品目番号 | 危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
1 | 火薬類 | (1) 火薬類取締法の火薬 (2) 100グラムを超えるがん具用煙火 | (1) 50発以内の実包及び空包であって、弾帯又は薬ごうにそう入してあるもの (2) 300グラムを超えない猟銃雷管及び信号雷管であって、振動、衝撃等によりこれらの発火するおそれのない容器に入れてあるもの (3) 500グラムを超えない信号焔管及び火箭 (4) 100グラムを超えない競技用紙雷管 (5) 警察官その他法令に基づき、職務のため銃器を所持する者が持ち込む銃器にそうてんした実包及び空包 |
2 | 引火性液体 | (1) 揮発油、燈油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体 | (1) ライター及び懐炉に使用しているもの (2) 0.5リツトルを超えないものであって、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの (3) 10キログラムを超えないものであって、引火のおそれのあるペンキ類であって、金属性容器に密閉してあるもの |
3 | セルロイド類 | (1) ニトロ・セルローズを主材としたセルロイド製品 | (1) 300グラムを超えないものであって、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの (2) 映画用フイルムであって、フアイバ等の不燃性電気絶縁物質により包装したもの (3) 映画用フイルムであって、フイルム容器に入れ、かつ、帆布製の袋(JES繊維3101の上綿帆布8号又はこれと同等以上の厚さ、及び強度を有するもの)に入れてあるもの |
4 | 発火性物質及び爆発性物質 | (1) 黄燐、カーバイト、金属ナトリユームその他の発火性物質 | (1) 20キログラムを超えない乾燥したカーバイトであって、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの |
(2) マグネシウム粉、過酸化ソーダその他の爆発性物質 | (2) 500グラムを超えない写真撮影用閃光粉であって、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの | ||
5 | 放射性物質 | (1) 放射性同位元素及びそれにより汚染されたもの (2) 核原料物質、核燃料物質及びそれにより汚染されたもの | |
6 | 腐蝕性物質 | (1) 苛性ソーダ、硝酸、塩酸その他の腐蝕性物質 | (1) 0.5リツトルを超えないものであって、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないよう包装してあるもの (2) 25グラムを超えない固形の苛性カリであって、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの |
7 | 高圧ガス | (1) 高圧ガス取締法の高圧ガス | (1) 消火器内に封入した炭酸ガス (2) 医薬用酸素器に封入した酸素ガス |
8 | 有毒ガス | (1) クロル、ピクリン、メチル、クロライド、液体青酸、クロロホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質 | (1) 0.5リツトルを超えない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであって、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの |
9 | マツチ | (1) 500グラムを超えるマツチ | |
10 | 電池 | (1) 乾電池 (2) 堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないよう荷造りしてあるもの |