第1条 この条例は、
下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理及び使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ
法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道
法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場
法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 特定施設
法第11条の2第2項に規定する特定施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器又は水洗便所のタンク及び便器等を含む。)をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第3条 法第9条第1項の規定に基づく供用開始の告示がなされた場合においては、当該排水区域(処理区域)内の排水設備設置義務者は、供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はその期間の延長を許可することができる。
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水設備(
法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で別に定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下の場合の内径は75ミリメートル以上とすることができる。
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排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び
法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(3) 下水道用硬質塩化ビニール管その他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者(
法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であっても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
第7条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置等」という。)は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。
第8条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、町長が指定する排水設備等を施工する者でなければ行うことができない。ただし、町長が公共下水道の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 幌延町排水設備等工事業者の指定に関する事項は、町長が別に定める。
第9条 排水設備等を撤去しようとするものは、あらかじめ町長に届出をしなければならない。
第10条 排水設備等の設置者が町内に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理するため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更又は廃止しようとするときも同様とする。
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、
法第12条の2第3項及び
第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び
法第12条の2第1項又は
第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第13条 前条の規定により、除害施設を設置し、改築し又は増築しようとする者はあらかじめ、その計画について町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が
法第12条の3又は
第12条の4に規定する届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条第1項に定める基準に適合しないと認めるときには、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは水洗便所によってこれをしなければならない。
2 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
第16条 使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
第17条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表第1の料金表に掲げる基本料金及び超過料金を基礎として計算した額とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号水量と前号の水量とを加えたものとする。
(4) 営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1月分として算出した金額
4 第2項第1号の使用水量は、
給水条例の規定によるものとする。
第19条 第15条の規定による使用開始の届出を行わずに、公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第15条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。
第20条 町長は、使用料を算出するため、必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
第22条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行う場合とする。
第23条 町は、第7条に規定する工事の検査について、
別表第2に掲げる手数料を徴収する。
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 欺瞞その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
第25条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。
第26条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行って、第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第12条又は第14条の規定に違反して公共下水道を使用した者
(5) 第15条又は第16条の規定による届出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠った者
(7) 第6条第1項又は第21条の規定による申請書、第6条第2項前段、第13条第1項、第15条又は第16条の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申請書又は、第20条の規定による資料で、不実の記載あるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第27条 詐欺その他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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種別 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 |
基本水量 | 料金 |
一般の汚水 | 6m3まで | 1,080円 | 1m3増すごとに180円 |
臨時用の汚水 | 10m3まで | 3,600円 | 1m3増すごとに360円 |
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種別 | 単位 | 金額 |
第7条の規定による工事の検査 | 1件につき | 1,000円 |