○幌延町酪農経営負債整理資金の融通に伴う利子補給費補助規則
幌延町酪農経営負債整理資金の融通に伴う利子補給費補助規則
第1条 酪農諸情勢により借入金の償還が構造的に困難化している酪農経営者であって積極的に酪農経営の改善安定を図ろうとする者に対する酪農経営負債整理資金の融通を円滑にし、もって、酪農経営の安定を促進するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
酪農経営負債整理資金特別融通助成事業実施要綱(昭和56年9月29日付け56畜A第4955号農林水産事務次官依命通達)第6に基づき酪農経営改善安定計画につき北海道知事の承認を受けた者に対し貸し付けられた特認資金をいう。
第3条 補助金は、町長が農業協同組合との契約により当該農業協同組合が農家に対し貸付けた酪農経営負債整理資金につき、当該利子補給に要する経費について交付する。
第4条 補助金の額は、農業協同組合ごとの利子補給の対象となった貸付金につき、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、次の表の割合で計算した額とする。
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区分 | |
昭和56年度以降認定 | 年3.5%資金 | 年1.1%の割合で計算した額 |
第5条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合は、翌年1月末日までに
別記第1号様式の補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を当該補助金の交付を申請した農業協同組合に通知するものとする。
第7条 補助金の交付を受けた農業協同組合は、補助に関する事項並びに利子補給に要した経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。
第8条 農業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消し部分に関し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
第9条 農業協同組合は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月25日以後に貸付された酪農経営負債整理資金分から適用する。