○幌延町公民館等警備員設置規程
平成8年3月26日教育委員会訓令第1号
改正
平成18年3月30日教委訓令第3号
平成18年9月28日教委訓令第6号
幌延町公民館等警備員設置規程
幌延町公民館等警備員設置規程(平成3年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(設置の目的)
第1条 幌延町公民館、問寒別公民館及び幌延町総合体育館の施設・設備並びに構内敷地(以下「公民館等」という。)の土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)並びに夜間における保全及び秩序の維持を図るため、警備員を設置する。
(業務)
第2条 警備員は、別に定めるもののほか、公民館長、総合体育館長(以下「館長」という。)の命を受けて公民館等の施設・設備の使用その他管理上必要な業務に従事するものとする。
2 問寒別公民館にあっては、清掃業務も含むものとする。
(勤務時間)
第3条 警備員の勤務時間は、休日については午前9時(総合体育館については、午前8時45分)から午後5時30分(総合体育館及び問寒別公民館については、午後5時)までとする。夜間業務は、午後5時30分から午後10時(総合体育館については、午後9時)までとする。ただし、館長が別に指示した時は、勤務を要しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず総合体育館の日曜日及び祝日と、問寒別公民館の休日の夜間勤務を要しないものとする。
(出入口の閉鎖)
第4条 警備員は、勤務時間終了後速やかに公民館等の安全を確認し、出入口を閉鎖する。ただし、夜間業務のある場合は、夜間勤務の警備員に業務を引き継ぐものとする。
(鍵の保管)
第5条 警備員は、公民館等の鍵1個を所持する。
(文書・物品の受理及び事務引継)
第6条 警備員は、勤務中に受領した文書及び物品は、所定の所に確実に保管し、文書等受理簿に記録し引き継ぐものとする。
2 警備員が勤務中に発生した事項で、館長等に連絡を要するものは、日誌により引き継ぐものとする。
(巡回)
第7条 警備員は、次のとおり公民館等を巡回しなければならない。ただし、会議並びに会館等を使用中の時は、終了後巡回するものとする。
(1) 休日
9時・11時・13時・15時・16時45分の他必要な都度
(2) 夜間
17時・19時・21時・22時の他必要な都度
2 警備員は、特に次の事項を監守しなければならない。
(1) 窓の施錠
(2) 各室等の火気の確認(ボイラー室等も含む。)特にタバコの吸殻等は、吸殻用バケツに捨てるものとする。
(3) 不用電灯の消灯
(4) ガス元栓(調理室も含む。)の確認
(5) 備品等の監守
(6) ボイラー、電気暖房機の運転・停止操作
(7) 使用料の徴収(総合体育館、総合スポーツ公園)に関すること。
(8) その他公民館等の管理全般に関すること。
(各種通報・入電等の処理)
第8条 警備員は、勤務中に通報等を受けた場合、その要旨を口頭処理票に記入のうえ、次により処理しなければならない。
(1) 気象通報
受理後直ちに、館長に連絡しなければならない。
(2) 公民館等における災害発生について
発生したら、直ちに館長に連絡するものとし、火災発生の場合は、あわせて消防支署にも連絡しなければならない。
(3) その他の事項
急を要するものは、受理後直ちに館長(不在の時は、主幹又は主査)に連絡するものとし、その他はその都度適宜に処理するものとする。
(事故等の届出)
第9条 警備員は、公民館等において、盗難、遺失物又は拾得物等があったときは、その旨日誌に記載し、翌朝館長に届け出なければならない。
(日誌)
第10条 警備員は、所定の日誌に必要な事項を記入し、署名捺印のうえ、館長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度館長が定める。
附 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日教委訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日教委訓令第6号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。