○幌延町表彰条例 昭和44年9月26日条例第19号 改正 昭和48年3月19日条例第4号 昭和51年10月25日条例第21号 昭和53年8月8日条例第14号 昭和53年9月7日条例第17号 平成10年9月28日条例第15号 平成19年3月20日条例第2号 幌延町表彰条例 (目的) 第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって、町勢の振興に 寄与した者又は衆人の模範と認められる行為があった者の功績及び事蹟を、町民の総意 によりこれをたたえ表彰し、町民をして愛町の観念を一層助長させるとともに、町の発 展に資することを目的とする。 (表彰の種類) 第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰、貢献表彰及び勤続表彰の4種とする。 (功労表彰) 第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者で、功績顕著な者について議会の 同意を得て町長が行う。 (1) 公益功労者 ア 産業経済の振興に尽力し、貢献した者 イ 社会福祉の向上に尽力し、貢献した者 ウ 保健衛生の向上に尽力し、貢献した者 エ 教育、文化の振興に尽力し、貢献した者 オ 労働者の地位の向上に尽力し、貢献した者 (2) 自治功労者 ア 町長の職にあって10年以上在職した者 イ 議会議員の職にあって15年以上在職した者 ウ 農業委員会委員及び任命について議会の同意を得て選任される各種委員会の委員 の職にあって18年以上在職した者 エ 副町長及び教育長の職にあって15年以上在職した者 オ 自治会等の長の職にあって18年以上在職した者 カ 消防団長の職にあって13年以上、消防団分団長以上の職にあって15年以上又は消 防団部長以上の職にあって18年以上在職した者 (善行表彰) 第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。 (1) 町の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その功績顕著な者 (2) 公益のため私財を寄付し、篤行者として模範となる者 (3) 町民の模範となるような善行をした者 (4) 非常災害に際し、災害救助及び復旧に尽力し、その功績が顕著で衆人の模範と認 められる者 (貢献表彰) 第4条の2 貢献表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうちその功績が 顕著な者について町長が行う。 (1) 社会貢献賞 ア 地方自治の進展に貢献した者 イ 社会福祉又は民生安定に貢献した者 ウ 保健衛生又は生活環境の向上に貢献した者 エ その他自治振興等貢献者として認められる者 (2) 産業貢献賞 ア 産業の開発振興に貢献した者 イ 運輸、通信、交通の発展に貢献した者 ウ 公共事業の推進に尽力した者 エ その他産業貢献者と認められる者 (3) 教育、文化貢献賞 ア 教育の振興に貢献した者 イ 芸術、文化又は科学技術の振興に貢献した者 ウ その他教育、文化貢献者として認められる者 (4) 体育、スポーツ貢献賞 ア 体育、スポーツの普及発展に貢献した者 イ スポーツの全道的大会又はそれ以上の大会で優秀な成績を収めた者 ウ その他体育、スポーツ貢献者と認められる者 (勤続表彰) 第5条 勤続表彰は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、誠実勤勉に職務に精励した者 について町長が行う。 (1) 副町長又は教育長の職にあって8年(第6号の基準に満たない者については、そ の職の在職期間を含む。)以上在職した者 (2) 自治会等の長の職にあって15年以上在職した者 (3) 消防団員の職にあって20年以上在職した者 (4) 町の職員で課長(同等の職にある者を含む。)以上の職にあって10年以上在職し たもの。 (5) 町の職員(職員が退職した場合において、その者が退職の日又は退職の日の翌日 に再び町長が規則で定める一部事務組合の職員となった者を含む。)で25年以上在職 した者 (勤続期間の計算及び通算) 第6条 第3条第2号及び前条の勤続期間の計算は、次のとおりとする。 (1) 1か月に満たない端数は、1か月とする。 (2) 在職年数の中断は、中断期間を除き通算する。 2 第3条第2号のカに掲げる職にあっては、それぞれの職の当該基準在職年数の比例を もって通算する。 (表彰日) 第7条 表彰は、隔年ごとの文化の日(11月3日)に行うことを例とし、第5条第1項各 号に掲げる表彰は毎年町長が適当と認める日に行うものとする。ただし、町長が規則で 定める特別な事情があるときは、随時に行うことができる。 (表彰の方法) 第8条 表彰は、次により行う。 (1) 功労表彰 表彰状にそえ、功労章及び同略章並びに記念品を贈る。 (2) 善行表彰、貢献表彰、勤続表彰 表彰状にそえ、記念品を贈る。 2 被表彰者となる者が表彰の期日前に死亡したときは、前項の贈呈物件をその者の遺族 に贈る。この場合において、遺族の範囲及び順位は、恩給法(大正12年法律第48号)の 例による。 (功労表彰者に対する特別待遇) 第9条 第3条の規定によって表彰された功労者(以下「功労表彰者」という。)には、 町の挙行する儀式に招待し、功労者が死亡したときには弔詞、弔花を供し、その遺族に は弔慰金を贈る。 2 功労表彰を受けた者が死亡のとき、町内に住所を有していないときは、遺族がその旨 を戸籍抄本を添えて町長に届出なければならない。 (特別待遇の停止及び廃止) 第10条 功労表彰者が次の各号のいずれかに該当したときは、その期間前条の待遇を停止 する。 (1) 成年被後見人及び被保佐人 (2) 破産の宣告を受けてまだ復権しない者 2 功労表彰者が次の各号のいずれかに該当したときは、前条の待遇を廃止する。 (1) 禁錮(こ)以上の刑に処せられた者 (2) 受彰者としての体面をけがす行為があり、町長において不適当と認める者 (感謝状等の授与) 第11条 町長は、町勢の振興に寄与し、その功績が顕著であり、感謝の意を表するに値す ると認めた個人又は団体に対して感謝状を授与することができる。 2 町長は、品評会、共進会その他競技会においてすぐれた成績を収め、賞するに値する と認めた個人又は団体に対して賞状を授与することができる。 3 感謝状等の授与は、適当と認められる者があるときはその都度行う。 (表彰審議会) 第12条 この条例の改廃及び表彰該当者の選考等について審議するため、町長の附属機関 として表彰審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。 2 審議会は、委員若干人をもって組織する。 3 前項の委員は、学識経験者のうちから、町長が委嘱する。 4 前3項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が規則で定める。 (委任) 第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。 附 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (適用) 2 この条例の規定による改正前の幌延町表彰条例(以下「改正前の条例」という。)の 規定による表彰行為は、この条例の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」と いう。)により行った行為とみなす。 3 改正前の条例の規定により功労表彰又は善行表彰を受けた者は、それぞれ改正後の条 例の規定により功労表彰又は善行表彰を受けた者とみなす。 (報酬及費用弁償等に関する条例の一部改正) 4 報酬及費用弁償等に関する条例(昭和28年条例第6号)の一部を次のように改正する。 (次のよう略) 附 則(昭和48年3月19日条例第4号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和51年10月25日条例第21号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和53年8月8日条例第14号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和53年9月7日条例第17号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成10年9月28日条例第15号) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成10年度の表彰については、なお従 前の例による。 2 この条例の施行前になされた表彰は、この条例によって表彰されたものとみなす。 附 則(平成19年3月20日条例第2号抄) (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。