○幌延町老人医療費の助成に関する条例施行規則
昭和53年12月15日規則第8号
改正
昭和58年4月1日規則第5号
昭和58年7月20日規則第8号
昭和59年6月30日規則第10号
昭和60年6月29日規則第12号
昭和61年6月30日規則第13号
昭和61年12月26日規則第20号
平成元年5月23日規則第11―1号
平成元年6月28日規則第16号
平成2年6月26日規則第9号
平成3年6月29日規則第7号
平成3年12月20日規則第12号
平成4年7月9日規則第15号
平成6年7月8日規則第13号
平成6年12月29日規則第17号
平成7年7月6日規則第11号
平成8年9月2日規則第8号
平成9年8月21日規則第13号
平成9年8月29日規則第14号
平成10年9月1日規則第14号
平成10年12月28日規則第18号
平成13年3月29日規則第12号
平成14年9月30日規則第10号
平成16年7月16日規則第12号
平成18年8月1日規則第14号
平成18年9月25日規則第18号
幌延町老人医療費の助成に関する条例施行規則
幌延町老人医療福祉に関する条例施行規則(昭和46年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幌延町老人医療費の助成に関する条例(昭和53年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第3号に規定する規則で定める者)
第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める者は、別表第1に掲げる者とする。
(条例第3条第5号に規定する所得の額等)
第3条 条例第3条第5号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、別表第2によるものとすること。
(条例第4条に規定する老人医療費受給者証交付申請書の様式等)
第4条 条例第4条に規定する老人医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)は、別記第1号様式によるものとする。
2 条例第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(2) 申請者の戸籍謄本及び住民票謄本
(3) 老人医療費受給資格申立書(別記第2号様式
(4) 第2条に規定する別表第1に掲げる者に該当するときは、その状態を証明する書類
(5) 条例第3条第5号に規定する所得の状況を明らかにする書類
3 町長は、前項に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、書類の添付を省略させ、又は特に必要があるときは他の書類を添付させることができる。
(備付帳簿等)
第5条 町長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 老人医療費受給者証受給者番号払出簿(別記第3号様式。以下「受給者番号払出簿」という。)
(2) 老人医療費受給者台帳(別記第4号様式。以下「受給者台帳」という。)
(3) 第三者行為等の返還等整理簿(別記第5号様式。以下「返還等整理簿」という。)
(4) 老人医療費混入等整理簿(別記第6号様式。以下「混入等整理簿」という。)
(条例第5条に規定する受給者証の交付簿等)
第6条 町長は、条例第5条の規定により申請書を受理し、その者が条例第3条に規定する医療費の助成を受けることができる者であると認めたときは、受給者番号払出簿により受給者番号を払い出すとともに、受給者台帳に所定の事項を記載し、老人医療費受給者証(別記第7号様式。以下「受給者証」という。)を作成して、申請者に交付するものとする。
2 受給者証の有効期限は、毎年7月末日とし、申請により更新するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、平成19年度に更新される受給者証の有効期限は、平成20年3月末日までとする。
4 前項及び前々項の申請は、老人医療費受給者証更新申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
5 町長は、条例第5条の規定による審査の結果、条例第3条の規定に該当しないことを確認したときは、当該申請者に老人医療費受給者証交付申請却下通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。
(条例第6条の2第1項第2号に規定する規則で定める者及び所得の額等)
第7条 条例第6条の2第1項第2号に規定する規則で定める者は、同一世帯に属するこの条例による医療費の助成を受けることができる者並びに70歳以上の者及び老人保健法第25条第1項第2号により認定を受けた者とする。
2 条例第6条の2第1項第2号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、老人保健法施行令第4条並びに老人法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)附則第3条の規定の例による。
(条例第6条の2第2項に規定する額)
第7条の2 条例第6条の2第2項に規定する額は、老人保健法施行令第16条第1項及び附則第2条第4項第1号並びに老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)附則第3条第3項第1号に規定する額とする。
(条例第6条の2第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除)
第7条の3 条例第6条の2第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除は、老人保健法第28条第3項の規定に準じて行うものとする。
(条例第6条の3第2項に規定する額等)
第8条 条例第6条の3第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は老人保健法施行令第14条及び第15条及び附則第2条並びに老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)附則第3条の規定の例による。
(条例第7条に規定する助成の方法)
第9条 条例第7条第1項の規定による医療費の支払は、当該保険医療機関等との契約により行うものとする。
2 条例第7条第2項の規定による医療費の支払は、受給者から提出された老人医療費助成申請書(別記第9号様式)により、その内容を審査の上行うものとする。
3 町長は、前項の規定による医療費の支払を決定したときは、老人医療費助成決定通知書(別記第10号様式)により当該受給者に通知するものとする。
4 町長は、第2項の規定による審査の結果、助成の対象でないことを確認したときは、老人医療費助成申請却下通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。
5 前2項から第4項の規定は条例第8条第2項の規定による助成について準用する。
(条例第8条に規定する届出)
第10条 受給者の条例第8条に規定する届出は、老人医療費受給資格要件変更届出書(別記第12号様式)又は老人医療費受給資格喪失届出書(別記第12号様式の2)に受給者証を添えて行わなければならない。
(受給者証の再交付)
第11条 受給者は、受給者証を汚損し、又は亡失したことによりその再交付を受けようとするときは老人医療費受給者証再交付申請書(別記第13号様式。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、再交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、受給者に受給者証を再交付するものとする。
(受給者証更新申請の特例)
第12条 町長は、第6条第2項の規定にかかわらず受給者の資格要件を現有公簿等により確認できるときは、更新申請書に代えて老人医療費受給者証更新申請関係処理簿(別記第14号様式)により職権で受給者証の更新をすることができる。
(届出がない場合の受給事由の消滅の処理)
第13条 町長は、条例第8条の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給者が条例第3条の規定に該当しなくなったこと又は死亡したことを確認したときは、職権で受給事由の消滅の処理を行うことができる。
2 町長は、前項の場合において、受給者が条例第3条の規定に該当しなくなったときは、老人医療費受給事由消滅通知書(別記第15号様式)により、受給事由を消滅させられた者に通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(昭和58年7月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月30日規則第10号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月29日規則第12号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日規則第13号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月26日規則第20号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成元年5月23日規則第11―1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年6月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成2年6月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成3年6月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成3年12月20日規則第12号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年7月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附 則(平成6年7月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成6年12月29日規則第17号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の幌延町老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の幌延町老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成7年7月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成8年9月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附 則(平成9年8月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附 則(平成9年8月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成10年9月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附 則(平成10年12月28日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附 則(平成14年9月30日規則第10号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年7月16日規則第12号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成18年8月1日規則第14号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年9月25日規則第18号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

