第1条 この条例は、幌延町飲料水供給施設の設置、管理、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 幌延町飲料水供給施設の設置場所は、幌延町字雄興とする。
第3条 幌延町字雄興地区飲料水供給施設の給水区域、給水人口及び給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 字雄興1番地から29の1番地まで、字雄興65番地、68番地、70番地、72番地、字雄興74番地から76番地まで、字雄興78番地から118の1番地まで、字雄興121の1番地、字雄興123番地から125番地まで、字雄興121の7番地から129の2番地まで、字雄興131の1番地から132の1番地まで、字雄興133番地、134番地及び字雄興140番地から218番地まで
第4条 この条例において「給水装置」とは、量水器から蛇口までの装置をいい、「水道使用者」とは、給水装置から給水を受けるものをいう。
第5条 給水装置を改造しようとする水道使用者は、その都度町長に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
第6条 給水装置の新設改造又は撤去の設計並びに工事は、申込みによって町長が施行する。ただし、町長の許可を得たときは申込者が、町長の認めた給水工事者に施行させることができる。この場合における設計及び施行の範囲は分水栓以下とする。
2 前項ただし書の規定により申込者が設計及び工事を施行する場合、申込者は、あらかじめ町長の設計審査及び材質検査を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項本文の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
第7条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上やむをえない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することができない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責任を負わない。
第8条 水道使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届出なければならない。
第9条 給水装置は、水道使用者が管理するものとし、水が汚染し又は漏水しないように努めなければならない。
2 給水装置に異状があるときは、直ちに町長に届出しなければならない。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者においてその責任を負うものとする。
第10条 給水装置の修理等に要する費用は、水道使用者の負担とする。
(1) 毎月の使用料は月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合にかかわらず基本料金とする。ただし、年2回量水器を点検し使用水量が120立方米(年の中途において水道の使用を開始した場合には、使用を開始した月から点検した月までの月数に20立方米を乗じて得た水量。年の中途において水道の使用をやめた場合には量水器を点検し、前回の量水器点検の月からの月数に20立方米を乗じて得た水量)を超えている場合は、超えた水量について前条の超過料金で算定した額を点検した月の基本料金に加算して得た額をその月の使用料とする。
(2) 量水器の破損等によって使用水量が明らかでないときは、町長の認定した水量による。
第14条 使用料は、納額告知書により毎月20日を納期と定め前月分を徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときは変更することができる。
第15条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道使用者が、この条例に定められた料金を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者が、水道の使用をやめたと認められるとき。
(3) 水道使用者が、理由なくして第12条又は前条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(4) 給水栓に汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(5) その他この条例の規定による警告又は指示を発してもなおこれを改めないとき。
第17条 町長は、第4条の承認を受けないで給水装置を改造した者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
第18条 町長は、詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第19条 町の管理する水道施設を損傷し、又は機能に障害を与えたものは、その復旧に要した損害を超えない範囲内で、町長の定めた金額を賠償しなければならない。
第20条 町長は、飲料水供給施設の維持管理を受益者の代表者に委託することができる。
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。