○幌延町立学校職員の自家用車の公務使用に関する要綱
平成9年7月30日教育委員会訓令第2号
幌延町立学校職員の自家用車の公務使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、幌延町立学校の教職員(以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において自家用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一つにする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。
(自家用車の公用使用の基準)
第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号の一つに掲げる場合であって、公用車(町が所有する自動車若しくは使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申し出に基づき自家用車の使用が止むを得ないと校長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用した場合に公務の遂行が遅滞し、又は困難となる場合
(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合
(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、止むを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する職員の同乗を承認することができる。この場合において、職員の同乗を承認することができる自家用車は第2条に規定する自動車に限るものとする。但し、緊急と認められる場合を除く。
(自家用車の公用使用承認の制限)
第4条 校長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。
(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合、若しくは運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が過去1年間においてその責に属する交通事故を起こし、又は自動車運転に関し罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(5) 1日の走行距離が概ね250km、運転時間が5時間を超える場合
(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償1億円以上、対物賠償5百万円以上の契約が締結されていない場合
(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合
(8) 運転が深夜に及ぶことが予め予想される場合
(9) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合
(公用使用承認等の手続き)
第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において別記第1号様式により使用する自家用車を校長に届け出なければならない。
2 職員は、前項の届け出事項に変更が生じた場合、又は新たに届け出をする場合、遅滞なく校長に届け出なければならない。
3 校長は、前2項の届け出がなされたときは、第2条及び第4条に規定する要件を満たしている場合に限り、これを受理することができる。
4 校長は、届け出を受理したときは、別記第2号様式によりこれを登録、保管するとともに、別記第3号様式により通知しなければならない。
5 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、別記第4号様式により校長に申し出て承認を受けなければならない。
6 校長は、前項の規定による申し出があったときは、第3条及び第4条の規定に基づき承認することができる。
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車を公用に使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法等、法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため、前項各号に掲げる事項の励行、徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないように十分留意しなければならない。
(事故の報告)
第7条 職員は、自家用車を公用に使用中に事故に遭遇し損害を受けた場合、又は損害を与えた場合には、速やかに校長、教頭若しくはその他学校職員に報告するものとする。但し、報告が可能な場合に限ることとする。
2 校長は、前項の報告を受けたときは直ちに状況を調査し、適切な措置を講じた後、学校管理規則第18条に規定する報告を行うこととする。
(交通事故等の場合の処理)
第8条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって、他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって補填できる損害の部分を除き、町が賠償する。但し、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合において、加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(旅費の支給等)
第9条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、市町村立学校職員給与法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条の規定により、通常の旅費が支給される他、いかなる給付も行わないものとする。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第10条 校長の承認を受けずに公用に使用して他人に損害を与え、町がその損害を賠償した場合及びその他町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合には、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(公用に使用する自家用車登録簿の報告)
第11条 校長は、毎年4月1日現在の公用に使用する自家用車登録簿(別記第2号様式)をその年の4月30日までに教育委員会に報告するものとする。
2 前項の登録簿に変更が生じた場合においては、生じた月の末日までに同様式を以って報告するものとする。
(実地調査等)
第12条 教育委員会は、必要があると認めるときには、自家用車の公用使用の状況について実地調査し、又は報告を求めることがある。
(学校給食センターに勤務する職員)
第13条 第1条から第12条までの規定は、幌延町学校給食センターに勤務する道費職員についても準用する。この場合において、「幌延町立学校」とあるのは「幌延町学校給食センター」と、「校長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
附 則
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式