○幌延町立北星園管理規則
平成15年3月31日規則第14号
改正
平成17年1月21日規則第1号
平成18年3月31日規則第4号
平成18年10月1日規則第27号
幌延町立北星園管理規則
幌延町立北星園管理規則(昭和49年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幌延町障害者支援施設設置条例(平成15年条例第7号)第2条第3条及び第4条の規定に基づき幌延町立北星園(以下「北星園」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 北星園に次の職員を置く。
園長、次長、主査、医師、保健師又は看護師、栄養士、生活支援員及び作業指導員
2 前項のほか必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 職員は、次の区分により職務に従事する。
(1) 園長は、上司の命を受け、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 次長は、園長を補佐する。
(3) 主査は、上司の命を受け、担当の業務を処理する。
(4) その他の職員は、上司の命を受け、園務に従事する。
(担当及び分掌事項)
第4条 北星園に管理担当、地域支援担当、生産活動担当、日中活動担当及び生活支援担当を置く。
2 各担当の分掌は次のとおりとする。
(1) 管理担当
@ 公印の管理に関すること。
A 文書の収受及び発送に関すること。
B 職員の服務に関すること。
C 職員の福利厚生に関すること。
D 予算及び決算に関すること。
E 物品の管理及び処分に関すること。
F 園舎の維持管理に関すること。
G 利用者の預かり金に関すること。
H 管理運営事務の総合調整に関すること。
I 給食に関すること。
J 利用者の保健衛生及び健康管理に関すること。
K 他の担当の所管に属さない事項に関すること。
(2) 地域支援担当
@ 利用契約に関すること。
A 利用者支援の企画及び総合調整に関すること。
B 生活支援員及び作業指導員の勤務に関すること。
C 職場実習利用者の生活支援及び実習先との連絡調整に関すること。
D 生産活動担当利用者の生活支援に関すること。
E 利用者の就労自立に関すること。
F ケアホーム・グループホームの運営及びバックアップに関すること。
G 通所事業利用者の支援に関すること。
H 短期入所利用者の支援に関すること。
I 地域生活者の支援に関すること。
(3) 生産活動担当
@ 加工作業指導及び農場作業指導に関すること。
A 食肉加工場、鳥舎、温室及び農地の運営管理に関すること。
B 指導訓練における生産物の管理及び販売に関すること。
C 受託事業収入に関すること。
D 還元金に関すること。
(4) 日中活動担当
@ 日中活動担当利用者の生活支援に関すること。
A ゴミの分別及びリサイクル活動に関すること。
B 総合訓練棟の運営管理に関すること。
C 園舎内外の生活環境整備に関すること。
(5) 生活支援担当
@ 重度利用者の生活支援及び情操支援に関すること。
A 高齢者・病弱利用者の生活支援及び情操支援に関すること。
B 利用者の機能回復訓練に関すること。
C 愛玩動物飼育管理に関すること。
(園長の専決事項)
第5条 園長は、次の事項を専決することができる。
(1) 園務に関し、職名又は園名で文書を往復すること。
(2) 職員の事務分掌及び規則の細則を定めること。
(3) 職員の休暇・欠勤等、諸願届の承認
(4) 職員の宿日直勤務命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令
(5) 職員の道内旅行命令
(6) その他定例的で軽易な事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月21日規則第1号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第4号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第27号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。