○幌延町住民基本台帳ネットワークシステムの安全確保等に関する規程 平成14年8月2日訓令第10号 改正 平成17年8月1日訓令第11号 平成18年3月31日訓令第9号 平成19年3月28日訓令第9号 幌延町住民基本台帳ネットワークシステムの安全確保等に関する規程 目次 第1章 総則(第1条) 第2章 セキュリティ組織(第2条―第6条) 第3章 入退室管理(第7条・第8条) 第4章 アクセス管理(第9条―第22条) 第5章 緊急時における体制の整備(第23条) 第6章 情報資産管理(第24条―第30条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」及び「電気通信回線を 通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の 方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)」に基づき、住民基本台帳ネ ットワークシステムの運用に係る責任体制を明確にするとともに、本人確認情報等の安 全を確保するために必要となる事項を定めることを目的とする。 第2章 セキュリティ組織 (セキュリティ統括責任者) 第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、 セキュリティ統括責任者を置く。 2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。 (システム管理者) 第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの総合的な管理を適切に行うため、システム 管理者を置く。 2 システム管理者は、次の各号に掲げる事務を統括する。 (1) 入退室管理 (2) アクセス管理 (3) 緊急時対応 (4) 情報資産管理 (5) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める事項 3 この規程のほか前項の事務に関し必要な事項については、別に定める。 4 システム管理者は、町民課長をもって充てる。 (セキュリティ責任者) 第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を 実施するため、セキュリティ責任者を置く。 2 セキュリティ責任者は、保健福祉グループ主幹又は主査(福祉住民担当)をもって充 てる。 (セキュリティ会議) 第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務め る。 2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次の各号に掲げる者をもって 組織する。 (1) システム管理者 (2) セキュリティ責任者 (3) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者 3 セキュリティ会議は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用上、特に重要なもの として、次の各号に掲げる事項を審議する。 (1) セキュリティ対策 (2) 緊急時計画に基づく対策 (3) 監査及び教育・研修 (4) その他必要な事項 4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くこと ができるものとする。 5 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部局の長に対し 必要な措置を講ずるよう指示することができるものとする。 (事務局) 第6条 セキュリティ会議の事務局は、町民課に置く。 第3章 入退室管理 (入退室管理を行う室) 第7条 システム管理者は、次の各号に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用 が行われる室の区分に応じ、当該各号に定める入退室の管理を行うものとする。 (1) 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及び サーバ、ネットワーク機器の設置室 入退室を行う場合には、システム管理者から事 前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、システム管理者に申し出ると ともに、入退室管理簿(別記第1号様式)にその旨記載するものとする。また、入退 室者識別のため、入退室に当たっては、名札を着用するものとする。 (2) 業務端末の設置室 入退室を行う場合には、システム管理者から事前に許可を得 た者のみが入退室を行い、識別を行うために、名札を着用するものとする。 (システム統括責任者等の指示) 第8条 セキュリティ統括責任者及びシステム管理者は、入退室の管理状況を把握するた め、システム責任者等から報告を聴取し、又は調査を行い、関係部局の長に必要な措置 を講ずるよう指示することができるものとする。 第4章 アクセス管理 (アクセス管理を行う機器) 第9条 システム管理者は、次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器( 以下「サーバ等」という。)について、アクセス管理を行うものとする。 (1) サーバ (2) 業務端末 (3) 住民基本台帳カード発行端末 (アクセス管理) 第10条 前条のアクセス管理は、サーバ等の操作を行う者(以下「操作者」をいう。)が 使用する操作者用ICカード(以下「ICカード」という。)及びパスワードにより操 作者の個人認証を行うこと並びにその操作履歴を記録することにより行うものとする。 (操作者の責務) 第11条 操作者は、この規程に定めるICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなけ ればならない。 (ICカードの貸与) 第12条 セキュリティ責任者は、ICカードを必要とする場合には、ICカード貸与申出 書(別記第2号様式)により、ICカードの貸与をシステム管理者に申し出るものとす る。 2 システム管理者は、ICカード貸与申出書の提出を受けたときは、当該申出理由にあ る業務が住民基本台帳法に規定する業務であるかどうかについて検討の上、適当である と認める場合には、ICカード貸与通知書(別記第3号様式)によりセキュリティ責任 者に対し通知するとともに、セキュリティ責任者を通じ操作者にICカードを貸与し、 ICカード管理簿(総括)(別記第4号様式その1)にその旨記載するものとする。 3 セキュリティ責任者は、操作者にICカードを貸与した場合には、ICカード受領書 (別記第5号様式)を徴し、システム管理者に提出するとともに、ICカード管理簿( セキュリティ責任者用)(別記第4号様式その2)に受領した旨記載するものとする。 (ICカードの管理) 第13条 操作者は、ICカードを紛失又は盗難等にあわないよう、責任をもって管理する ものとし、またICカードの他者への貸与及び申出の業務の目的以外の利用を行っては ならない。 2 セキュリティ責任者は、操作者のICカードの管理状況をICカード管理簿(セキュ リティ責任者用)等により常に把握するとともに、その利用状況について定期的に確認 するものとする。 (パスワードの設定等) 第14条 サーバ等及びICカードのパスワードの設定又は変更を行う場合には、システム 管理者が立会いの上、外部に漏えいしないように十分に配慮し、操作者本人が行うもの とする。 2 前項において設定又は変更を行うパスワードを、当該サーバ等又はICカード内以外 の場所に保存しないものとする。 (パスワードの管理) 第15条 パスワードの有効期間は最長1年とする。 2 操作者が設定又は変更するパスワードは、アルファベットの大文字・小文字、数字及 び記号の3種類以上を使用した8文字以上の組み合わせとし、他者に容易に推測される ような規則性のあるもの又は特定のものを用いないものとする。また、システム管理者 は操作者に1年を超えない期間において、必要に応じパスワードを変更させることがで きるものとする。 3 システム管理者及び操作者は、パスワードが外部に漏えいすることがないよう責任を 持って管理するものとする。 4 セキュリティ責任者は、パスワードが外部に漏えいしないように、定期的に状況を確 認するものとする。 (ICカードの紛失等) 第16条 操作者は、ICカードを紛失、盗難、汚損及び破損(以下「紛失等」という。) した場合は、直ちにセキュリティ責任者に報告しなければならない。 2 セキュリティ責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかにICカード紛失等報告 書(別記第6号様式)によりシステム管理者に報告しなければならない。 3 システム管理者は、セキュリティ責任者から前項の報告を受けたときは、直ちに当該 ICカードを廃止するものとする。 (ICカードの再貸与) 第17条 セキュリティ責任者は、操作者が前条の規定により、ICカードを紛失等した場 合には、必要に応じICカード再貸与申出書(別記第7号様式)によりICカードの再 貸与の申出を行うものとする。 2 システム管理者は、セキュリティ責任者から前項の申出を受けたときは、第12条第2 項及び第3項に準じ、ICカードを再貸与するとともに、その旨ICカード管理簿(総 括)に記載するものとする。 3 セキュリティ責任者は、前2項により、再貸与の申出及び再貸与を受けたときは、そ れぞれその旨ICカード管理簿(セキュリティ責任者用)に記載するものとする。 (ICカードの返還) 第18条 セキュリティ責任者は、操作者の退職、人事異動等に際しては、操作者からIC カードを速やかにかつ確実に回収するものとする。 