○幌延町緊急通報システム事業実施要綱
平成14年8月1日訓令第9号
改正
平成17年4月1日訓令第10号
幌延町緊急通報システム事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、幌延町内に居住しているひとり暮らし高齢者・身体障害者等の緊急事態発生における迅速かつ適格な救護体制をとるため緊急通報システム事業を行い、もって日常生活の安全を確保し、高齢者・身体障害者等の在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施体制)
第2条 この事業の実施主体は、幌延町とする。ただし、この事業を委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、幌延町に居住し、高齢及び身体障害等の理由により緊急通報手段の確保が困難な次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね70歳以上のひとり暮らしの者
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(利用の申請)
第4条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、幌延町緊急通報システム事業利用申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。
(利用者の決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、申請書に基づきその内容を審査の上、その結果を幌延町緊急通報システム事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知する。この場合は、幌延町緊急通報システム事業利用者利用台帳(第3号様式)に記載するものとする。
2 町長は、前項の規定により決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)と幌延町緊急通報システム機器貸与契約書(第4号様式)により、速やかに契約を締結するものとする。
3 町長は、前項の契約を締結したときは、幌延町緊急通報システム事業決定連絡書(第5号様式)により北留萌消防組合消防署幌延支署長にその旨を通知するものとする。
(利用者の義務等)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに幌延町緊急通報システム事業変更届(第6号様式)により町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名
(2) 電話番号
(3) 緊急連絡先(親族を含む。)
(4) 長期間の不在
(5) その他事業推進に必要な事項の変更等
2 町長は、前項の変更届を受理したときは、幌延町緊急通報システム事業変更決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の変更を決定したときは、幌延町緊急通報システム事業変更決定連絡書(第8号様式)により北留萌消防組合消防署幌延支署長にその旨を通知するものとする。
(使用条件等)
第7条 利用者は、貸与機器の原状を変更し、転貸し、又はこの事業の目的以外に使用してはならない。
2 利用者は、貸与機器を損傷、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。この場合において、利用者の故意によるものと認められるときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用者の取消し)
第8条 利用者が死亡又は親族との同居、施設等の入所により貸与機器を必要としなくなったときは、幌延町緊急通報システム事業利用廃止届(第9号様式)により町長に届けるものとする。ただし、利用者の死亡により緊急通報システムを必要としなくなった場合、町長は職権にて利用の廃止をすることができる。
(利用者の費用負担)
第9条 貸与機器の設置及び撤去に要する経費は、幌延町の負担とする。
2 緊急時の通報等の電話料金、その他維持管理に要する経費は、利用者の負担とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
第1号様式
(第4条関係)
第2号様式
(第5条関係)
第3号様式
(第5条関係)
第4号様式
(第5条関係)

第5号様式
(第5条関係)
第6号様式
(第6条関係)
第7号様式
(第6条関係)
第8号様式
(第6条関係)
第9号様式
(第8条関係)