○幌延町国民健康保険税の滞納者に係る措置の実施要綱
第2条 この要綱における用語の意義は、
法、
政令及び
省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 長期滞納者 過年度の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の年額の2分の1に相当する額以上の額を滞納している世帯主
(2) 老人保健法の規定による医療等
法第9条第3項に規定する老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する支援に関する法律(平成6年法律第117号)による一般医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 被保険者証
省令第6条各項に規定する被保険者証をいう。
(4) 短期被保険者証
省令第6条第1号に規定する被保険者証のうち有効期限が1年未満の被保険者証をいう。
(6) 保険給付 高額療養費、療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。
第3条 長期滞納者について、
法第9条第3項又は
第4項の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、「国民健康保険税納付相談(被保険者証返還命令予告)通知書」(
第1号様式)により、又、
法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一時差止めようとするときは、「国民健康保険税納付相談(保険給付一時差止め予告)通知書」(
第11号様式)により、当該世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。
3 前2項に規定する届書には、
省令第5条の8第3項又は
省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略することができる。
第5条 前条の規定により災害その他特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、当該世帯主に対して
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第3節の規定により、弁明の機会を付与する。
2 弁明の機会を付与しようとするときは、「弁明通知書」(
第4号様式の1)により、当該世帯主に通知する。
3 弁明は、「弁明書」(
第4号様式の2)を提出して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められたときは、口頭による弁明をさせることができる。
4 前項ただし書の規定により口頭による弁明をさせるときは、「弁明調書」(
第4号様式の3)を作成するものとする。
5 当該世帯主が代理人を選任したときの当該代理人の資格の証明は、「委任状」(
第4号様式の4)その他これに準ずる書面により行うものとする。
6 同条第3項による弁明の期限については、「弁明通知書」を通知した日から10日以内とする。
第6条 法第9条第3項又は
第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、「被保険者証返還命令通知書」(
第5号様式)により、当該世帯主に通知する。
第7条 法第9条第3項又は
第4項の規定により当該世帯主が被保険者証を返還したときは、被保険者資格証明書及び短期被保険者証(以下「被保険者資格証明書等」という。)を
別表第1号により交付する。当該世帯主に対しては「被保険者資格証明書等交付決定通知書」(
第6号様式)により通知する。
2 前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しない場合にあっては、当該被保険者証の有効期限が満了した時点で当該被保険者証の返還があったものとみなし、被保険者資格証明書等を交付する。
3 被保険者証の返還及び被保険者資格証明書等の交付については、月の初日に行うものとする。
4 被保険者資格証明書等の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書等を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
第8条 被保険者資格証明書等の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、
法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書等の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税の2分の1以上の額が納付されたとき。
(2) 納付計画に従って誠意をもって納付が履行され、その後も誠意をもって納付することが確実であると認められるとき。
(4) その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となったとき。
2 前項の規定により、被保険者資格証明書等の交付の解除を決定したときは、「被保険者資格証明書等の交付措置解除通知書」(
第7号様式)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給し、支給しないことを決定したときは「療養費(差額)・特定療養費(差額)支給申請却下通知書」(
第10号様式)により申請者に通知する。
3 第1項の申請者には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させる。
4 療養費・特定療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
第10条 政令第29条の3において準用する
政令第1条の4に規定する特別の事情がなく納期限から1年6月間滞納のある長期滞納者から保険給付の支給申請があったときは、
法第63条の2項第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとする。
2 前項の規定により一時差止める保険給付の額は、滞納している保険税の額の3倍以内を限度とする。
3
法第63条の2に規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めることを決定したときは「保険給付一時差止め通知書」(
第12号様式)により当該世帯主に通知する。
第11条 法第63条の2に規定により保険給付の支払を一時差止められている世帯主が、第8条第1項第1号若しくは第2号の規定のいずれかに該当したとき、又は町長が特に必要と認めるときは保険給付の一時差止めを解除する。
2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、「保険給付一時差止め解除通知書」(
第13号様式)により当該世帯主に通知する。
3 一時差止めを解除された保険給付金は速やかに支給する。
(一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税の控除)
第12条 法第63条の2第1項及び
第2項の規定により保険給付の支払を一時差止められている世帯主が、なお、滞納している保険税を納付しない場合においては、
法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付額から滞納している保険税を控除することができる。
2 控除するにあたっては、
法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ「保険給付一時差止め額から滞納保険税の控除について」(
第14号様式)により当該世帯主に通知する。
3
法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除を決定したときは、「保険給付一時差止め額から滞納保険税の控除通知書」(
第15号様式)により当該世帯主に通知する。
第13条 第7条、第11条及び第12条の規定による措置の審査を行うため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会の委員の構成は、副町長、総務課長、町民課長、総務課長補佐、町民課長補佐、税務係長及び保険環境係長とし、委員長には副町長があたる。
3 審査委員会の運営についての必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。