2 セキュリティ責任者は、前項により回収したICカードを、ICカード返還届(別記 第8号様式)に添えて速やかにシステム管理者に返還するとともに、ICカード管理簿 (セキュリティ責任者用)にその旨記載するものとする。 3 システム管理者は、前項によりICカードの返還を受けたときは、ICカード管理簿 (総括)にその旨記載するものとする。 (ICカードの使用) 第19条 操作者は、ICカードを使用するときには、必ずICカード使用簿(別記第9号 様式)に記録するものとする。 (操作履歴の記録) 第20条 システム管理者は、サーバ本体に蓄積される住民基本台帳ネットワークシステム の操作履歴を、サーバ本体から、記録媒体に定期的に記録し、7年間保存するものとす る。 2 前条のICカード使用簿及び前項の操作履歴については、定期的な監査に提出するも のとする。 (システム担当者の指定) 第21条 システム管理者は、この規程に定めるもののほか、アクセス管理において必要な 事項について、システム担当者を指定して行わせることができるものとする。 (その他) 第22条 この規程に定めるもののほか、アクセス管理に関し、必要な事項については、シ ステム管理者が別に定めるものとし、セキュリティ責任者に対し、その都度通知するも のとする。 第5章 緊急時における体制の整備 (緊急時対応計画の策定) 第23条 セキュリティ管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムを構成するハードウ ェア、ソフトウェア及びネットワーク等の障害並びに不正行為等による本人確認情報等 に対する脅威の発生に対応するため、緊急時対応計画を策定するものとする。 2 前項の計画の策定に当たっては、第5条の規定に基づき招集されるセキュリティ会議 において承認を得なければならない。 3 第1項の計画のほか、緊急時における体制の整備に必要な事項は、システム管理者が 別に定める。 第6章 情報資産管理 (設置環境の整備) 第24条 システム管理者は、情報資産を設置する建物及び室に関する環境について、必要 な措置を講じるものとする。 (情報資産の管理) 第25条 システム管理者は、情報資産について、次に掲げる区分に応じ、別に定めるとこ ろにより、適切な管理を行うものとする。 (1) 本人確認情報 (2) 出力帳票 (3) 操作者用ICカード (4) ハードウェア (5) ソフトウェア (6) その他の情報資産 (外部委託による情報資産の管理) 第26条 システム管理者は、外部委託により、庁舎外にサーバ等の機器を設置する場合に は、受託者に対して幌延町における管理と同等の管理を実施させるものとする。 (委託者の管理体制等の調査) 第27条 システム管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務を外部委託し ようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する 管理体制等について調査するものとする。 (委託契約書の記載事項等) 第28条 外部委託に係る契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 (1) 情報の秘密保持に関する事項 (2) 関係法令及び関係規程等の遵守に関する事項 (3) 再委託の禁止又は制限に関する事項 (4) 損害賠償責任に関する事項 (5) 情報資産の物理的保護に関する事項 (6) 情報が記録された資料の管理に関する事項 (7) 入退室管理に関する事項 (8) 事故等の報告に関する事項 (9) 情報の保護に対する意識の啓発及び教育に関する事項 2 システム管理者は、委託契約を締結する際に、受託者に対し、秘密保持等に関する誓 約書を提出させるものとする。 (連絡体制) 第29条 システム管理者は、障害時や緊急時等に備え、受託者との連絡体制を構築するも のとする。 (管理状況の調査) 第30条 システム管理者は、外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について、定期 的に調査するものとする。 附 則 この規程は、平成14年8月5日から施行する。 附 則(平成17年8月1日訓令第11号) この訓令は、平成17年8月1日から施行する。 附 則(平成18年3月31日訓令第9号) この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成19年3月28日訓令第9号) この訓令は、平成19年4月1日から適用する。 別記第1号様式 (第7条関係)別記第2号様式 (第12条関係)
別記第3号様式 (第12条関係)
別記第4号様式その1 (第12条関係)
別記第4号様式その2 (第12条関係)
別記第5号様式 (第12条関係)
別記第6号様式 (第16条関係)
別記第7号様式 (第17条関係)
別記第8号様式 (第18条関係)
別記第9号様式 (第19条関係)