幌延町公民館等警備員設置規程(平成3年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
第1条 幌延町公民館、問寒別公民館及び幌延町総合体育館の施設・設備並びに構内敷地(以下「公民館等」という。)の土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)並びに夜間における保全及び秩序の維持を図るため、警備員を設置する。
第2条 警備員は、別に定めるもののほか、公民館長、総合体育館長(以下「館長」という。)の命を受けて公民館等の施設・設備の使用その他管理上必要な業務に従事するものとする。
2 問寒別公民館にあっては、清掃業務も含むものとする。
第3条 警備員の勤務時間は、休日については午前9時(総合体育館については、午前8時45分)から午後5時30分(総合体育館及び問寒別公民館については、午後5時)までとする。夜間業務は、午後5時30分から午後10時(総合体育館については、午後9時)までとする。ただし、館長が別に指示した時は、勤務を要しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず総合体育館の日曜日及び祝日と、問寒別公民館の休日の夜間勤務を要しないものとする。
第4条 警備員は、勤務時間終了後速やかに公民館等の安全を確認し、出入口を閉鎖する。ただし、夜間業務のある場合は、夜間勤務の警備員に業務を引き継ぐものとする。
第6条 警備員は、勤務中に受領した文書及び物品は、所定の所に確実に保管し、文書等受理簿に記録し引き継ぐものとする。
2 警備員が勤務中に発生した事項で、館長等に連絡を要するものは、日誌により引き継ぐものとする。
第7条 警備員は、次のとおり公民館等を巡回しなければならない。ただし、会議並びに会館等を使用中の時は、終了後巡回するものとする。
9時・11時・13時・15時・16時45分の他必要な都度
2 警備員は、特に次の事項を監守しなければならない。
(2) 各室等の火気の確認(ボイラー室等も含む。)特にタバコの吸殻等は、吸殻用バケツに捨てるものとする。
(7) 使用料の徴収(総合体育館、総合スポーツ公園)に関すること。
第8条 警備員は、勤務中に通報等を受けた場合、その要旨を口頭処理票に記入のうえ、次により処理しなければならない。
発生したら、直ちに館長に連絡するものとし、火災発生の場合は、あわせて消防支署にも連絡しなければならない。
急を要するものは、受理後直ちに館長(不在の時は、主幹又は主査)に連絡するものとし、その他はその都度適宜に処理するものとする。
第9条 警備員は、公民館等において、盗難、遺失物又は拾得物等があったときは、その旨日誌に記載し、翌朝館長に届け出なければならない。
第10条 警備員は、所定の日誌に必要な事項を記入し、署名捺印のうえ、館長に提出しなければならない。
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度館長が定める。