○幌延町情報公開条例施行規則
平成13年3月26日規則第5号
幌延町情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、幌延町情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示の請求)
第2条 条例第10条の規定による請求書の提出は、公文書開示請求書(第1号様式)により行うものとする。
(公文書開示決定の期間延長通知)
第3条 条例第11条第3項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(第2号様式)により行うものとする。
(公文書開示等の決定通知)
第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、次に掲げる区分に応じ当該各号の定めるところにより行うものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示することと決定したとき 公文書開示決定通知書(第3号様式
(2) 請求された公文書の開示をしないことと決定したとき 公文書非開示決定通知書(第4号様式
(3) 請求された公文書の非開示情報が記録されている部分を除いて開示をすることと決定したとき 公文書部分開示決定通知書(第5号様式
(公文書の存否を明らかにしない決定通知)
第5条 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(第6号様式)により行うものとする。
(公文書の不存在通知)
第6条 条例第14条の規定による通知は、公文書不存在通知書(第7号様式)により行うものとする。
(第三者に対する意見の徴収等)
第7条 条例第15条第1項及び第2項の規定による第三者に対し意見書を提出する機会は、公文書開示請求に関する意見照会通知書(第8号様式)により与えるものとする。
2 前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が提出する意見書は、公文書開示請求に関する意見書(第9号様式)により行うものとする。
3 条例第15条第3項の規定による通知は、第三者関係公文書開示決定通知書(第10号様式)により行うものとする。
(公文書の開示の実施)
第8条 条例第16条第2項に規定する規則で定める方法とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 磁気テープ等に記録されている情報 当該磁気テープ等から現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 録画テープ又は録音テープに記録されている情報 当該録画テープ又は録音テープの視聴
(費用の負担等)
第9条 条例第17条第2項の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 複写機による写しの作成 A3判までの写し1枚(片面)につき10円
(2) 前号以外による写しの作成 当該複写に要する額
(3) 写しの送付に要する費用 当該送付に要する額
2 前項に規定する費用は、前納とする。
3 条例第17条第3項に規定する経済的困難その他特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 開示請求をしようとする者が、生活保護世帯の世帯員であるとき。
(2) 開示された情報が公共の利益に用いられることが明らかであるとき。
(3) その他町長が特に認めるとき。
(不服申立ての手続)
第10条 条例第18条の規定による不服申立てに関する手続は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。
(1) 開示請求者が不服申立てをするとき 公文書開示請求不服申立書(第11号様式
(2) 実施機関が幌延町情報公開審査会に諮問するとき 公文書開示請求不服申立諮問書(第12号様式
(諮問した旨の通知)
第11条 条例第19条の規定による通知は、公文書開示請求不服申立審査諮問に関する通知書(第13号様式)により行うものとする。
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第12条 条例第20条第1号の規定による通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 第三者からの不服申立てを却下するとき 公文書開示請求不服申立却下通知書(第14号様式
(2) 第三者からの不服申立てを棄却するとき 公文書開示請求不服申立棄却通知書(第15号様式
(不服申立てに対する決定)
第13条 条例第21条の規定により裁決又は決定を行ったときは、公文書開示請求不服申立決定通知書(第16号様式)により通知するものとする。
(諮問に関する答申)
第14条 条例第30条の規定による答申は、公文書開示請求不服申立諮問に関する答申書(第17号様式)により行うものとする。
(実施状況の公表)
第15条 条例第40条の規定による実施状況の公表は、広報によりこれを行う。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
第1号様式
(第2条関係)
第2号様式
(第3条関係)
第3号様式
(第4条関係)
第4号様式
(第4条関係)
第5号様式
(第4条関係)
第6号様式
(第5条関係)
第7号様式
(第6条関係)
第8号様式
(第7条関係)
第9号様式
(第7条関係)
第10号様式
(第7条関係)
第11号様式
(第10条関係)
第12号様式
(第10条関係)
第13号様式
(第11条関係)
第14号様式
(第12条関係)
第15号様式
(第12条関係)
第16号様式
(第13条関係)
第17号様式
(第14条関係)