○幌延町営住宅条例施行規則
平成9年9月29日規則第15号
改正
平成11年3月31日規則第5号
平成12年3月21日規則第4号
平成13年7月30日規則第16号
平成15年10月1日規則第20号
平成15年10月8日規則第21号
平成17年7月7日規則第11号
平成20年3月17日規則第7号
幌延町営住宅条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、幌延町営住宅条例(平成9年幌延町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町営住宅及び共同施設の設置)
第2条 条例第3条第2項の町営住宅及び共同施設の名称、位置、戸数等は、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第3条 条例第4条第2項の公募の方法については、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって、行うものとする。
(1) 新聞
(2) 町掲示場への掲示
(3) 町の広報紙
(4) 町の区域内での文書による回覧
2 入居の申込みの期間は、1週間以上とする。
(入居の申込み及び決定)
第4条 条例第8条第1項の入居の申込みは、町長が別に定める書面を添えて、別記第1号様式の入居申込書を町長に提出しなければならない。
2 条例第8条第2項に規定する通知は、別記第2号様式によるものとする。
(優先入居者の資格)
第5条 条例第9条第5項の町長が定める要件を備えている者は、それぞれ次に掲げる要件を具備している者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしていない者で、20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとする者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者
(3) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者
(4) 入居しようとする者が50歳以上であり、50歳以上の者又は18歳未満の者と同居しようとする者
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者
(6) その他町長が必要と認める者
2 条例第9条第5項の町長が定める基準の収入の額は、123,000円以下とする。
(入居の手続)
第6条 条例第11条第1項第1号の請書は、別記第3号様式によるものとする。
2 条例第11条第4項の入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により通知するものとする。
3 条例第11条第5項の入居可能日は、別記第5号様式により通知するものとする。
(同居の申請及びその承認)
第7条 条例第12条の同居の承認を得ようとする入居者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第6号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第12条の承認をしたときは、別記第7号様式により通知するものとする。
(同居者の人数の異動の届出)
第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当し、同居者の人数に異動があったときは、町長が別に定める書面を添えて、別記第8号様式の届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 同居者が死亡又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(入居の承継の申請及びその承認)
第9条 条例第13条の承認を得ようとする同居者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第9号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第13条の承認をしたときは、別記第10号様式により通知するものとする。
(利便性係数)
第10条 条例第14条第2項の事業主体の定める数値は、次に掲げる数値を合算して得られた数値を1から減じて得た数値とする。
(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
(1−(C−A)÷(B−A))×0.15
〔この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。
A 町内における公営住宅の敷地にかかる地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出した当該公営住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1u当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの
B 町内における公営住宅の敷地に係る地価のうち最も高額であるもの
C 当該町営住宅の敷地に係る地価〕
(2) 次のアからエまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態に応じ当該アからエまでに掲げる数値
ア 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0
イ 当該町営住宅に浴室を設置している場合(昭和62年以降に建設された住宅) 0.07
ウ 当該町営住宅に浴室を設置している場合(昭和52年以前に建設された住宅) 0.10
エ 当該町営住宅に浴室がない場合 0.12
(3) 次のア又はイまでに掲げる町営住宅の便所の機能に応じ当該ア又はイに掲げる数値
ア 当該町営住宅の便所が水洗化されている場合 0
イ 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.03
(収入申告の方法及び認定)
第11条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、町長が別に定める書面を添えて、別記第11号様式の申告書を町長に提出して行わなければならない。
2 条例第15条第2項の規定による収入の申告は、町長が別に定める書面を添えて、別記第12号様式の申告書を町長に提出して行わなければならない。
3 条例第15条第3項の通知は、別記第13号様式によるものとする。ただし、条例第28条第1項又は第2項の通知をするときは、この限りでない。
4 条例第15条第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 特別の事情が一時的なもの
(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの
5 条例第15条第4項の意見を述べようとする者は、条例第15条第3項の通知のあった日から30日以内に、別記第14号様式の申出書を町長に提出しなければならない。
6 条例第15条第4項の通知は、別記第15号様式によるものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 条例第16条条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第53条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の家賃の減免は、別表第3に定める減免基準により、当該家賃の額から減免する額を減じて行うものとする。
2 前項の規定による家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
4 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に著しく減少したとき。
5 前項の規定による家賃の徴収の猶予の期間は、6月を超えてこれを定めることができない。
6 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第16号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
7 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を行ったときは、別記第17号様式により通知するものとする。
(敷金の徴収及び減免、徴収の猶予)
第13条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、入居した際の家賃の2月分に相当する額とする。
2 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予は、次に掲げる者に行うものとする。
(1) 災害により著しい被害を受けた者
(2) 特別の事由により、収入が著しく低額な者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
3 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第18号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
4 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を行ったときは、別記第19号様式により通知するものとする。
(町営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出)
第14条 条例第24条条例第45条第53条第64条において準用する場合を含む。)の届出は、別記第20号様式の届出書を町長に提出して行わなければならない。
(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第26条ただし書(条例第45条第53条第64条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(1) 営業(町長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(2) 他の入居者等の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第26条ただし書の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第21号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第26条ただし書の承認を行ったときは、別記第22号様式により通知するものとする。
(町営住宅の模様替え又は増築をする場合の手続等)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第27条第1項ただし書(条例第45条第53条第64条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(1) 居住の用以外の用途を目的としているとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第23号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第27条第1項ただし書の承認を行ったときは、別記第24号様式により通知するものとする。
(収入超過者等に関する認定)
第17条 条例第28条第1項の規定による収入超過者の通知は、別記第25号様式によるものとする。
2 条例第28条第2項の規定による高額所得者の通知は、別記第26号様式によるものとする。
3 条例第28条第3項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定を取り消す旨の通知は、別記第27号様式によるものとする。
4 条例第28条第4項条例第28条第1項及び第2項の認定の通知に意見を述べようとする者は、当該通知のあった日から30日以内に、別記第28号様式の申出書を町長に提出しなければならない。
5 条例第28条第4項条例第28条第1項及び第2項の認定の更正を行うときは、別記第29号様式により通知するものとする。
(高額所得者に対する明渡し請求の期限の延長の届出)
第18条 条例第31条第4項の申し出は、別記第30号様式の申請書を町長に提出して行わなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求の期限後の金銭)
第19条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(新たに整備される町営住宅への入居の申し出)
第20条 条例第37条の規定による申し出は、別記第31号様式の申請書を町長に提出して行わなければならない。
(町営住宅を明け渡すときの届出及び敷金の還付)
第21条 条例第40条第1項(第53条において準用する場合を含む。)の届出は、別記第32号様式の届出書を町長に提出して行わなければならない。
2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退居の日までに住宅監理員又は住宅管理人若しくは町職員に当該住宅の検査をさせるものとする。
(町営住宅の明け渡し請求後の金額)
第22条 条例第41条第3項の請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間に係る金銭及び第4項の規定による金銭(第53条において準用する場合を含む。)の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第23条 条例第44条の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第24条 条例第52条第1項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、当該入居者の収入に応じた階層の応益家賃とする。
(駐車場の使用の申込み)
第25条 条例第57条第1項の駐車場の使用の申込みは、町長が別に定める書面を添えて、別記第33号様式の申請書を町長に提出するものとする。
2 条例第57条第2項の駐車場の使用者として決定したときは、別記第34号様式により通知するものとする。
(駐車場の使用料)
第26条 条例第60条に規定する駐車場の1台当たりの1月の使用料は、500円とする。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第27条 条例第65条第3項の町営住宅管理人は、入居者の中から選任する。
2 前項の町営住宅管理人には、毎年度予算の範囲内で手当を支給することができる。
(検査に当たる者の証票)
第28条 条例第66条第3項の証票は、別記第35号様式によるものとする。
(敷地の目的外使用)
第29条 条例第67条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月30日規則第16号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日規則第20号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年10月8日規則第21号)
この規則は、平成15年10月8日から施行する。
附 則(平成17年7月7日規則第11号)
この規則は、平成17年7月7日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
宮園団地

