第1条 この規則は、
幌延町総合体育館使用条例(昭和54年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 幌延町総合体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日 午前9時から午後9時まで
(2) 土曜日、日曜日及び
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。) 午前9時から午後5時まで
第3条 体育館の休館日は、年末年始(12月30日から翌年1月6日まで)とする。ただし、館長が必要と認めたときはこれを変更又は臨時に休館することができる。
第4条 館長の下に、主査及び主任等必要な職員を置くことができる。
第4条の2 館長は、教育次長の命を受け体育館の事務を掌握し、所属職員を監督する。
(8) その他体育館の管理及び事業の推進に関すること。
第5条 条例第2条第1項の規定により、体育館の使用許可を受けようとする者は、使用日の3か月前から3日前までに総合体育館使用許可申請書(
別記第1号様式)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 個人使用については、使用当日館長に申出なければならない。
第6条 館長は、前条第1項の使用申請について適当と認めたときは、総合体育館使用許可書(
別記第2号様式)を申請者に交付する。
2 館長は、前条第2項の使用を許可したときは、体育館個人使用券(
別記第3号様式)を交付する。
3 前項使用許可を受けた者は、使用の際使用許可書又は使用券を携帯し職員の要求があったときは直ちに提示しなければならない。
第7条 体育館を専用に使用できる期間は、同一使用者について引き続き3日を超えることができない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第8条 使用者が、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用許可書を館長に提出し承認を受けなければならない。
2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、総合体育館使用取消願(
別記第4号様式)に使用許可書を添えて館長に提出しなければならない。
第9条 条例第4条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、総合体育館使用料減免申請書(
別記第5号様式)を使用許可申請書に添えて館長に提出しなければならない。
2 館長は、使用料減免の可否を決定したときは、総合体育館使用料減免通知書(
別記第6号様式)によりその旨を申請者に通知する。
第10条 条例第5条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、総合体育館使用料還付申請書(
別記第7号様式)を館長に提出しなければならない。
(1) 使用者の責に帰するところのできない理由により不能となったとき。 使用料の全額
(2)
条例第8条第1項第4号の規定により使用許可を取り消したとき。 使用料の全額
(3) 使用日の7日前までに使用の変更又はとりやめを申し出て館長が特別の理由があると認めたとき。 使用料の5割
第11条 条例第7条に規定する特別の設備をし、又は特殊物件を搬入する者は総合体育館特別設備等設置承認申請書(
別記第8号様式)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の申請を承認するときは総合体育館特別設備等設置承認書(
別記第9号様式)を申請者に交付する。
第12条 体育館を体育競技大会その他催し物のために使用しようとする者は、あらかじめプログラム等を館長に提出しなければならない。
第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 建物、付属設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、直ちに館長に届け出ること。
(3) 許可なく体育館内で物品の配付若しくは販売又は金品の寄付、募金等を行わないこと、又は行わせないこと。
(4) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配付又は看板立て札等の設備を行わないこと。
第14条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所内の場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 館内外を汚損し、又は施設設備を破損しないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
第15条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館させないことができる。
第16条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、体育館の管理使用について館長に委任する。
2 館長は、この規則に定めるもののほか体育館の管理使用に関して必要な内部規定を定めることができる。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
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番号 | 区分 | 減免割合 |
1 | 町又は教育委員会が主催して行事を行う場合 | 10 |
2 | 町内義務教育諸学校が学校教育活動による行事を行う場合 | 10 |
3 | 町内の福祉関係団体、社会福祉活動で使用する場合 | 10 |
4 | 町内老人クラブ連合会が使用する場合 | 10 |
5 | 町内会が行事を行う場合 | 10 |
6 | 町内子ども会・スポーツ少年団が行事を行う場合 | 10 |
7 | 町又は教育委員会が後援して行事を行う場合 | 7 |
8 | 町体育協会(加盟団体を含む)主催による行事を行う場合 | 7 |
9 | 町内社会教育団体が社会教育活動で使用する場合 | 7 |
10 | 町内青年会等が主催して行事を行う場合 | 7 |
11 | 町内婦人団体が行事を行う場合(社会教育団体を除く。) | 7 |
12 | 町内の体育協会・団体の連合体が主催して行事を行う場合 | 7 |
13 | 町外の高等学校連合体が主催して行事を行う場合 | 7 |
14 | 町内スポーツ団体が使用する場合(登録団体を除く。) | 5 |
15 | 職場レクリエーションに使用する場合 | 5 |
16 | その他教育委員会が適当と認めたもの | 教育委員会が必要とする割合 |