幌延町財務規則(昭和39年9月1日規則第6号)の全部を改正する。
第8章 現金及び有価証券(第115条―第117条)
第1条 幌延町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法
地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(4) 課長等
幌延町課設置条例(平成18年条例第4号)に定める課長、
幌延町教育委員会事務局組織規則(昭和61年教育委員会規則第1号)に定める教育次長、議会事務局長、監査委員事務局書記長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会事務局長をいう。
(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて、収入の調定をする者をいう。
(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて
法第232条の3に規定する行為を行なう者をいう。
(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて、支出を命令する者をいう。
(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、賃借請負、その他の契約の事務を担当する者をいう。
(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。
(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて、物品を管理する者をいう。
(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて、債権(
法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。
(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは、
法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(16) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。
(17) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。
第3条 町長の権限に属する次の各号に掲げる事務は、教育長に委任する。
(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。
(2) 所管の事務に係る歳出予算の範囲内で、町長が指示したものについて、支出負担行為をすること。
(3) 所管又は所属に属する物品を取得し及び管理すること。
2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。
第4条 出納機関は、
指定金融機関等に振出し小切手等の照合のため、
別記第1号様式の印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。
第5条 出納機関に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
3 前2項に規定する事務の引継ぎは、
政令第125条の規定による事務引継ぎの例によってしなければならない。
4 前任者の死亡により、事務の引継ぎをすることができないときは、第2項の規定にかかわらず会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、第2項後段の例による。
第6条 法第243条の2第1項後段の規定により、損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
第7条 副町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策、その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。
2 会計課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価、その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。
第9条 会計課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。
2 会計課長は、前項の予算案を課長等に通知しなければならない。
3 第1項の審査にあたり、必要があるときは、関係者の説明を求め及び必要な書類を提出させることができる。
4 課長等は、第2項の通知を受けた予算案について、意見があるときは、理由書を添えて会計課長に提出することができる。
5 会計課長は、前項の意見を取りまとめ、町長に提出し、その決定を受けるものとする。
6 会計課長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。
第10条 前2条の規定は、
法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
2 暫定予算を編成する場合においては、第8条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式を会計課長が別に定めることができる。
第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
第12条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度
政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
第13条 町長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分したときは、直ちにこれを課長等に通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
3 町長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。
第14条 課長等は、前条第1項の規定に基づく通知を受けたときは、執行計画を4半期ごとに作成し、会計課長の指示する様式に従い会計課長に提出しなければならない。
2 会計課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し、必要な調整を行って、資金計画を作成し、町長の決定を受けなければならない。
3 会計課長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、すでに決定された資金計画に変更を加える場合に準用する。
第15条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは許可を要するものについては、その収入が確定し又は許可若しくは許可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。
2 会計課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減少して執行させなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。
4 課長等は、前条の規定に基づいて決定された資金計画によらないで支出負担行為をしてはならない。
第16条 課長等は、歳出予算の各項の金額の流用又は目、節間の流用を必要とするときは、
別記第3号様式の流充用票を会計課長に提出しなければならない。
2 会計課長は、前項の規定により提出された流充用票を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、会計課長は、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
4 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
第17条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、前条に準じて行わなければならない。
第18条 課長等は、
法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、
別記第4号様式の弾力条項適用伺票を会計課長に提出しなければならない。
2 会計課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用伺票を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 弾力条項の適用を決定したときは、会計課長は直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
第19条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰越し又は事故繰越しをする必要があるときは、
別記第5号様式の予算繰越裁定書を作成し、会計課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 会計課長は、前項の規定により提出された調書を審査し、
別記第6号様式の繰越計算書を調整して、町長の決定を受けるものとする。
3 会計課長は、前項の決定があったときは、直ちに、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
第20条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したとき又は
法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、
別記第7号様式の精算報告書を作成し、会計課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。
第21条 課長等は、予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるにあたっては、あらかじめ会計課長に協議しなければならない。
第22条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
第23条 収入決定権者は、歳入を収入しようとするときは、
別記第8号様式の調定票によって調定しなければならない。
2 歳入を調定するときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。
第24条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金について、収納があったときは、当該収納に係る調定をすることができる。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあってはこの限りでない。
(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金
(2) 第35条第1項の規定により出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金
(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入通知に基づいて納付された延滞金
2 出納機関は、前項の規定により収納したときは、
別記第9号様式の調定収入票により調定、収入をし、収入決定権者に報告しなければならない。
第25条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の調定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。