年度

位置

規格

戸数

管理開始年月

備考

S62

宮園町9番地

3LDK

昭和62年12月

旧第1種住宅

S63

宮園町9番地

3LDK

昭和63年10月

旧第1種住宅

H元

宮園町9番地

3LDK

平成元年11月

旧第1種住宅

H2

宮園町9番地

3LDK

平成2年11月

旧第1種住宅

H3

宮園町9番地

3LDK

平成3年12月

旧第1種住宅

H4

宮園町9番地

3LDK

平成4年11月

旧第1種住宅

H5

宮園町9番地

3LDK

平成5年12月

旧第1種住宅

H8

宮園町9番地

1LDK

平成9年12月

高齢者向住宅

2DK

2LDK

 

3LDK

H9

宮園町9番地

1LDK

平成10年12月

高齢者向住宅

2DK

2LDK

 

3LDK

H14

字幌延104番地

1LDK

平成15年10月

高齢者優先住宅

2DK

2LDK

 

3LDK

H16

字幌延104番地

1LDK

平成17年7月

高齢者優先住宅

2DK

2LDK

 

3LDK

H17

字幌延104番地

1LDK

平成18年7月

高齢者優先住宅

2DK

2LDK

 

3LDK

H18

字幌延104番地

1LDK

平成19年7月

高齢者優先住宅

2DK

2LDK

 

