○幌延町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和52年8月1日規則第9号
改正
平成4年7月30日規則第16号
平成24年7月9日規則第10号
幌延町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、幌延町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(確認の方法)
第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し割印等のしてあるものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者が、印鑑登録申請書に登録を受けている印鑑を押印して、本人に相違ないことを保証したとき。
(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票の記載事項)
第6条 条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(印鑑登録証明書の記載事項)
第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(印鑑登録申請書等の様式)
第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 第1号様式
(2) 照会書及び回答書 第2号様式
(3) 印鑑登録原票 第3号様式
(4) 印鑑登録証 第4号様式
(5) 印鑑登録証再交付申請書 第5号様式
印鑑登録原票登録事項変更届
印鑑登録廃止届
(6) 印鑑登録証明書 第6号様式
(文書の保存)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) まっ消された印鑑登録原票 まっ消された日の属する月の翌月から5年間
(2) その他印鑑に関する文書 受理された日の属する月の翌月から2年間
附 則
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(平成4年7月30日規則第16号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
第1号様式
(第8条関係)
第2号様式
(第8条関係)
第3号様式
(第8条関係)
第4号様式
(第8条関係)
第5号様式
(第8条関係)
第6号様式
(第8条関係)