○幌延町学校給食共同調理場設置条例施行規則 平成元年12月21日教育委員会規則第2号 改正 平成4年8月24日教委規則第2号 平成7年9月11日教委規則第3号 平成14年3月29日教委規則第2号 平成16年3月31日教委規則第2号 平成18年9月28日教委規則第10号 平成21年3月26日教委規則第5号 平成25年3月29日教委規則第2号 幌延町学校給食共同調理場設置条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、幌延町学校給食共同調理場設置条例(平成元年条例第29号。以下「 条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (学校給食の範囲) 第2条 学校給食は、幌延町立学校設置条例(昭和40年条例第9号)第2条に定める学校 に在学する全ての児童生徒及びこれらの機関の属する職員、並びに給食センター業務に 従事する職員等を対象として供与する。 (給食実施日) 第3条 学校給食は、毎年度、幌延町学校管理規則(平成22年度教育委員会規則第1号) 第32条に定める休業日を除き、原則として週5日各学校授業日の週時程表による昼食時 に実施する。 2 年間の給食数は、200食を基準とする。 (食物の栄養基準) 第4条 学校給食に供する食物の栄養量は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90 号)第1号表に掲げる平均所要栄養量を基準とする。 (給食費の負担額及び納付) 第5条 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項の規定 に基づく学校給食費の額は、教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、幌 延町学校給食会が決定する。 2 前項に定める学校給食費は、年間所要額を10で除して得た額を月額納付額とし、幌延 町学校給食会(以下「給食会」という。)の発行する学校給食費納入通知書(別記様式 1)にしたがい毎年度4月末日から翌年1月末日まで当該月分を、学校給食費納入通知 書兼領収書(別記様式3)にて納付するものとする。 3 当該年度に属する3月に、年間実食数により算出した額から1月までに納入された額 を控除した精算額を学校給食費精算(納入・還付)通知書(別記様式2)により給食会 が通知するものとする。 (職員) 第6条 条例第3条に定める給食センターの職員は、次のとおりとする。 (1) 所長 (2) 事務職員 (3) 学校栄養教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に 規定する学校栄養教諭) (4) 調理員 (5) その他の職員 (職員の任務) 第7条 職員の任務は、次のとおりとする。 (1) 所長は、教育次長の命を受けて業務を掌理し、所属職員の指揮監督に当たる。 (2) 事務職員は、上司の命を受けて事務を掌る。 (3) 学校栄養教諭は、上司の命を受けて学校給食の栄養給与量及び献立の調整に関す る業務を掌る。 (4) 調理員は、上司の命を受けて給食の調理等に従事する。 (5) その他の職員は、給食配送・機械設備及び施設の維持管理等に従事する。 (勤務時間) 第8条 給食センターの勤務時間は、幌延町職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則( 平成20年規則第5号)第3条第2項により、次のとおりとする。 (1) 月曜日から金曜日までは午前8時から午後4時45分まで (休憩時間) 第9条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。 第10条 削除 (会計処理) 第11条 第5条第2項で定める学校給食費納付金は、私会計による経理とし、別に定める 幌延町学校給食会が、運営管理に当たる。 2 学校給食会の構成は教育長が定め、これを委嘱する。 (雑則) 第12条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営・管理に関し必要な事項は、 教育長が別に定める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成4年8月24日教委規則第2号) この規則は、平成4年9月1日から施行する。 附 則(平成7年9月11日教委規則第3号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成14年3月29日教委規則第2号) この教育委員会規則は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成16年3月31日教委規則第2号) この規則は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成18年9月28日教委規則第10号) この規則は、平成18年10月1日から施行する。 附 則(平成21年3月26日教委規則第5号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成25年3月29日教委規則第2号) この規則は、平成25年4月1日から施行する。 別記様式1 (第5条関係)別記様式2 (第5条関係)
別記様式3 (第5条関係)