○幌延町スクールバスの管理及び運行に関する規則
昭和55年3月15日教育委員会規則第1号
幌延町スクールバスの管理及び運行に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、幌延町スクールバス設置条例(昭和55年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき幌延町スクールバス(以下「バス」という。)を円滑かつ効率的に管理及び運行するために定めるものとする。
(管理及び運行の委託)
第2条 幌延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条に基づき、バスの管理及び運行を民間又は学校に委託した場合は、受託者にバスを無償で貸付しなければならない。
2 委託したバスの道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)による継続検査、定期点検整備又は修理等のため運行に支障のある場合は、受託者の要請により、代替のバスを無償で貸付けするものとする。
(受託者)
第3条 受託者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 法令を遵守し、善良な管理を行うこと。
(2) 運行管理者及び運転者を選任し、教育委員会に通知すること。
(3) 別表第1の様式に定める運転日誌を毎日記入し、教育委員会の求めに応じて検印を受けること。
(4) 目的外に使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を得ること。
(委託の停止及び取消し)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は受託者に対し、委託の停止又は取り消しをすることができる。
(1) 受託者が条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 受託者が委託業務を第三者に委託したとき。
(停留所)
第5条 停留所は、毎年度初め教育委員会が別に定める。
(運行時刻)
第6条 運行時刻は、教育委員会が別に定める。ただし、学校に委託したバスは、学校長の定めた時刻とする。
(運行の中止及び遅延)
第7条 受託者又は運転者は事故又は吹雪等により運行を中止又は運行時刻を遅延したときは、直ちに教育委員会及び学校に報告しなければならない。
(住民の利用条件)
第8条 運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童生徒以外の旅客の乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 児童生徒の登下校に支障があると認めたとき。
(2) 公安又は風紀を害するおそれがあると認めたとき。
(3) バスの管理又は運行上支障があると認めたとき。
(物品の持ち込み制限)
第9条 旅客は、次に掲げる物品を持ち込んではならない。
(1) 1人につき、重量20キログラム以上の荷物
(2) 別表第2に掲げるもの
(3) 死体
(4) 動物(愛がん用の小動物を除く。)
(5) バスの出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車内を汚損するおそれのあるもの
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第9条関係)

品目番号

危険品の品目

適用除外の物品

火薬類

(1) 火薬類取締法の火薬

(2) 100グラムを超えるがん具用煙火

(1) 50発以内の実包及び空包であって、弾帯又は薬ごうにそう入してあるもの

(2) 300グラムを超えない猟銃雷管及び信号雷管であって、振動、衝撃等によりこれらの発火するおそれのない容器に入れてあるもの

(3) 500グラムを超えない信号焔管及び火箭

(4) 100グラムを超えない競技用紙雷管

(5) 警察官その他法令に基づき、職務のため銃器を所持する者が持ち込む銃器にそうてんした実包及び空包

引火性液体

(1) 揮発油、燈油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体

(1) ライター及び懐炉に使用しているもの

(2) 0.5リツトルを超えないものであって、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの

(3) 10キログラムを超えないものであって、引火のおそれのあるペンキ類であって、金属性容器に密閉してあるもの

セルロイド類

(1) ニトロ・セルローズを主材としたセルロイド製品

(1) 300グラムを超えないものであって、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの

(2) 映画用フイルムであって、フアイバ等の不燃性電気絶縁物質により包装したもの

(3) 映画用フイルムであって、フイルム容器に入れ、かつ、帆布製の袋(JES繊維3101の上綿帆布8号又はこれと同等以上の厚さ、及び強度を有するもの)に入れてあるもの

発火性物質及び爆発性物質

(1) 黄燐、カーバイト、金属ナトリユームその他の発火性物質

(1) 20キログラムを超えない乾燥したカーバイトであって、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの

(2) マグネシウム粉、過酸化ソーダその他の爆発性物質

(2) 500グラムを超えない写真撮影用閃光粉であって、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

放射性物質

(1) 放射性同位元素及びそれにより汚染されたもの

(2) 核原料物質、核燃料物質及びそれにより汚染されたもの

 

腐蝕性物質

(1) 苛性ソーダ、硝酸、塩酸その他の腐蝕性物質

(1) 0.5リツトルを超えないものであって、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないよう包装してあるもの

(2) 25グラムを超えない固形の苛性カリであって、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの

高圧ガス

(1) 高圧ガス取締法の高圧ガス

(1) 消火器内に封入した炭酸ガス

(2) 医薬用酸素器に封入した酸素ガス

有毒ガス

(1) クロル、ピクリン、メチル、クロライド、液体青酸、クロロホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質

(1) 0.5リツトルを超えない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであって、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

マツチ

(1) 500グラムを超えるマツチ

 

10

電池

 

(1) 乾電池

(2) 堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないよう荷造りしてあるもの