○PTA役員の感謝状授与に関する規程
昭和48年2月15日訓令第1号
PTA役員の感謝状授与に関する規程
(趣旨)
第1条 学校教育の振興に寄与したPTA役員の功績をたたえ、感謝状を授与するときは、この規程の定めるところによる。
(授与資格)
第2条 感謝状(別記様式)の授与は、次の各号のいずれかに該当する者で、功績顕著な者について当該校の校長推せんを得て教育長が行う。
(1) 会長の職にあって5年以上在職した者
(2) 副会長、会計、書記の職にあって8年以上在職した者
(3) 上記以外の職にあって10年以上在職した者
(勤続期間の計算及び通算)
第3条 前条の勤続期間の計算は、次のとおりとする。
(1) 1か月に満たない端数は、1か月とする。
(2) 在職年数の中断は、中断期間を除き通算する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。
別記様式
(第2条関係)