幌延町老人福祉センター管理規則(昭和59年規則第14号)の全部を改正する。
第2条 老人福祉センターに所長のほか、次の職員を置くことができる。
第3条 老人福祉センターの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 特別の事情により、所長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
第4条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(2) 1月1日、同月2日、7月15日及び8月15日
第5条 老人福祉センターを使用する者は、緊急と認められる場合を除き、使用3日前までに
別記様式による使用申請書を提出し、所長の使用許可を受けなければならない。
第6条 老人福祉センターは、前条の使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 所長は、老人以外の福祉援護を必要とする者に対して、使用申請があったときは、使用許可することができるものとする。
第7条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用の停止若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(4) 公益上又は老人福祉センター運営上やむを得ない理由が生じたとき。
第8条 浴室の使用は、
幌延町公衆浴場条例(昭和49年条例第30号。以下「公衆浴場条例」という。)に基づいて使用するものとする。
第9条 使用者を含めて、老人福祉センターに入館している者は、管理職員の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。
(5) 備え付けの物品の持ち出しと毀損しないこと。
(6) 他の使用者の迷惑になる行為をしてはならない。
第10条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、浴室は
幌延町公衆浴場条例に定める入浴料金とする。
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。