第2条 次の各号に掲げる旅行については、定額をもって支給するものとし、職務の級にかかわらず、日額旅費として2,300円を支給する。
2 前項第1号の場合においては、受講日の前後に
条例第20条の規定に基づき宿泊料を支給する。
3 第1項第2号の場合においては、次に掲げる額を限度とする宿泊料を支給する。
(1) 住宅料として、職員が支払う家賃(駐車料、管理費及びストーブリース代を含む。)に相当する額を支給する。ただし、月額66,000円を限度とする。
第3条 北海道職員等の旅費に関する条例の一般職の行政職給料表による9級の職務にある者の旅費の例による。ただし、ツアー等で旅行する場合、ツアー等に係る行程の経費は実費とし、経費に昼食等が含まれているときの日当は支給しない。
第5条 この規程により難い事情があるときは、町長が別に定めることができる。