○幌延町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成10年9月28日規則第16号
改正
平成11年3月31日規則第6号
平成13年11月19日規則第18号
平成20年3月17日規則第8号
幌延町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
幌延町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幌延町特定公共賃貸住宅管理条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(特定公共賃貸住宅の設置)
第2条 条例第3条第2項の特定公共賃貸住宅の名称、位置、戸数等は、それぞれ別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第3条 条例第4条第2項の公募の方法については、幌延町営住宅条例施行規則(平成9年規則第15号)第3条の規定を準用する。
(所得の基準)
第4条 条例第6条各号の特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が200,000円を超え601,000円以下の所得基準を満たす者でなければならない。ただし、同条第3号に定める者にあっては、200,000円以下であっても所得の上昇が見込まれる者については、この限りでない。
2 条例第6条第3号の町長が定める基準は、継続して就労し、入居後においても所得の上昇が見込める18歳以上の者とする。
(入居の申込み及び決定)
第5条 条例第7条第1項の入居の申込みは、幌延町特定公共賃貸住宅入居申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項の通知は、幌延町特定公共賃貸住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。
(優先入居者の資格)
第6条 条例第9条の町長の定める者は、それぞれ次の各号に掲げる者とする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(6) 地域住民の住宅事情の改善が特に必要と認められる者
(入居の手続)
第7条 条例第11条第1項第1号の請書は、別記第3号様式とする。
2 条例第11条第3項の入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により通知するものとする。
3 条例第11条第4項の入居可能日は、別記第5号様式により通知するものとする。
(同居の申請及びその承認)
第8条 条例第12条の同居の承認を得ようとする入居者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第6号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第12条の承認をしたときは、別記第7号様式により通知するものとする。
(同居者の人数の異動の届出)
第9条 入居者は、次の各号のいずれかに該当し、同居者の人数に異動があったときは、町長が別に定める書面を添えて、別記第8号様式の届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 同居者が死亡又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(入居の承継の申請及びその承認)
第10条 条例第13条の承継を得ようとする同居者は、町長が別に定める書面を添えて、別記第9号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第13条の承継を承認したときは、別記第10号様式により通知するものとする。
(契約家賃の決定)
第11条 条例第14条の契約家賃は、幌延町営住宅条例第14条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃とする。
(契約家賃の減額の申請及びその承認)
第12条 条例第16条第1項の契約家賃の減額の承認を得ようとする者は、幌延町特定公共賃貸住宅契約家賃減額申請書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。
2 契約家賃の減額にかかる場合において、町長は次の各号のいずれかに該当するときは、第16条第2項の減額をしてはならない。
(1) 入居者の所得が601,000円を超える場合
(2) 町長が定める期限までに前項の申請書を提出しない場合
(3) 入居者が条例第28条第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
3 条例第16条第3項の契約家賃の減額を決定したときは、幌延町特定公共賃貸住宅契約家賃減額通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。
(入居者負担額及びその減額)
第13条 条例第17条の規定による特定公共賃貸住宅の毎月の入居者負担額は、第2項に規定する基準値に次の各号の数値を乗じて得た額とする。
(1) 立地係数 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項に規定する数値
(2) 規模係数 当該特定公共賃貸住宅の床面積の合計(共同住宅にあっては共用部分の床面積を除く。)を70平方メートルで除した数値
(3) 経過年数係数 公営住宅法施行令第2条第3項に規定する数値
(4) 利便性係数 幌延町営住宅条例施行規則第10条の規定中「当該町営住宅」とあるのを「当該特定公共賃貸住宅」として算出したときの数値
2 前項の基準値は、入居者の所得がア、イ、ウ、エ又はオに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ、ウ、エ又はオに掲げる額とする。
ア 238,000円以下の場合 79,200円
イ 238,000円を超え268,000円以下の場合 90,800円
ウ 268,000円を超え322,000円以下の場合 104,600円
エ 322,000円を超え445,000円以下の場合 125,000円
オ 445,000円を超え601,000円以下の場合 156,100円
3 第1項の規定により算出された額が、従前の家賃を上回る場合は、公営住宅法第43条第1項及び公営住宅法施行令第11条で定めるところにより、当該入居者の入居者負担額を減額できるものとする。
4 入居者負担額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出)
第14条 条例第24条条例第30条において準用する場合を含む。)の届出は、別記第13号様式の届出書を町長に提出しなければならない。
(特定公共賃貸住宅の模様替え又は増築をする場合の手続等)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第27条第1項ただし書(条例第30条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(1) 居住の用以外の用途を目的としているとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第14号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第27条第1項ただし書の承認を行ったときは、別記第15号様式により通知するものとする。
(特定公共賃貸住宅を明け渡すときの届け出)
第16条 条例第29条第1項の届出は、別記第16号様式の届出書を町長に提出して行わなければならない。
2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人若しくは町職員に当該住宅の検査をさせるものとする。
附 則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月19日規則第18号)
この規則は、平成13年11月19日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
こざくら団地

年度

位置

規格

戸数

管理開始年月

供給目的

H5

1条北2丁目1番地18

1LDK

14

平成6年3月

単身勤労者


問寒別団地

年度

位置

規格

戸数

管理開始年月

供給目的

H9

字問寒別130番地

1LDK

平成10年11月

単身勤労者

2LDK

中堅所得者


宮園団地

年度

位置

規格

戸数

管理開始年月

供給目的

H12

字幌延104番地

1LDK

10

平成13年11月

単身勤労者

2LDK

中堅所得者

3LDK

中堅所得者


別記第1号様式
(第5条関係)
別記第2号様式
(第5条関係)
別記第3号様式
(第7条関係)

別記第4号様式
(第7条関係)
別記第5号様式
(第7条関係)
別記第6号様式
(第8条関係)
別記第7号様式
(第8条関係)
別記第8号様式
(第9条関係)
別記第9号様式
(第10条関係)
別記第10号様式
(第10条関係)
別記第11号様式
(第12条関係)
別記第12号様式
(第12条関係)


別記第13号様式
(第14条関係)
別記第14号様式
(第15条関係)
別記第15号様式
(第15条関係)
別記第16号様式
(第16条関係)