第1条 この規則は、
幌延町営住宅条例(平成9年幌延町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第4条第2項の公募の方法については、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって、行うものとする。
第5条 条例第9条第5項の町長が定める要件を備えている者は、それぞれ次に掲げる要件を具備している者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしていない者で、20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとする者
(4) 入居しようとする者が50歳以上であり、50歳以上の者又は18歳未満の者と同居しようとする者
2
条例第9条第5項の町長が定める基準の収入の額は、123,000円以下とする。
第7条 条例第12条の同居の承認を得ようとする入居者は、町長が別に定める書面を添えて、
別記第6号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当し、同居者の人数に異動があったときは、町長が別に定める書面を添えて、
別記第8号様式の届出書を町長に提出しなければならない。
第9条 条例第13条の承認を得ようとする同居者は、町長が別に定める書面を添えて、
別記第9号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
第10条 条例第14条第2項の事業主体の定める数値は、次に掲げる数値を合算して得られた数値を1から減じて得た数値とする。
(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
〔この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。
A 町内における公営住宅の敷地にかかる地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出した当該公営住宅の近隣地の固定資産税評価額(
地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は
第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1u当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの
B 町内における公営住宅の敷地に係る地価のうち最も高額であるもの
(2) 次のアからエまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態に応じ当該アからエまでに掲げる数値
ア 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0
イ 当該町営住宅に浴室を設置している場合(昭和62年以降に建設された住宅) 0.07
ウ 当該町営住宅に浴室を設置している場合(昭和52年以前に建設された住宅) 0.10
(3) 次のア又はイまでに掲げる町営住宅の便所の機能に応じ当該ア又はイに掲げる数値
イ 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.03
第11条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の
所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、町長が別に定める書面を添えて、
別記第11号様式の申告書を町長に提出して行わなければならない。
(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの
2 前項の規定による家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
4
条例第16条の家賃の徴収の猶予は、次に掲げる場合に行うものとする。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に著しく減少したとき。
5 前項の規定による家賃の徴収の猶予の期間は、6月を超えてこれを定めることができない。
6
条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、
別記第16号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
第13条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、入居した際の家賃の2月分に相当する額とする。
(町営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出)
(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)
(1) 営業(町長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(2) 他の入居者等の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
(高額所得者に対する明渡し請求の期限の延長の届出)
第19条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退居の日までに住宅監理員又は住宅管理人若しくは町職員に当該住宅の検査をさせるものとする。
第22条 条例第41条第3項の請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間に係る金銭及び第4項の規定による金銭(第53条において準用する場合を含む。)の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
第23条 条例第44条の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
第24条 条例第52条第1項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、当該入居者の収入に応じた階層の応益家賃とする。
第26条 条例第60条に規定する駐車場の1台当たりの1月の使用料は、500円とする。
2 前項の町営住宅管理人には、毎年度予算の範囲内で手当を支給することができる。
第29条 条例第67条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
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年度 | 位置 | 規格 | 戸数 | 管理開始年月 | 備考 |
S62 | 宮園町9番地 | 3LDK | 2 | 昭和62年12月 | 旧第1種住宅 |
S63 | 宮園町9番地 | 3LDK | 2 | 昭和63年10月 | 旧第1種住宅 |
H元 | 宮園町9番地 | 3LDK | 2 | 平成元年11月 | 旧第1種住宅 |
H2 | 宮園町9番地 | 3LDK | 2 | 平成2年11月 | 旧第1種住宅 |
H3 | 宮園町9番地 | 3LDK | 4 | 平成3年12月 | 旧第1種住宅 |
H4 | 宮園町9番地 | 3LDK | 4 | 平成4年11月 | 旧第1種住宅 |
