○幌延町行旅病人及行旅死亡人事務取扱規程 昭和62年4月1日訓令第3号 幌延町行旅病人及行旅死亡人事務取扱規程 (目的) 第1条 この規程は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」と いう。)に基づく、救護等に関して幌延町(以下「町」という。)が処理すべき事務の 取扱手続についての基準を示すことを目的とする。 (扶養義務者等への引取通知) 第2条 町は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」 という。)を救護したときは、速やかに被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、 引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。 2 町は、前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親 族が被救護者を引取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。 (領事への通知) 第3条 町は、外国人である被救護者に対し、救護を行ったときには、その所属国領事に 通知し、引取等についての協力を得るものとする。 (留置救護) 第4条 町は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同 居の親族が第2条第1項に基づく通知により指定した期間内に被救護者を引取ることが できない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、必要な期 問を指定して被救護者の留置救護を行うものとする。 2 前項により被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がないときであっても町が必 要と認めた場合は同様とする。 (送還) 第5条 町は、次に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務 者又は同居の親族に被救護者を送還するものとする。 (1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間 内に被救護者を引取らないとき。 (2) 被救護者又は引取りを行うべき者から、留置救護の請求があった場合において相 当の理由があると認められないとき。 (3) 町が留置救護を行う必要がないと認められるとき。 (道に対する通知) 第6条 町は、被救護者について扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又は明らかで ないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、北海道 知事に被救護者の引取りを行うよう通知するものとする。 (施設等への委託) 第7条 町は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託して行うことができるものと する。 (費用弁償請求の手続) 第8条 町は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、 又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者 に請求するときは町が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定する ものとする。 (道への費用請求) 第9条 町は第6条に係る費用弁償について、被救護者からの弁償がなされないときは、 町が支弁した費用の計算書を付して、北海道知事に対し費用の弁償を請求するものとす る。 (公告期間) 第10条 町は、法第9条の規定により、町の掲示場に告示するときは、30日以上、掲示す るものとする。 (通知事項) 第11条 町は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知する ときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。 (遺留物件の処分) 第12条 町は行旅死亡人の取扱いに要した費用については、先ず、その遺留の金銭又は有 価証券をもって充て、なお、不足を生ずるときで相続人及び扶養義務者がいないとき、 又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行 旅死亡人の遣留物品を売却して、その費用に充てるものとする。 2 町は、法第9条の規定に基づく公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務 者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができな かった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。 3 町が行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するま でとする。 4 町は有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処 分できるものとする。 5 町は、行旅死亡人の遺留物品を売却しても、なお費用の弁償額に不足を生ずるときは、 北海道知事に対して計算書を付し、その不足額を請求するものとする。 (繰替支弁費目) 第13条 町は被救護者に対する救護又は取扱いを行ったときに要する費用は、町費をもっ て一時繰替支弁を行うものとする。 2 前項による費用の範囲は、法施行細則第3条に基づく種類及び限度とする。 (関係書式類) 第14条 本規程により取扱う事務に必要な書式は、次によるものとする。 行旅病人台帳 別記第1号様式 費用計算書 別記第2号様式 附 則 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。 別記第1号様式 (第14条関係)別記第2号様式 (第14条関係)