該当条項 | 占用物件の種類 | 単位 | 占用料 | 備考 | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 第1種電柱 | 本/年 | 460 | 1 町の設ける道路の付属物を無償で添架している電柱及び電話柱については、徴収しない。 2 電柱上に設けた変圧器は、電柱に含める。 3 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱及びその支柱、支線については、徴収しない。 4 難視聴地帯におけるテレビ、ラジオ受信団体が設ける電柱及びその支柱、支線については、徴収しない。 5 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添架している電気事業者の設置する電柱及び第1種電気通信事業者の設置する電話柱については、50%減額する。 |
第2種電柱 | 本/年 | 700 | |||
第3種電柱 | 本/年 | 950 | |||
電話柱 | 第1種電話柱 | 本/年 | 410 | ||
第2種電話柱 | 本/年 | 650 | |||
第3種電話柱 | 本/年 | 900 | |||
その他の柱類 | 支柱 支線 腕木 支線柱 有線放送電話柱 有線放送柱 街路灯柱 火災報知器 消火栓 消火栓標識柱 交通信号機 軌道柱 | 本/年 | 41 | 1 占用物件である電柱を支える支柱(支線を含む。)については、徴収しない。 2 火災報知器、消火栓、消火栓標識柱、交通信号機については、徴収しない。 3 公共的団体が設置する有線放送電話柱、街路灯柱については、徴収しない。 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 電線 共架電線 共架電線(有線) 家屋引込線 テレビ受信線 架空ケーブル 有線音楽放送線 有線放送線 | m/年 | 4 | 1 占用物件である電柱又は電話柱に伴う電線及び公共団体又は電気事業者若しくは電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線については、徴収しない。 2 難視聴地帯におけるテレビ・ラジオ受信団体が設けるテレビ受信線は、徴収しない。 3 家屋引込線は、徴収しない。 | |
地下の電線その他地下に設ける線類 | 地下電線(キャップ) 地下電線(電線共同溝) 地下電線(その他) | m/年 | 2 | ||
路上に設ける変圧器 | 路上変圧器 | 個/年 | 400 | ||
地下に設ける変圧器 | 地下変圧器 | 占用面積u/年 | 250 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 変圧塔 ガス整圧機 換気塔 | 個/年 | 820 | ||
郵便差出箱 | 郵便ポスト | 個/年 | 340 | ||
広告塔 | 広告塔 | 表示面積u/年 | 990 | ||
その他のもの | 送電塔 鉄塔 | 占用面積u/年 | 820 | ||
乗合自動車・電車待合所 | 1 バス待合所、バス停留所上屋については、50%減額する。 2 通園通学用については、徴収しない。 | ||||
公衆用ごみ容器、非常用救助袋固定環、ロードヒーター、灰皿 | 1 営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。 | ||||
移動式花壇 | 1 広告を表示しないものについては、徴収しない。 | ||||
牛乳集荷台、物件置場、家屋 | |||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 水道管 下水道管 ガス管 蒸気管 マンホール 電力管 石油管 通信管 直埋ケーブル | 外径が0.07m未満 | m/年 | 17 | 1 各戸引込地下埋設管(下水道を兼ねる道路側溝に通ずる各戸の下水道管を含む。)については、徴収しない。 2 公共的団体が設ける水道管及び下水道管については徴収しない。 3 かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設については、徴収しない。 4 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る物件については、50%減額する。 5 各戸引込管に準ずる個人の飲料用簡易水道管については、徴収しない。 |
外径が0.07m以上0.1m未満 | m/年 | 25 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満 | m/年 | 37 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満 | m/年 | 49 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満 | m/年 | 74 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満 | m/年 | 98 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満 | m/年 | 170 | |||
外径が0.7m以上1.0m未満 | m/年 | 250 | |||
外径が1.0m以上 | m/年 | 490 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 鉄道 アーケード 日よけ 雨よけ 雪よけ | 占用面積u/年 | 820 | 1 アーケードについては、90%減額する。 | |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店 屋台店 抽選場 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積u/日 | 10 | |
その他のもの | 占用面積u/月 | 99 | |||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板で電柱類(電柱、電話柱、街灯柱、消火栓標識柱)に添架する広告物 | 表示面積u/年 | 990 | 1 30%減額 | |
看板(上記のもの及びアーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積u/月 | 99 | 1 電話の所在並びに塩及び郵便切手の販売所を示す規格されたf看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1種類1個に限る。)については、徴収しない。 2 営利目的がなく交通安全及び公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。 3 ショーウィンド及びサインボールについては、本項を適用する。 | |
その他のもの | 表示面積u/年 | 990 | |||
標識 | バス停留所標識 | 本/年 | 650 | 1 50%減額 2 通園通学用については、徴収しない。 | |
消火栓標識 案内標識 | 本/年 | 650 | 1 商店、会社、商品名を表示しない理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮、公衆電話の所在場所等への道程を示す案内標識については、徴収しない。 2 第一種電気通信事業者の設ける公衆電話誘導表示板については、徴収しない。 3 営利の目的がなく交通安全及び公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 旗、のぼり、提灯、店頭装飾 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 本/日 | 10 | |
その他のもの | 本/月 | 99 | |||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | u/日 | 10 | ||
その他のもの | u/月 | 99 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 基/月 | 990 | 1 アーチ型の街灯は、本項を適用する。 | |
その他のもの | 基/月 | 490 | |||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 工事用板囲、足場、工事用詰所、工事用通路等施設、工事用材料 | 占用面積u/月 | 99 | ||
政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 防火地域又は防災建築区域内に存する建築物を除去して耐火建築物又は防災建築物を建築するため必要となる仮設店舗その他の仮設建築物及び市街地改造事業による施設建築物への入居者を一時収容するため必要な施設 | 占用面積u/月 | 82 | ||