第2条 校長は、公印の印影その他所定の事項を公印原簿(
別記第1号様式)に記録しなければならない。
2 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、校長は、遅滞なく、公印調製等報告書(
別記第2号様式)により、その旨を、教育長に報告しなければならない。
第3条 公印は、校長が、直接管守しなければならない。
2 校長は、公印を公印箱に格納し、使用しないときは金庫その他確実な保管設備のあるものに格納し、かつ、施錠して、厳重に保管しなければならない。
第4条 施行文書に公印の押印を受けようとするときは、職員は、当該文書を校長に提示しなければならない。
2 前項の提示があったときは、校長は、当該発信文書と決定書を照合のうえ、公印を押印しなければならない。
第5条 公印を使用したときは、校長は、公印使用簿(
別記第3号様式)に必要な事項を記入しなければならない。
第6条 卒業証書等一定の内容の文書を多数印刷するときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
第7条 前条の規定により、公印が押印された文書は、校長が、厳重に保管し、公印特別使用簿(
別記第4号様式)により、常に、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
2 前条の規定により、公印が押印された文書で不用になったものがあるときは、校長は、焼却等により廃棄し、かつ、その旨を公印使用簿に記載しなければならない。
第8条 公印を紛失したときは、校長は、遅滞なくその旨を教育長に報告しなければならない。
第9条 廃止された公印は、校長が、焼却しなければならない。
第10条 この教育長訓令に定めるもののほか、各学校の公印の管理に関し必要な事項は、校長が定める。