第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
第3条 条例第3条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し割印等のしてあるものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者が、印鑑登録申請書に登録を受けている印鑑を押印して、本人に相違ないことを保証したとき。
(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。
第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
第6条 条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
第8条 印鑑登録申請書等、
条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) まっ消された印鑑登録原票 まっ消された日の属する月の翌月から5年間
(2) その他印鑑に関する文書 受理された日の属する月の翌月から2年間