○住居手当に関する規則
          昭和45年12月28日規則第13号
   住居手当に関する規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和36年条例第4号。以下「条例」とい
 う。)第10条の2の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
 (適用除外職員)
第2条 条例第10条の2に規定する町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
 (1) 町から貸与された居住施設に居住している職員
 (2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けて、これに居住して
  いる職員
 (届出)
第3条 新たに条例第10条の2に職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具
 備していることを証明する書類を添付して、別記第1号様式の住居届により、その居住
 の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住
 居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
 (確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事
 実を確認し、その者が条例第10条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給
 すべき住宅手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃
 の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、そ
 の決定又は改定に係る事項を別記第2号様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
4 住居手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者
 は当該職員に係る住居手当認定簿を当該職員から既に提出された住居届及び証明書類と
 ともに異動後の任命権者に送付するものとする。
 (家賃の算定の基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等を併せ支払っている場合における家
 賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げる居住に関する支払額の態様の区分に応じ、
 当該各号に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。
 (1) 居住に関する支払額に食費が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当
  する額
 (2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払
  額の100分の90に相当する額
 (支給の方法)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2の職員たる要件を具備するに至
 った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開
 始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であ
 るときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始
 については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した
 後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であ
 るときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の
 生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から
 その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場
 合について準用する。
第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の支給方法
 に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日
 において支給することができないときは、その日後において支給することができるもの
 とする。
2 住居手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した
 日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に当該職員が
 所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、
 職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
 (事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が条例第10条の2の職員たる要件を
 具備しているか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
 (雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
   附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第10条の2の
 職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用につい
 ては、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と、
 第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「この規則の施行の
 日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2の職員たる
 要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「
 これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とす
 る。
別記第1号様式
(第3条関係)

別記第2号様式 (第4条関係)