品目
番号 |
危険品の品目 |
適用除外の物品 |
1 |
火薬類 |
(1) 火薬類取締
法の火薬
(2) 100グラム
を超えるがん具
用煙火 |
(1) 50発以内の実包及び空包であって、
弾帯又は薬ごうにそう入してあるもの
(2) 300グラムを超えない猟銃雷管及び
信号雷管であって、振動、衝撃等により
これらの発火するおそれのない容器に入
れてあるもの
(3) 500グラムを超えない信号焔管及び
火箭
(4) 100グラムを超えない競技用紙雷管
(5) 警察官その他法令に基づき、職務の
ため銃器を所持する者が持ち込む銃器に
そうてんした実包及び空包 |
2 |
引火性液
体 |
(1) 揮発油、燈
油、軽油、アル
コール、二硫化
炭素その他の引
火性液体 |
(1) ライター及び懐炉に使用しているも
の
(2) 0.5リツトルを超えないものであっ
て、もれるおそれのない容器に密閉し、
かつ、容器が破損するおそれがないよう
に包装してあるもの
(3) 10キログラムを超えないものであっ
て、引火のおそれのあるペンキ類であっ
て、金属性容器に密閉してあるもの |
3 |
セルロイ
ド類 |
(1) ニトロ・セ
ルローズを主材
としたセルロイ
ド製品 |
(1) 300グラムを超えないものであって、
紙箱等の電気絶縁物質により包装してあ
るもの
(2) 映画用フイルムであって、フアイバ
等の不燃性電気絶縁物質により包装した
もの
(3) 映画用フイルムであって、フイルム
容器に入れ、かつ、帆布製の袋(JES
繊維3101の上綿帆布8号又はこれと同等
以上の厚さ、及び強度を有するもの)に
入れてあるもの |
4 |
発火性物
質及び爆
発性物質 |
(1) 黄燐、カー
バイト、金属ナ
トリユームその
他の発火性物質 |
(1) 20キログラムを超えない乾燥したカ
ーバイトであって、破損するおそれのな
い容器に密閉してあるもの |
(2) マグネシウ
ム粉、過酸化ソ
ーダその他の爆
発性物質 |
(2) 500グラムを超えない写真撮影用閃
光粉であって、これが飛散するおそれの
ない容器に密閉し、かつ、容器が破損す
るおそれのないように包装してあるもの |
5 |
放射性物
質 |
(1) 放射性同位
元素及びそれに
より汚染された
もの
(2) 核原料物質、
核燃料物質及び
それにより汚染
されたもの |
|
6 |
腐蝕性物
質 |
(1) 苛性ソーダ、
硝酸、塩酸その
他の腐蝕性物質 |
(1) 0.5リツトルを超えないものであっ
て、もれるおそれのない容器に密閉し、
かつ、容器が破損するおそれのないよう
包装してあるもの
(2) 25グラムを超えない固形の苛性カリ
であって、破損するおそれのない容器に
密閉してあるもの |
7 |
高圧ガス |
(1) 高圧ガス取
締法の高圧ガス |
(1) 消火器内に封入した炭酸ガス
(2) 医薬用酸素器に封入した酸素ガス |
8 |
有毒ガス |
(1) クロル、ピ
クリン、メチル、
クロライド、液
体青酸、クロロ
ホルム、ホルマ
リンその他の有
毒ガス及び有毒
ガスを発生する
おそれのある物
質 |
(1) 0.5リツトルを超えない液体青酸、
クロロホルム及びホルマリンであって、
もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、
容器が破損するおそれのないように包装
してあるもの |
9 |
マツチ |
(1) 500グラム
を超えるマツチ |
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10 |
電池 |
|
(1) 乾電池
(2) 堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外
部に露出しないよう荷造りしてあるもの |