○職員の給与の支給に関する規則
昭和42年8月16日規則第6号
改正
昭和51年6月26日規則第7号
昭和51年12月17日規則第14号
昭和55年3月7日規則第3号
昭和55年12月18日規則第10号
昭和57年6月1日規則第9号
昭和59年5月4日規則第7号
昭和59年10月23日規則第12号
昭和61年4月1日規則第9号
昭和61年7月31日規則第14号
平成元年1月23日規則第1号
平成元年6月26日規則第14号
平成元年11月30日規則第19号
平成元年12月22日規則第22号
平成2年12月21日規則第11号
平成3年12月20日規則第14号
平成4年4月1日規則第8号
平成5年3月29日規則第5号
平成6年3月11日規則第1号
平成9年3月19日規則第5号
平成10年12月28日規則第18号
平成11年4月1日規則第8号
平成11年12月24日規則第18号
平成13年12月25日規則第19号
平成14年3月22日規則第3号
平成15年3月31日規則第11号
平成16年9月24日規則第15号
平成16年10月20日規則第17号
平成18年3月31日規則第4号
平成19年3月28日規則第15号
平成19年12月22日規則第21号
平成22年3月31日規則第4号
平成23年3月15日規則第11号
平成23年12月8日規則第27号
職員の給与の支給に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和36年条例第4号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 給与条例第6条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 休職(給与条例第21条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。
(給料の日割計算等)
第4条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職その他の場合における給料の日割計算)
第6条 職員が給与期間の中途において、次の各号に該当する場合における、その給与期間中の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(扶養手当の支給)
第7条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行うものとする。
第8条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第9条に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(別記第2号様式)に記載するものとする。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者にあっては前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、第1項から前項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
5 扶養親族のある職員が任命権者又は所属の長を異にして異動した場合は、異動前の任命権者又は所属の長は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者又は所属の長に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。
第9条 扶養手当の支給方法については、給与の支給方法に準ずる。
第10条 削除
(時間外勤務手当等の支給)
第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、別に定める命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
(出張中の時間外勤務手当等)
第12条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において給与条例第14条第15条又は第16条の規定に基づく勤務に服することを職員の所属の長が、あらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当等は支給しない。
(時間外勤務手当の支給割合)
第12条の2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(休日勤務手当の支給される日)
第13条 給与条例第15条第2項後段に規定する町長が規則で定める日は、国の行事の行われる日等で町長が指定する日とする。
2 勤務時間条例第11条に規定する休日と週休日とが重なった日における勤務については、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。
(休日給の支給割合)
第13条の2 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間計算)
第14条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第15条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由によりその日に支給することのできないときは、その日後において支給することができる。
2 職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与機関の次の」とする。
第16条 前4条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については給料の支給方法に準ずる。
(期末手当の支給を受ける職員)
第17条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員
(5) 臨時職員(法第22条第2項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)
(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第18条 給与条例第19条第1項後段の町長が規則で定める職員とは、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 法第3条第3項第1号から第3号までに規定する特別職に属する者で幌延町に勤務するもの
(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)となったもの及びこれらに準ずる者と町長が認めるもの
第19条 給与条例第21条第7項ただし書の町長が規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第20条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける職員(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第20条の2 給与条例第19条第5項の給料表の適用を受ける職員で、職務の級が、3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第21条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第17条第1号又は第2号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(2) 第17条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
3 第17条第4号及び第5号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者(任命権者が、認めた者に限る。)であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は行なわない。
第22条 基準日前6月以内の期間において第18条第2号イに掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合又は国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものから引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第22条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第1項に規定する者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
第22条の3 町長は、一時差止処分を行った場合は、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示の公示をもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第22条の4 給与条例第19条の3第2項給与条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明記した書面で、町長に対して行わなければならない。
2 町長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて留萌支庁公平委員会(以下「公平委員会」という。)に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第22条の5 町長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び公平委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第22条の6 条例第19条の3第5項(条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、公平委員会に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第22条の7 町長は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を公平委員会に提出しなければならない。
(その他の事項)
第22条の8 第22条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第23条 給与条例第19条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第17条第1項第3号から第6号までの一に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第24条 給与条例第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第18条第2号及び第3号に掲げる者
2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第25条 給与条例第19条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第29条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第29条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第26条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第27条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第17条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号及び第5号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)
(4) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日並びに休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
第28条 第22条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第29条 成績率は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じて当該各号に掲げる割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。
(1) 6月1日 100分の35以上100分の75以下
(2) 12月1日 100分の40以上100分の90以下
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第30条 給与条例第19条第1項前段及び第19条の2第1項前段に規定する町長が規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日


(寒冷地手当の支給)
第31条 給与条例第20条第1項に規定する町長が規則で定める職員は、基準日において、次に掲げる職員である者とする。
(1) 第17条第1号から第6号までの規定に該当する職員
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員
第32条 給与条例第20条第2項に規定する「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 給与条例第9条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者
(2) 扶養親族等を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
第33条 給与条例第20条第1項の規定による寒冷地手当は、職員の給与の支給に関する規則第2条の規定に準じて支給する。
(端数計算)
第34条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同法第19条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の給与の支給に関する規則(昭和39年規則第10号)は、廃止する。
3 給与条例附則第14項に定める特例一時金の支給日は、3月15日とする。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
附 則(昭和51年6月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月7日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
附 則(昭和57年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日より適用する。
附 則(昭和59年5月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。
附 則(昭和59年10月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月31日規則第14号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(平成元年1月23日規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附 則(平成元年6月26日規則第14号)
この規則は、平成元年7月16日から施行する。
附 則(平成元年11月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日より適用する。
附 則(平成元年12月22日規則第22号)
この規則は、平成元年12月31日から施行する。
附 則(平成2年12月21日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月20日規則第14号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第21条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月29日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月11日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年幌延町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が定める場合及び同項の町長が定める額とは、平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて各号に定める額とする。
(1) 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第20条第3項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。)改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与に関する条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は国の指定職俸給表(一般職給与法別表9をいう。)1号俸のいずれか低い額に改正前の条例第20条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額
(2) 前号に該当する場合以外の場合は、改正条例附則第2項に規定するみなし基準額
附 則(平成10年12月28日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月22日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月24日規則第15号)
この規則は、平成16年9月24日から施行する。
附 則(平成16年10月20日規則第17号)
この規則は、平成16年10月20日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第4号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則に改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附 則(平成19年3月28日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月8日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以前に適用された改正規則第1条の規定は、この規則により適用されたものとみなす。
別表第1(第20条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

課長及び課長相当職の職員

100分の15

主幹及び主幹相当職の職員

100分の10

主査及び主査相当職の職員

100分の5

職務の級4級及び3級の職員

医療職給料表(一)

診療所長

100分の15

医療職給料表(二)

科長

100分の15

室長

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

看護師長

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5


備考
1 この表の給料表欄の給料表(医療職給料表(一)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第26条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5


別記第1号様式
(第7条関係)
別記第2号様式
(第8条関係)