○幌延町中小企業融資制度要綱
          平成9年4月1日
        改正
            平成11年4月1日
            平成14年4月1日
            平成15年4月1日
            平成20年3月17日訓令第6号
            平成21年3月19日訓令第6号
   幌延町中小企業融資制度要綱
 (目的)
第1条 町内中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と
 事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的とする。
 (基金の貸付及び預託)
第2条 幌延町(以下「町」という。)は、この要綱による融資の運用基金として、一定
 の金額を金融機関に預託するものとする。
 (融資枠)
第3条 金融機関は前条の預託金を基礎として自己資金をこれに加え、常時その倍額以上
 の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。
 (金融機関の責務)
第4条 金融機関は、この要綱による融資にあたり町と緊密な連絡を保ち、中小企業振興
 方策に協力するものとする。
2 金融機関は、この要綱による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理す
 るものとする。
 (保証)
第5条 この要綱による融資に関しては、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という
 。)の保証付とする。
 (融資の条件)
第6条 この要綱による融資は、本町における中小企業の振興上必要かつその事業が健全
 に育成されることがあきらかなものに対してのみ実施するものとする。
 (貸付の対象)
第7条 融資の対象は、次の区分並びに条件により選定する。
 (1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合
 (2) 常時使用する従業員の数が30人以下の会社又は個人
 (3) 前各号の一に該当し、かつ町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引
  続き営むもの。ただし、遊興娯楽関係等の不急業種を除く。
 (貸付の条件)
第8条 貸付の条件は、次のとおりとする。
 (1) 運転資金 1件につき  750万円以内
    設備資金 1件につき  1,500万円以内
 (2) 貸付期間
  
運転資金 
5年以内 
  
設備資金 
10年以内 
  
 (3) 連帯保証人の徴求基準    一般事業者においては次のような場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人を徴求   しないものとする。   @ 実質的な経営権、営業許可名義人、配偶者が連帯保証人となる場合   A 本人または代表者が健康上、高齢等の理由のため、連帯保証人となる場合   B 通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼であって、当該事業の協力    者や支援者から積極的に連帯保証の申し込みがあった場合   C 組合においては原則として代表理事のみ連帯保証人とするが、個々の組合の実情    に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。  (4) 町税の完納者で納税証明書を添付  (5) 貸付の利率    この要綱により融資を取扱う金融機関の利率による。  (保証料補給) 第9条 この制度による融資を受けた者に対して、町は保証協会の保証料を補給すること  ができる。 2 前項の保証料の補給は、幌延町中小企業融資制度資金保証料補給要綱による。  (融資の申込み) 第10条 この要綱による融資の申込みは、幌延町商工会に所定の借入申込書及び必要書類  を提出し、幌延町商工会より金融機関に申込むものとする。 2 手続き上の相談は、町又は幌延町商工会において行う。  (報告) 第11条 金融機関は、3月及び9月末日現在の保証及び償還状況を町長へ報告するものと  する。    附 則 1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。 2 幌延町中小企業融資制度要綱(昭和45年)は廃止する。    附 則(平成11年4月1日)  この要綱は、平成11年4月1日から施行する。    附 則(平成14年4月1日)  この要綱は、平成14年4月1日から施行する。    附 則(平成15年4月1日)  この要綱は、平成15年4月1日から施行する。    附 則(平成20年3月17日訓令第6号)  この要綱は、平成20年4月1日から施行する。    附 則(平成21年3月19日訓令第6号)  この訓令は、平成21年4月1日から施行する。