第1条 幌延町立診療所の構内敷地及び付属施設(以下「診療所」と総称する。)の日曜日、土曜日及び休日並びに夜間における保全及び秩序の維持を図るため、警備員を設置する。
第3条 警備員は、別に定めるもののほか、町立診療所事務長(以下「事務長」という。)の命を受けて、診療所の施設、設備等の使用その他診療所の管理上必要な業務に従事するものとする。
第4条 警備員の勤務時間は、日曜日、土曜日及び休日については、午前9時から午後5時までとする。
2 夜間の業務については、午後5時から午前9時までとする。
第5条 警備員は、庁舎の出入口閉扉後、庁舎への出入りは、救急出入口を使用させるものとしその出入りする者を確認しなければならない。
第7条 警備員は、勤務中に受領した文書及び物品は、所定の所に確実に保管し、文書等受理簿に記録し引継ぐものとする。
2 警備員が勤務中に発生した事項で、事務長等に連絡を要するものは、日誌により引継ぐものとする。
第8条 警備員は、次のとおり診療所内を巡回するものとする。
9時30分・11時30分・14時30分・16時30分の他、必要な都度
18時00分・21時30分・23時30分・6時00分の他、必要な都度
2 警備員は、特に次の事項を監守しなければならない。
特にタバコの吸殻、マッチのもえさしは吸殻用のバケツに捨てるものとする。
(11) その他診療所施設等の管理全般に関すること。
第9条 警備員は、勤務中に通報等を受けた場合、その要旨を電話(口達)受理簿(
別記第1号様式)に記録の上、次により処理しなければならない。
発生したら直ちに事務長に連絡するものとし、火災発生の場合はあわせて消防支署にも連絡しなければならない。
急を要するものは、受理後直ちに事務長(不在の時は、次長又は主査)に連絡するものとし、その他は、その都度適宜処理するものとする。
第10条 警備員は、診療所等において盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その旨日誌に記載し、事務長に届け出なければならない。
第11条 警備員は、毎日所定の日誌に必要な事項を記入し、署名、捺印の上、事務長に提出しなければならない。
第12条 警備員は、やむを得ない用務等により、勤務に就けない事由が生じた時は、直ちにその旨を事務長に届け出なければならない。
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
2 幌延町立病院夜間警備員設置規程(昭和53年訓令第4号)は、廃止する。