第2条 次の各号に掲げる旅行の宿泊費については、
条例第20条の規定にかかわらず、次の計算により支給する。
(1) 宿泊場所及び宿泊経費が指定されている職員研修の場合 次の各号により算出された額
ア あらかじめ指定された宿泊料及び朝食代、夕食代の合計額
イ 朝食代若しくは夕食代が指定されていない場合は、あらかじめ指定された宿泊料に当該宿泊施設において通常提供される朝食代若しくは夕食代を加算した額
ウ 宿泊料に昼食代が含まれている場合は、当該宿泊料から当該宿泊施設において通常提供される昼食代を控除した額
(2) 北海道長期研修員の場合 次の各号に掲げる経費の合計額
ア 住宅料として、職員が支払う家賃(駐車料、管理費及びストーブリース代を含む。)に相当する額。ただし、月額66,000円を限度とする。
第3条 北海道職員等の旅費に関する条例の一般職の行政職給料表による9級の職務にある者の旅費の例による。ただし、ツアー等で旅行する場合、ツアー等に係る行程の経費は実費とし、経費に昼食等が含まれているときの日当は支給しない。
第5条 この規程により難い事情があるときは、町長が別に定めることができる。
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年9月1日以降に出発する旅行から適用する。