○幌延町道路占用料徴収条例
平成元年3月20日条例第9号
改正
平成9年3月7日条例第17号
平成16年12月30日条例第16号
平成22年12月21日条例第17号
幌延町道路占用料徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、町が法第32条第1項の規定による道路(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供する軌道、水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(3) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側こう上を占用するとき(車両等の歩道横断に必要な舗道防護施設を含む。)
(4) 地先から雨水又は汚水をみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 現に家屋の敷地である沿道宅地の前から道路に出入する通路の設置のために法敷を占用するとき。ただし、通路の幅(道路に沿う長さ)1メートル80センチ以上のものを除く。
(6) 水道管の各戸引込管の設置のために占用するとき。
(7) 恒例による松かざり、祭典、縁日又は臨時に占用するとき。
(8) 前各号のほか町長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 町長は、占用を許可したときは、直ちに第2条の規定による占用料の納入通知書を、占用者に交付するものとする。
2 占用者は、占用の開始の前に、使用料を町に納付しなければならない。
3 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号の一によって占用料を納付させることができる。
(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は、年額により毎年その年額の前納
(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合は、3回以内の分割納付
4 既に納付した占用料は、町の都合で占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月以後の分を還付するほか、これを還付しない。
(委任)
第5条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 道路占用条例(昭和26年条例第16号)は、廃止する。
附 則(平成9年3月7日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月30日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

該当条項

占用物件の種類

単位

占用料

備考

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

第1種電柱

本/年

460

1 町の設ける道路の付属物を無償で添架している電柱及び電話柱については、徴収しない。

2 電柱上に設けた変圧器は、電柱に含める。

3 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱及びその支柱、支線については、徴収しない。

4 難視聴地帯におけるテレビ、ラジオ受信団体が設ける電柱及びその支柱、支線については、徴収しない。

5 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添架している電気事業者の設置する電柱及び第1種電気通信事業者の設置する電話柱については、50%減額する。

第2種電柱

本/年

700

第3種電柱

本/年

950

電話柱

第1種電話柱

本/年

410

第2種電話柱

本/年

650

第3種電話柱

本/年

900

その他の柱類

支柱

支線

腕木

支線柱

有線放送電話柱

有線放送柱

街路灯柱

火災報知器

消火栓

消火栓標識柱

交通信号機

軌道柱

本/年

41

1 占用物件である電柱を支える支柱(支線を含む。)については、徴収しない。

2 火災報知器、消火栓、消火栓標識柱、交通信号機については、徴収しない。

3 公共的団体が設置する有線放送電話柱、街路灯柱については、徴収しない。

共架電線その他上空に設ける線類

電線

共架電線

共架電線(有線)

家屋引込線

テレビ受信線

架空ケーブル

有線音楽放送線

有線放送線

m/年

1 占用物件である電柱又は電話柱に伴う電線及び公共団体又は電気事業者若しくは電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線については、徴収しない。

2 難視聴地帯におけるテレビ・ラジオ受信団体が設けるテレビ受信線は、徴収しない。

3 家屋引込線は、徴収しない。

地下の電線その他地下に設ける線類

地下電線(キャップ)

地下電線(電線共同溝)

地下電線(その他)

m/年

 

路上に設ける変圧器

路上変圧器

個/年

400

 

地下に設ける変圧器

地下変圧器

占用面積u/年

250

 

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

変圧塔

ガス整圧機

換気塔

個/年

820

 

郵便差出箱

郵便ポスト

個/年

340

 

広告塔

広告塔

表示面積u/年

990

 

その他のもの

送電塔

鉄塔

占用面積u/年

820

 

乗合自動車・電車待合所

1 バス待合所、バス停留所上屋については、50%減額する。

2 通園通学用については、徴収しない。

公衆用ごみ容器、非常用救助袋固定環、ロードヒーター、灰皿

1 営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。

移動式花壇

1 広告を表示しないものについては、徴収しない。

牛乳集荷台、物件置場、家屋

 

法第32条第1項第2号に掲げる物件

水道管

下水道管

ガス管

蒸気管

マンホール

電力管

石油管

通信管

直埋ケーブル

外径が0.07m未満

m/年

17

1 各戸引込地下埋設管(下水道を兼ねる道路側溝に通ずる各戸の下水道管を含む。)については、徴収しない。

2 公共的団体が設ける水道管及び下水道管については徴収しない。

3 かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設については、徴収しない。

4 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る物件については、50%減額する。

5 各戸引込管に準ずる個人の飲料用簡易水道管については、徴収しない。

外径が0.07m以上0.1m未満

m/年

25

外径が0.1m以上0.15m未満

m/年

37

外径が0.15m以上0.2m未満

m/年

49

外径が0.2m以上0.3m未満

m/年

74

外径が0.3m以上0.4m未満

m/年

98

外径が0.4m以上0.7m未満

m/年

170

外径が0.7m以上1.0m未満

m/年

250

外径が1.0m以上

m/年

490

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

鉄道

アーケード

日よけ

雨よけ

雪よけ

占用面積u/年

820

1 アーケードについては、90%減額する。

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店

屋台店

抽選場

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積u/日

10

 

その他のもの

占用面積u/月

99

政令第7条第1号に掲げる物件

  

看板で電柱類(電柱、電話柱、街灯柱、消火栓標識柱)に添架する広告物

表示面積u/年

990

1 30%減額

看板(上記のもの及びアーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積u/月

99

1 電話の所在並びに塩及び郵便切手の販売所を示す規格されたf看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1種類1個に限る。)については、徴収しない。

2 営利目的がなく交通安全及び公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。

3 ショーウィンド及びサインボールについては、本項を適用する。

その他のもの

表示面積u/年

990

標識

バス停留所標識

本/年

650

1 50%減額

2 通園通学用については、徴収しない。

消火栓標識

案内標識

本/年

650

1 商店、会社、商品名を表示しない理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮、公衆電話の所在場所等への道程を示す案内標識については、徴収しない。

2 第一種電気通信事業者の設ける公衆電話誘導表示板については、徴収しない。

3 営利の目的がなく交通安全及び公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。

政令第7条第1号に掲げる物件

旗、のぼり、提灯、店頭装飾

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

本/日

10

 

その他のもの

本/月

99

 

幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

u/日

10

 

その他のもの

u/月

99

 

アーチ

車道を横断するもの

基/月

990

1 アーチ型の街灯は、本項を適用する。

その他のもの

基/月

490

 

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

工事用板囲、足場、工事用詰所、工事用通路等施設、工事用材料

占用面積u/月

99

 

政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

防火地域又は防災建築区域内に存する建築物を除去して耐火建築物又は防災建築物を建築するため必要となる仮設店舗その他の仮設建築物及び市街地改造事業による施設建築物への入居者を一時収容するため必要な施設

占用面積u/月

82

 

備考
1 金額の単位は円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とする。