幌延町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年規則第4号)の全部を改正する。
第4条 条例第6条各号の特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が200,000円を超え601,000円以下の所得基準を満たす者でなければならない。ただし、同条第3号に定める者にあっては、200,000円以下であっても所得の上昇が見込まれる者については、この限りでない。
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条例第6条第3号の町長が定める基準は、継続して就労し、入居後においても所得の上昇が見込める18歳以上の者とする。
第6条 条例第9条の町長の定める者は、それぞれ次の各号に掲げる者とする。
(2) 配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(6) 地域住民の住宅事情の改善が特に必要と認められる者
第8条 条例第12条の同居の承認を得ようとする入居者は、町長が別に定める書面を添えて、
別記第6号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
第9条 入居者は、次の各号のいずれかに該当し、同居者の人数に異動があったときは、町長が別に定める書面を添えて、
別記第8号様式の届出書を町長に提出しなければならない。
第10条 条例第13条の承継を得ようとする同居者は、町長が別に定める書面を添えて、
別記第9号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 契約家賃の減額にかかる場合において、町長は次の各号のいずれかに該当するときは、第16条第2項の減額をしてはならない。
(1) 入居者の所得が601,000円を超える場合
(2) 町長が定める期限までに前項の申請書を提出しない場合
(3) 入居者が
条例第28条第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
第13条 条例第17条の規定による特定公共賃貸住宅の毎月の入居者負担額は、第2項に規定する基準値に次の各号の数値を乗じて得た額とする。
(2) 規模係数 当該特定公共賃貸住宅の床面積の合計(共同住宅にあっては共用部分の床面積を除く。)を70平方メートルで除した数値
2 前項の基準値は、入居者の所得がア、イ、ウ、エ又はオに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ、ウ、エ又はオに掲げる額とする。
イ 238,000円を超え268,000円以下の場合 90,800円
ウ 268,000円を超え322,000円以下の場合 104,600円
エ 322,000円を超え445,000円以下の場合 125,000円
オ 445,000円を超え601,000円以下の場合 156,100円
4 入居者負担額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出)
(特定公共賃貸住宅の模様替え又は増築をする場合の手続等)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、
条例第27条第1項ただし書(
条例第30条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人若しくは町職員に当該住宅の検査をさせるものとする。
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年度 | 位置 | 規格 | 戸数 | 管理開始年月 | 供給目的 |
H5 | 1条北2丁目1番地18 | 1LDK | 14 | 平成6年3月 | 単身勤労者 |
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年度 | 位置 | 規格 | 戸数 | 管理開始年月 | 供給目的 |
H9 | 字問寒別130番地 | 1LDK | 4 | 平成10年11月 | 単身勤労者 |
2LDK | 2 | 中堅所得者 |
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年度 | 位置 | 規格 | 戸数 | 管理開始年月 | 供給目的 |
H12 | 字幌延104番地 | 1LDK | 10 | 平成13年11月 | 単身勤労者 |
2LDK | 2 | 中堅所得者 |
3LDK | 2 | 中堅所得者 |