第1条 この条例は、この条例施行の際、現に存する幌延町条例(以下「条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。
第2条 条例に用いられている用語等は、
別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。
2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
第3条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
第4条 条例の条文中、引用した法令等については、「平成12年法律第○号」等と統一するものとする。
2 条例の条文中、引用した条例、規則等については、「平成12年条例第○号」等と統一するものとする。
第5条 条例中の
別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。
第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。
第7条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。
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左欄 | 右欄 |
あくる | 明くる |
あたる | 当たる |
あてる | 充てる |
あまり | 余り |
いたって | 至って |
いたる | 至る |
うけ | 受け |
おおいに | 大いに |
おおきな | 大きな |
および | 及び |
がいして | 概して |
かかげる | 掲げる |
かかる | 係る |
かぎり | 限り |
かっこ | 括弧 |
かならず | 必ず |
かならずしも | 必ずしも |
かろうじて | 辛うじて |
きわめて | 極めて |
こえる | 越える |
ことに | 殊に |
さらに | 更に |
さる | 去る |
したがう | 従う |
じつに | 実に |
すくなくとも | 少なくとも |
すこし | 少し |
すでに | 既に |
すみやかに | 速やかに |
せつに | 切に |
たいして | 大して |
たえず | 絶えず |
たがいに | 互いに |
ただちに | 直ちに |
たとえば | 例えば |
ちいさな | 小さな |
ついで | 次いで |
つぎ | 次 |
つど | 都度 |
つとめて | 努めて |
つねに | 常に |
とくに | 特に |
ならびに | 並びに |
はじめて | 初めて |
はたして | 果たして |
はなはだ | 甚だ |
ふたたび | 再び |
または | 又は |
まったく | 全く |
もしくは | 若しくは |
もっとも | 最も |
もっぱら | 専ら |
わりに | 割に |
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左欄 | 右欄 |
予め | あらかじめ |
如何なる | いかなる |
いずれ | 何れ |
虞 | おそれ |
恐れ | おそれ |
於いて | おいて |
且(つ) | かつ |
毎 | ごと |
事とする | こととする |
之を | これを |
従って(接続詞のみ) | したがって |
総べて(凡て) | すべて |
其の | その |
夫々 | それぞれ |
但し | ただし |
但書 | ただし書 |
為 | ため |
出来る(利用できる、できるだけ) | できる |
通り | とおり |
外・他(「ほか」と読む場のみ) | ほか |
又 | また |
迄に | までに |
以て | もって |
因る | よる |
依る | よる |
亘たり | わたり |
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左欄 | 右欄 |
当る(り) | 当たる(り) |
行なう | 行う |
伴なう | 伴う |
基く(き) | 基づく(き) |
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左欄 | 右欄 |
1箇年(月) | 1か年(月) |
才 | 歳 |
才出(入) | 歳出(入) |
年令 | 年齢 |
巾 | 幅 |
付属 | 附属 |
輛 | 両 |