○幌延町老人福祉センター設置条例
昭和49年12月25日条例第29号
改正
昭和59年9月27日条例第11号
平成2年3月22日条例第3号
平成17年12月19日条例第17号
幌延町老人福祉センター設置条例
(設置)
第1条 本町は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき老人に健康で明るい生活が営まれることを目的として、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幌延町老人福祉センター

天塩郡幌延町宮園町1番地の16

問寒別老人福祉センター

天塩郡幌延町字問寒別135番地の4


(職員)
第3条 幌延町老人福祉センター(以下「センター」という。)に所長及び必要な職員を置く。
(センターの利用)
第4条 センターは、町内に居住する老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を与えるなど、その利用に供するものとする。
(利用者の責任)
第5条 センターを利用しようとする者は、建物その他備付の物件を滅失又は損してはならない。
2 前項の規定に違反したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 老人福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 老人福祉センターの利用の許可に関する業務
(3) その他町長が定める業務
(委任)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月22日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。