○幌延町老人福祉センター管理規則
平成14年12月25日規則第13号
幌延町老人福祉センター管理規則
幌延町老人福祉センター管理規則(昭和59年規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、幌延町老人福祉センター設置条例(昭和49年条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員)
第2条 老人福祉センターに所長のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 嘱託職員
(2) その他必要な者
(開館時間)
第3条 老人福祉センターの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 特別の事情により、所長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週水曜日
(2) 1月1日、同月2日、7月15日及び8月15日
(使用の許可)
第5条 老人福祉センターを使用する者は、緊急と認められる場合を除き、使用3日前までに別記様式による使用申請書を提出し、所長の使用許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 老人福祉センターは、前条の使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 所長は、老人以外の福祉援護を必要とする者に対して、使用申請があったときは、使用許可することができるものとする。
(使用許可の取消し等)
第7条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用の停止若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用許可の条件の違反したとき。
(2) 使用者がこの規則に違反したとき。
(3) 使用申請書の記載に偽りがあったとき。
(4) 公益上又は老人福祉センター運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(浴室の使用)
第8条 浴室の使用は、幌延町公衆浴場条例(昭和49年条例第30号。以下「公衆浴場条例」という。)に基づいて使用するものとする。
(遵守事項)
第9条 使用者を含めて、老人福祉センターに入館している者は、管理職員の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。
(1) 使用開始及び使用後の報告をすること。
(2) 火気の使用について承認を得ること。
(3) 灰皿のある場所以外で喫煙しないこと。
(4) 許可された室以外の室は使用しないこと。
(5) 備え付けの物品の持ち出しと毀損しないこと。
(6) 他の使用者の迷惑になる行為をしてはならない。
(使用料)
第10条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、浴室は幌延町公衆浴場条例に定める入浴料金とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年12月30日から施行する。
別記様式
(第5条関係)