第1条 学校教育の振興に寄与したPTA役員の功績をたたえ、感謝状を授与するときは、この規程の定めるところによる。
第2条 感謝状(
別記様式)の授与は、次の各号のいずれかに該当する者で、功績顕著な者について当該校の校長推せんを得て教育長が行う。
(2) 副会長、会計、書記の職にあって8年以上在職した者
第3条 前条の勤続期間の計算は、次のとおりとする。
(2) 在職年数の中断は、中断期間を除き通算する。
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。