○町立学校公印管理規程 平成5年4月1日教育長訓令第2号 改正 平成22年8月30日教委訓令第7号 町立学校公印管理規程 (公印の調製、改刻及び廃止) 第1条 幌延町立学校管理規則(平成22年教育委員会規則第1号)第16条の公印(以下「 公印」という。)の調製、改刻及び廃止は、校長が行う。 第2条 校長は、公印の印影その他所定の事項を公印原簿(別記第1号様式)に記録しな ければならない。 2 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、校長は、遅滞なく、公印調製等報告書 (別記第2号様式)により、その旨を、教育長に報告しなければならない。 (公印の管守) 第3条 公印は、校長が、直接管守しなければならない。 2 校長は、公印を公印箱に格納し、使用しないときは金庫その他確実な保管設備のある ものに格納し、かつ、施錠して、厳重に保管しなければならない。 (公印の使用) 第4条 施行文書に公印の押印を受けようとするときは、職員は、当該文書を校長に提示 しなければならない。 2 前項の提示があったときは、校長は、当該発信文書と決定書を照合のうえ、公印を押 印しなければならない。 第5条 公印を使用したときは、校長は、公印使用簿(別記第3号様式)に必要な事項を 記入しなければならない。 第6条 卒業証書等一定の内容の文書を多数印刷するときは、公印の印影を当該文書と同 時に印刷して公印の押印に代えることができる。 第7条 前条の規定により、公印が押印された文書は、校長が、厳重に保管し、公印特別 使用簿(別記第4号様式)により、常に、その使用状況を明らかにしておかなければな らない。 2 前条の規定により、公印が押印された文書で不用になったものがあるときは、校長は、 焼却等により廃棄し、かつ、その旨を公印使用簿に記載しなければならない。 (公印の事故報告) 第8条 公印を紛失したときは、校長は、遅滞なくその旨を教育長に報告しなければなら ない。 (廃止公印の処理) 第9条 廃止された公印は、校長が、焼却しなければならない。 (補則) 第10条 この教育長訓令に定めるもののほか、各学校の公印の管理に関し必要な事項は、 校長が定める。 附 則 この訓令は、令達の日から施行する。 附 則(平成22年8月30日教委訓令第7号) この訓令は、公布の日から施行する。 別記第1号様式 (第2条関係)別記第2号様式 (第2条関係)
別記第3号様式 (第5条関係)
別記第4号様式 (第7条関係)