○町立学校公印管理規程
          平成5年4月1日教育長訓令第2号
        改正
            平成22年8月30日教委訓令第7号
   町立学校公印管理規程
 (公印の調製、改刻及び廃止)
第1条 幌延町立学校管理規則(平成22年教育委員会規則第1号)第16条の公印(以下「
 公印」という。)の調製、改刻及び廃止は、校長が行う。
第2条 校長は、公印の印影その他所定の事項を公印原簿(別記第1号様式)に記録しな
 ければならない。
2 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、校長は、遅滞なく、公印調製等報告書
 (別記第2号様式)により、その旨を、教育長に報告しなければならない。
 (公印の管守)
第3条 公印は、校長が、直接管守しなければならない。
2 校長は、公印を公印箱に格納し、使用しないときは金庫その他確実な保管設備のある
 ものに格納し、かつ、施錠して、厳重に保管しなければならない。
 (公印の使用)
第4条 施行文書に公印の押印を受けようとするときは、職員は、当該文書を校長に提示
 しなければならない。
2 前項の提示があったときは、校長は、当該発信文書と決定書を照合のうえ、公印を押
 印しなければならない。
第5条 公印を使用したときは、校長は、公印使用簿(別記第3号様式)に必要な事項を
 記入しなければならない。
第6条 卒業証書等一定の内容の文書を多数印刷するときは、公印の印影を当該文書と同
 時に印刷して公印の押印に代えることができる。
第7条 前条の規定により、公印が押印された文書は、校長が、厳重に保管し、公印特別
 使用簿(別記第4号様式)により、常に、その使用状況を明らかにしておかなければな
 らない。
2 前条の規定により、公印が押印された文書で不用になったものがあるときは、校長は、
 焼却等により廃棄し、かつ、その旨を公印使用簿に記載しなければならない。
 (公印の事故報告)
第8条 公印を紛失したときは、校長は、遅滞なくその旨を教育長に報告しなければなら
 ない。
 (廃止公印の処理)
第9条 廃止された公印は、校長が、焼却しなければならない。
 (補則)
第10条 この教育長訓令に定めるもののほか、各学校の公印の管理に関し必要な事項は、
 校長が定める。
   附 則
 この訓令は、令達の日から施行する。
   附 則(平成22年8月30日教委訓令第7号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
(第2条関係)

別記第2号様式
(第2条関係)

別記第3号様式
(第5条関係)

別記第4号様式
(第7条関係)