○幌延町老人福祉センター管理規則 平成14年12月25日規則第13号 幌延町老人福祉センター管理規則 幌延町老人福祉センター管理規則(昭和59年規則第14号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 この規則は、幌延町老人福祉センター設置条例(昭和49年条例第29号)の施行に 関し必要な事項を定めるものとする。 (管理職員) 第2条 老人福祉センターに所長のほか、次の職員を置くことができる。 (1) 嘱託職員 (2) その他必要な者 (開館時間) 第3条 老人福祉センターの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。 2 特別の事情により、所長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。 (休館日) 第4条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めた ときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 (1) 毎週水曜日 (2) 1月1日、同月2日、7月15日及び8月15日 (使用の許可) 第5条 老人福祉センターを使用する者は、緊急と認められる場合を除き、使用3日前ま でに別記様式による使用申請書を提出し、所長の使用許可を受けなければならない。 (使用の制限) 第6条 老人福祉センターは、前条の使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。 2 所長は、老人以外の福祉援護を必要とする者に対して、使用申請があったときは、使 用許可することができるものとする。 (使用許可の取消し等) 第7条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、 又は使用の停止若しくは使用の許可を取り消すことができる。 (1) 使用者が使用許可の条件の違反したとき。 (2) 使用者がこの規則に違反したとき。 (3) 使用申請書の記載に偽りがあったとき。 (4) 公益上又は老人福祉センター運営上やむを得ない理由が生じたとき。 (浴室の使用) 第8条 浴室の使用は、幌延町公衆浴場条例(昭和49年条例第30号。以下「公衆浴場条例」 という。)に基づいて使用するものとする。 (遵守事項) 第9条 使用者を含めて、老人福祉センターに入館している者は、管理職員の指示に従う とともに次の事項を守らなければならない。 (1) 使用開始及び使用後の報告をすること。 (2) 火気の使用について承認を得ること。 (3) 灰皿のある場所以外で喫煙しないこと。 (4) 許可された室以外の室は使用しないこと。 (5) 備え付けの物品の持ち出しと毀損しないこと。 (6) 他の使用者の迷惑になる行為をしてはならない。 (使用料) 第10条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、浴室は幌延町公衆浴場条例 に定める入浴料金とする。 (その他) 第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 附 則 この規則は、平成14年12月30日から施行する。 別記様式 (第5条関係)