重度心身障害者

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の等級が1級又は2級に該当する者

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に基づく児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に基づく知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に基づく精神保健福祉センターにおいて重度の知的障害者と判断された者又は、精神科を標ぼうする医療機関の医師が重度の知的障害者と判断した者

学生

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者

2 学校教育法以外の法令の規定により国又は地方公共団体が設置する施設において教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者

生死不明者

1 民法(明治29年法律第89号)第30条による失踪宣言を請求されている者

2 6か月以上にわたって生死が不明のため警察に捜索願いが出されている者

拘禁されている者

刑法その他の法令により6か月以上拘禁されている者

社会福祉施設入所者

児童福祉法生活保護法(昭和25年法律第144号)又は障害者自立支援法の規定により施設に入所している者

長期療養者

疾病又は負傷(公務及び業務上の災害のため関係法令による補償等を受けることができる者及びこれに準ずる者を除く。)のため、現に療養中の者で6か月以上の加療が必要であると診断され、かつ、社会復帰が困難と認められる者

拘留中の者

領海侵犯等により6か月以上外国に抑留されている者

父母と別居している者

父母又は養親と6か月以上別居している者で、その所得が別表第2の1の(2)の額を超えない者

重度心身障害者又は長期療養者の兄弟姉妹である者

兄弟姉妹(父若しくは母の養子又は養親の子を含む。)に重度心身障害者又は長期療養者がいる者


別表第2(第3条関係)
1 所得の額
(1) この規則の第3条に規定する所得の額は、次に掲げるところによるものとする。

扶養親族の数

金額

0人

1,595,000円

1人

1,975,000円

2人

2,355,000円

3人

2,735,000円

4人

3,115,000円

5人

3,495,000円


(注)
1 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、38万円を加算した額とする。
2 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族があるときは、その額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族につき10万円を、当該特定扶養親族1人につき25万円を加算した額とする。
(2) 別表第1の所得の額は、次に掲げるところによるものとする。

扶養親族の数

金額

0人

6,287,000円

1人

6,536,000円

2人

6,749,000円

3人

6,962,000円

4人

7,175,000円

5人

7,388,000円


(注)
1 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、21万3千円を加算した額とする。
2 左の表中の扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。
2 所得の範囲
この規則の第3条に規定する所得の範囲は、旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとする。
3 所得の額の計算方法
この規則の第3条に規定する所得の額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。
(注) 2、3に規定する「旧国民年金法施行令」とは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなお効力を有するとされた旧国民年金法施行令」のことをいう。
別記第1号様式
(第4条、第6条関係)



別記第2号様式
(第4条関係)
別記第3号様式
(第5条関係)
別記第4号様式
(第5条関係)
別記第5号様式
(第5条関係)
別記第6号様式
(第5条関係)
別記第7号様式
(第6条関係)
別記第8号様式
(第6条関係)
別記第9号様式
(第8条関係)
別記第10号様式
(第8条関係)
別記第11号様式
(第8条関係)
別記第12号様式
(第9条関係)
別記第12号様式の2
(第9条関係)
別記第13号様式
(第10条関係)
別記第14号様式
(第11条関係)
別記第15号様式
(第12条関係)