第1条 この規則は、
幌延町情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、次に掲げる区分に応じ当該各号の定めるところにより行うものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示することと決定したとき 公文書開示決定通知書(
第3号様式)
(2) 請求された公文書の開示をしないことと決定したとき 公文書非開示決定通知書(
第4号様式)
(3) 請求された公文書の非開示情報が記録されている部分を除いて開示をすることと決定したとき 公文書部分開示決定通知書(
第5号様式)
2 前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が提出する意見書は、公文書開示請求に関する意見書(
第9号様式)により行うものとする。
(1) 磁気テープ等に記録されている情報 当該磁気テープ等から現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 録画テープ又は録音テープに記録されている情報 当該録画テープ又は録音テープの視聴
第9条 条例第17条第2項の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 複写機による写しの作成 A3判までの写し1枚(片面)につき10円
(2) 前号以外による写しの作成 当該複写に要する額
(3) 写しの送付に要する費用 当該送付に要する額
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条例第17条第3項に規定する経済的困難その他特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 開示請求をしようとする者が、生活保護世帯の世帯員であるとき。
(2) 開示された情報が公共の利益に用いられることが明らかであるとき。
第10条 条例第18条の規定による不服申立てに関する手続は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。
(1) 開示請求者が不服申立てをするとき 公文書開示請求不服申立書(
第11号様式)
(2) 実施機関が幌延町情報公開審査会に諮問するとき 公文書開示請求不服申立諮問書(
第12号様式)
第11条 条例第19条の規定による通知は、公文書開示請求不服申立審査諮問に関する通知書(
第13号様式)により行うものとする。
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第12条 条例第20条第1号の規定による通知は、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 第三者からの不服申立てを却下するとき 公文書開示請求不服申立却下通知書(
第14号様式)
(2) 第三者からの不服申立てを棄却するとき 公文書開示請求不服申立棄却通知書(
第15号様式)
第13条 条例第21条の規定により裁決又は決定を行ったときは、公文書開示請求不服申立決定通知書(
第16号様式)により通知するものとする。
第14条 条例第30条の規定による答申は、公文書開示請求不服申立諮問に関する答申書(
第17号様式)により行うものとする。
第15条 条例第40条の規定による実施状況の公表は、広報によりこれを行う。
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。