H5 | 宮園町9番地 | 3LDK | 4 | 平成5年12月 | 旧第1種住宅 |
H8 | 宮園町9番地 | 1LDK | 4 | 平成9年12月 | 高齢者向住宅 |
2DK | 2 |
2LDK | 8 | |
3LDK | 4 |
H9 | 宮園町9番地 | 1LDK | 4 | 平成10年12月 | 高齢者向住宅 |
2DK | 2 |
2LDK | 8 | |
3LDK | 4 |
H14 | 字幌延104番地 | 1LDK | 2 | 平成15年10月 | 高齢者優先住宅 |
2DK | 2 |
2LDK | 4 | |
3LDK | 4 |
H16 | 字幌延104番地 | 1LDK | 2 | 平成17年7月 | 高齢者優先住宅 |
2DK | 2 |
2LDK | 4 | |
3LDK | 4 |
H17 | 字幌延104番地 | 1LDK | 2 | 平成18年7月 | 高齢者優先住宅 |
2DK | 2 |
2LDK | 4 | |
3LDK | 4 |
H18 | 字幌延104番地 | 1LDK | 2 | 平成19年7月 | 高齢者優先住宅 |
2DK | 2 |
2LDK | 4 | |
3LDK | 4 |
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年度 | 位置 | 規格 | 戸数 | 管理開始年月 | 備考 |
H6 | 1条北1丁目28番地12 | 1LDK | 4 | 平成7年10月 | 旧第2種住宅高齢者向住宅 |
2LDK | 4 | 平成7年10月 | 旧第2種住宅 |
H7 | 1条北1丁目28番地13 | 1LDK | 4 | 平成8年10月 | 旧第2種住宅高齢者向住宅 |
2LDK | 4 | 平成8年10月 | 旧第2種住宅 |
H7 | 1条北1丁目28番地7 | 1LDK | 4 | 平成8年10月 | 旧第2種住宅高齢者向住宅 |
2LDK | 4 | 平成8年10月 | 旧第2種住宅 |
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年度 | 位置 | 規格 | 戸数 | 管理開始年月 | 備考 |
S39 | 栄町5番地 | 2DK | 8 | 昭和39年11月 | 旧第2種住宅 |
S45 | 栄町6番地 | 2DK | 12 | 昭和45年12月 | 旧第1種住宅 |
3DK | 4 |
S46 | 栄町6番地 | 2DK | 12 | 昭和46年11月 | 旧第1種住宅 |
3DK | 4 |
S47 | 栄町6番地 | 2DK | 6 | 昭和47年10月 | 旧第2種住宅 |
3DK | 2 |
S48 | 栄町6番地 | 2DK | 9 | 昭和48年12月 | 旧第2種住宅 |
3DK | 3 |
S49 | 栄町6番地 | 3DK | 4 | 昭和49年12月 | 旧第1種住宅 |
S50 | 栄町6番地 | 2DK | 1 | 昭和50年10月 | 旧第2種住宅 |
3DK | 3 |
S50 | 栄町6番地 | 3DK | 8 | 昭和50年11月 | 旧第1種住宅 |
S52 | 栄町6番地 | 3DK | 4 | 昭和52年11月 | 旧第1種住宅 |
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年度 | 位置 | 規格 | 戸数 | 管理開始年月 | 備考 |
S42 | 字問寒別130番地 | 2DK | 4 | 昭和42年10月 | 旧第2種住宅 |
S49 | 字問寒別130番地 | 3DK | 4 | 昭和49年12月 | 旧第1種住宅 |
S50 | 字問寒別130番地 | 2DK | 1 | 昭和50年10月 | 旧第2種住宅 |
3DK | 3 |
S52 | 字問寒別130番地 | 3DK | 4 | 昭和52年9月 | 旧第2種住宅 |
H8 | 字問寒別130番地 | 1LDK | 2 | 平成9年11月 | 高齢者向住宅 |
2DK | 2 |
2LDK | 4 | |
(注)この表において「年度」とは建設を開始した年度、「管理開始年月」とは入居可能日をいう。
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共同施設の名称及び用途 | 年度 | 位置 | 規模等 |
栄町団地児童遊園 | S50 | 栄町6番地 | 787.65u |
こざくら団地児童遊園 | H7 | 1条北1丁目28番地13 | 277.75u |
こざくら団地1号棟駐車場 | H14 | 1条北1丁目28番地12 | 200.00u |
こざくら団地2号棟駐車場 | | 1条北1丁目28番地13 | 150.00u |
こざくら団地3号棟駐車場 | H15 | 1条北1丁目28番地7 | 75.00u |
こざくら団地4号棟駐車場 | | 75.00u |
(注)この表において「年度」とは、建設を開始した年度をいう。
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減免の対象となる者の収入及び生活状況 | 減免する額 |
1条例第16条第1項第1号に該当する場合 | |
イ 収入の月額(以下「収入額」という。)が生活保護法に基づく保護基準の月額(以下「基準額」という。)に100分の75を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の55%に相当する額を減額(減額後の家賃が2,000円に達しない場合は2,000円) |
ロ 収入額が基準額に100分の75を乗じて得た額を超え100分の90を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の50%に相当する額を減額(減額後の家賃が2,000円に達しない場合は2,000円) |
ハ 収入額が基準額に100分の90を乗じて得た額を超え100分の105を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の45%に相当する額を減額(減額後の家賃が2,000円に達しない場合は2,000円) |
ニ 収入額が基準額に100分の105を乗じて得た額を超え100分の120を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の30%に相当する額を減額(減額後の家賃が2,000円に達しない場合は2,000円) |
2 条例第16条第1項第2号に該当する場合 | |
入居者又は同居親族の疾病により、長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合 | 町長が療養に要すると認定した費用を収入額から控除した額を収入額とみなし、上記1のイ〜ニに該当する場合はそれぞれの区分に準じて計算した額 |
3 条例第16条第1項第3号に該当する場合 | |
災害により、容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | 町長が認定した損害額を収入額から控除した額を収入額とみなし、上記1のイ〜ニに該当する場合はそれぞれの区分に準じて計算した額 |
4 条例第16条第1項第4号に該当する場合 | 町長が事情に応じて定めた額を減額 |
備考 「収入額」とは、入居者及び同居者すべての総収入をいう。
入居者世帯の収入額を認定する場合、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金、その他各種年金及び給付金は収入とみなすものとする。