3LDK


こざくら団地

年度

位置

規格

戸数

管理開始年月

備考

H6

1条北1丁目28番地12

1LDK

平成7年10月

旧第2種住宅高齢者向住宅

2LDK

平成7年10月

旧第2種住宅

H7

1条北1丁目28番地13

1LDK

平成8年10月

旧第2種住宅高齢者向住宅

2LDK

平成8年10月

旧第2種住宅

H7

1条北1丁目28番地7

1LDK

平成8年10月

旧第2種住宅高齢者向住宅

2LDK

平成8年10月

旧第2種住宅


栄町団地

年度

位置

規格

戸数

管理開始年月

備考

S39

栄町5番地

2DK

昭和39年11月

旧第2種住宅

S45

栄町6番地

2DK

12

昭和45年12月

旧第1種住宅

3DK

S46

栄町6番地

2DK

12

昭和46年11月

旧第1種住宅

3DK

S47

栄町6番地

2DK

昭和47年10月

旧第2種住宅

3DK

S48

栄町6番地

2DK

昭和48年12月

旧第2種住宅

3DK

S49

栄町6番地

3DK

昭和49年12月

旧第1種住宅

S50

栄町6番地

2DK

昭和50年10月

旧第2種住宅

3DK

S50

栄町6番地

3DK

昭和50年11月

旧第1種住宅

S52

栄町6番地

3DK

昭和52年11月

旧第1種住宅


問寒別団地

年度

位置

規格

戸数

管理開始年月

備考

S42

字問寒別130番地

2DK

昭和42年10月

旧第2種住宅

S49

字問寒別130番地

3DK

昭和49年12月

旧第1種住宅

S50

字問寒別130番地

2DK

昭和50年10月

旧第2種住宅

3DK

S52

字問寒別130番地

3DK

昭和52年9月

旧第2種住宅

H8

字問寒別130番地

1LDK

平成9年11月

高齢者向住宅

2DK

2LDK

 

(注)この表において「年度」とは建設を開始した年度、「管理開始年月」とは入居可能日をいう。
別表第2(第2条関係)

共同施設の名称及び用途

年度

位置

規模等

栄町団地児童遊園

S50

栄町6番地

787.65u

こざくら団地児童遊園

H7

1条北1丁目28番地13

277.75u

こざくら団地1号棟駐車場

H14

1条北1丁目28番地12

200.00u

こざくら団地2号棟駐車場

 

1条北1丁目28番地13

150.00u

こざくら団地3号棟駐車場

H15

1条北1丁目28番地7

75.00u

こざくら団地4号棟駐車場

 

75.00u


(注)この表において「年度」とは、建設を開始した年度をいう。
別表第3(第12条関係)
家賃の減免基準

減免の対象となる者の収入及び生活状況

減免する額

条例第16条第1項第1号に該当する場合

 

イ 収入の月額(以下「収入額」という。)が生活保護法に基づく保護基準の月額(以下「基準額」という。)に100分の75を乗じて得た額以下の場合

家賃の55%に相当する額を減額(減額後の家賃が2,000円に達しない場合は2,000円)

ロ 収入額が基準額に100分の75を乗じて得た額を超え100分の90を乗じて得た額以下の場合

家賃の50%に相当する額を減額(減額後の家賃が2,000円に達しない場合は2,000円)

ハ 収入額が基準額に100分の90を乗じて得た額を超え100分の105を乗じて得た額以下の場合

家賃の45%に相当する額を減額(減額後の家賃が2,000円に達しない場合は2,000円)

ニ 収入額が基準額に100分の105を乗じて得た額を超え100分の120を乗じて得た額以下の場合

家賃の30%に相当する額を減額(減額後の家賃が2,000円に達しない場合は2,000円)

2 条例第16条第1項第2号に該当する場合

 

入居者又は同居親族の疾病により、長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合

町長が療養に要すると認定した費用を収入額から控除した額を収入額とみなし、上記1のイ〜ニに該当する場合はそれぞれの区分に準じて計算した額

3 条例第16条第1項第3号に該当する場合

 

災害により、容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合

町長が認定した損害額を収入額から控除した額を収入額とみなし、上記1のイ〜ニに該当する場合はそれぞれの区分に準じて計算した額

4 条例第16条第1項第4号に該当する場合

町長が事情に応じて定めた額を減額


備考 「収入額」とは、入居者及び同居者すべての総収入をいう。
入居者世帯の収入額を認定する場合、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金、その他各種年金及び給付金は収入とみなすものとする。
別記第1号様式
(第4条関係)

別記第2号様式
(第4条関係)
別記第3号様式
(第6条関係)

別記第4号様式
(第6条関係)
別記第5号様式
(第6条関係)
別記第6号様式
(第7条関係)
別記第7号様式
(第7条関係)
別記第8号様式
(第8条関係)
別記第9号様式
(第9条関係)
別記第10号様式
(第9条関係)
別記第11号様式
(第11条関係)
別記第12号様式
(第11条関係)
別記第13号様式
(第11条関係)


別記第14号様式
(第11条関係)
別記第15号様式
(第11条関係)


別記第16号様式
(第12条関係)
別記第17号様式
(第12条関係)
別記第18号様式
(第13条関係)
別記第19号様式
(第13条関係)
別記第20号様式
(第14条関係)
別記第21号様式
(第15条関係)
別記第22号様式
(第15条関係)
別記第23号様式
(第16条関係)
別記第24号様式
(第16条関係)
別記第25号様式
(第17条関係)


別記第26号様式
(第17条関係)


別記第27号様式
(第17条関係)
別記第28号様式
(第17条関係)
別記第29号様式
(第17条関係)


別記第30号様式
(第18条関係)
別記第31号様式
(第20条関係)
別記第32号様式
(第21条関係)
別記第33号様式
(第25条関係)
別記第34号様式
(第25条関係)
別記第35号様式
(第28条関係)