時価に比し不相当となっ
 たときは、随時に改定するものとする。
14 貸付料は、次の各号に定めるところにより当該期日までに納入させるものとする。た
 だし、第1号の場合にあっては、前納することを妨げず、又は借受者が国若しくは地方
 公共団体の場合には契約で定める期日とすることができる。
 (1) 1年以上の期間の貸付けに係るもの 毎年9月30日及び3月31日とする。
 (2) 1年に充たない期間の貸付けに係るもの 契約で定める期日
15 貸付料は、年額をもって契約した場合は月割計算による額を単位とし、月額をもって
 契約した場合において1月に満たない期間の月があるときは、その月の分は日割計算に
 よるものとする。ただし、耕作又は採草を目的とする貸付けについては、1年に満たな
 い期間の貸付けであっても、年額を徴収する。
 (普通財産の処分)
第21条 主務課長は、普通財産を売却し、又は譲渡(寄附を含む。)しようとするときは、
 次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
 (1) 処分をしようとする普通財産
 (2) 処分理由
 (3) 処分する普通財産の評定価格及びその算出価格
 (4) 処分の方法
 (5) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
 (6) 契約書案
 (7) 関係図面
 (普通財産の交換)
第22条 主務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書
 面により、町長の決定を受けなければならない。
 (1) 交換の相手方の住所氏名
 (2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
 (3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
 (4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはそ
  の旨及びその内容
 (5) 交換しようとする理由
 (6) 交換契約書案
 (7) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
 (8) 交換により取得する財産の関係図面
 (9) 交換により提供する普通財産の関係図面
 (普通財産処分の事前協議)
第23条 主務課長は、前2条の規定により普通財産の処分及び交換をするときは、事前に
 会計課長に協議しなければならない。
 (延納利息)
第24条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条第2項
 の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
 (1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが地方公共団体又は公共的団体であるとき 日
  歩2銭2厘
 (2) 前号以外のものであるとき 日歩2銭5厘
 (延納の場合の担保)
第25条 令第169条第2項の規定による担保は、幌延町契約規則(平成9年規則第9号)
 第8条の各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければ
 ならない。
 (1) 土地又は建物
 (2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
 (3) 銀行による支払保証
2 前項の場合において同項第3号の物件を除く物件については、抵当権を設定させるも
 のとする。
3 主務課長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したとき
 は、第1項各号に定める物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならな
 い。
4 主務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しな
 ければならない。
 (延納の取消し)
第26条 主務課長は、令第169条第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の
 契約の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは特約を解除しな
 ければならない。
 (1) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当
  該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
 (2) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴
 収しなければならない。
 (普通財産処分の報告)
第27条 主務課長は、普通財産を処分(交換を含む。)したときは、次に掲げる事項を記
 載した書面により会計課長を経て会計管理者に報告しなければならない。
 (1) 処分又は交換した普通財産の表示
 (2) 処分又は交換の経過及び処分又は交換の方法
 (3) 処分財産の売却代金又は交換差金
   附 則
1 この規則は、昭和39年9月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に普通財産の貸与又は貸付けを受けている者は、第19条又は第
 20条の規定により貸与又は貸付けを受けたものとみなす。
   附 則(昭和60年10月4日規則第15号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成5年3月29日規則第6号)
 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
   附 則(平成8年9月10日規則第9号)
 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
   附 則(平成11年3月23日規則第4号)
 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
   附 則(平成19年3月28日規則第6号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成23年3月31日規則第13号)
 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年8月24日規則第13号)
 (施行月日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の日以前の決定により貸与された公宅の取扱い及び許可された自費建
 設設備等は、この規則により決定若しくは許可されたものとみなす。ただし、改正後の
 幌延町公有財産規則第19条第4項前段に規定する入居日は平成24年9月18日とする。
別記第1号様式
(第19条関係)

別記第2号様式
(第19条関係)

別記第3号様式
(第19条関係)

別記第4号様式
(第19条関係)