幌延町立北星園管理規則(昭和49年規則第1号)の全部を改正する。
園長、次長、主査、医師、保健師又は看護師、栄養士、生活支援員及び作業指導員
(1) 園長は、上司の命を受け、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 主査は、上司の命を受け、担当の業務を処理する。
(4) その他の職員は、上司の命を受け、園務に従事する。
第4条 北星園に管理担当、地域支援担当、生産活動担当、日中活動担当及び生活支援担当を置く。
C 職場実習利用者の生活支援及び実習先との連絡調整に関すること。
F ケアホーム・グループホームの運営及びバックアップに関すること。
A 食肉加工場、鳥舎、温室及び農地の運営管理に関すること。
B 指導訓練における生産物の管理及び販売に関すること。
@ 重度利用者の生活支援及び情操支援に関すること。
A 高齢者・病弱利用者の生活支援及び情操支援に関すること。
(1) 園務に関し、職名又は園名で文書を往復すること。
(2) 職員の事務分掌及び規則の細則を定めること。
(4) 職員の宿日直勤務命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。