○幌延町職員の旅費支給規程
平成6年3月22日訓令第3号
改正
平成8年9月13日訓令第10号
平成9年4月1日訓令第9号
幌延町職員の旅費支給規程
(目的)
第1条 この規程は、幌延町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第11号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(長期間の研修等の旅費)
第2条 次の各号に掲げる旅行については、定額をもって支給するものとし、職務の級にかかわらず、日額旅費として2,300円を支給する。
(1) 自治研修所入所の場合
(2) 北海道長期研修員の場合
2 前項第1号の場合においては、受講日の前後に条例第20条の規定に基づき宿泊料を支給する。
3 第1項第2号の場合においては、次に掲げる額を限度とする宿泊料を支給する。
(1) 住宅料として、職員が支払う家賃(駐車料、管理費及びストーブリース代を含む。)に相当する額を支給する。ただし、月額66,000円を限度とする。
(2) 敷金及び礼金等(但し、返却金を除く。)
(海外研修旅費)
第3条 北海道職員等の旅費に関する条例の一般職の行政職給料表による9級の職務にある者の旅費の例による。ただし、ツアー等で旅行する場合、ツアー等に係る行程の経費は実費とし、経費に昼食等が含まれているときの日当は支給しない。
(着後手当)
第4条 条例第22条の支給に際し、国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について第46条関係の規程に基づき支給する。
(その他)
第5条 この規程により難い事情があるときは、町長が別に定めることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月13日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。