第26条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について、直ちに調定しなければならない。
第27条 収入決定権者は、
政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、支出決定権者が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。
第28条 収入決定権者は、
民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定しなければならない。
第29条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、調定もれ、その他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
第30条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の通知を受けたときは、又は、第24条の規定より収入したときは、調定票、収入票をそれぞれ調定簿、収入簿に編纂しなければならない。
第31条 収入決定権者は、歳入の調定(第24条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに
別記第10号様式の納入通知書を作成して、納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(3) 不用品を代金と引換えに売払う場合の売却代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金
第32条 収入決定権者は、第29条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 収入決定権者は、第29条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
第33条 収入決定権者は、第28条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には相殺額に相当する金額を支払う出納機関を付記し、第31条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。
2 収入決定権者は、第28条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。
第34条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。
2 収入決定権者は、第39条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。
第35条 出納機関が出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金及び証券を持参したとき及び納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
2 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日までに
別記第11号様式の収納金払込通知書に当該現金又は証券を添えて、収納金融機関に払込まなければならない。
第36条 納入義務者が
政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。
2 収納金融機関は、口座振替の方法により、納入しようとする者の預金口座がなく又は残額がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。
第37条 政令第156条第1号の規定により、小切手をもって歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、幌延町の区域内でなければならない。
第38条 出納機関又は収納金融機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合
第39条 出納機関は、
法第102条第3項の規定により、収納金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、関係帳簿を整理するとともに、この旨を収入決定権者に通知しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、
別記第12号様式の証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引き換えに、当該証券を還付しなければならない。
第40条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、
別記第13号様式の過誤納還付票によって還付及び充当を決定し、これを還付しなければならない。
2 前項の場合において法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、第4章の例により振替充当しなければならない。
第41条 収入決定権者は、
法第231条の3に規定する歳入が、納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に
別記第14号様式の督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により、督促するときに指定すべき納期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
第42条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、
別記第15号様式の繰越調書により行うものとする。
4 収入決定権者は、前項の規定による繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。
第43条 収入決定権者は、既に調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、不納欠損として処理しなければならない。
2 収入決定権者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。
(3) 前項の規定により、不納欠損の処理をするときは、
別記第16号様式の不納欠損伺兼決定通知書により行わなければならない。
(4) 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。
第44条 支出負担行為者は、歳出予算、継続費及び債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。
第45条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした
別記第17号様式の支出負担行為票によって、これをしなければならない。
2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、
別表第1(当該支出負担行為が
別表第1の2に掲げるものであるとき、
別表第1の2)に定めるところによる。
3 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、長期雇用契約(任用)に係る賃金
(3) 交際費のうち「交際費使用協議書」の写しを添付したもの
(4) 食糧費のうち賄材料費、食糧費のうち賄材料費以外のもので「食糧費(会食)使用協議書」の写しを添付したもの、光熱水費、燃料費、消耗品費のうち法令集の追録及び定期購読の新聞雑誌類等に係るもの、その他需用費に属するもののうち5万円未満のもの
(5) 保険料、通信運搬費、その他役務費に属するもののうち5万円未満のもの
(6) 保険給付費に係る負担金及び各種協議会負担金(ただし、会議費を除く。)
(8) 扶助費、貸付金、出資金、積立金、寄附金、繰出金
第46条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計課長に協議しなければならない。
第47条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。
第48条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第54条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、
別記第18号様式の支出命令票により、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。
第49条 第25条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。
第50条 支出決定権者は、第48条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の更正をしなければならない。
第50条の2 課長等は、歳出金について科目の更訂を必要とするときは、
別記第18号様式の2の歳出更正票を会計課長に提出しなければならない。
2 会計課長は、前項の歳出更正票の提出を受けたときは、既支出科目を照合し、内容審査の上、会計管理者に通知しなければならない。
第51条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに関係書類を添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの
職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。
職、氏名、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。
工事名、着工及び完成年月日、請負金額、受領済額及びその年月日の記載並びに支払計算書、契約書の写し、完成届書、工事検定調書、部分払いにあたっては、さらにでき形部分等検査調書を添付すること。
名称、数量、品質、単価等を記載し、検収書及び契約書の写し等を添付すること。
名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日を記載すること。
(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの
工事名、所在地、名称等の記載及び契約書の写しを添付すること。
目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。
(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの
事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。
請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。
2 請求書には、債権者の記名捺印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。
3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。
5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。
第52条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書又は支出命令票をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、その他の給与金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(7) 官公署の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費
第53条 報酬、給料、職員手当、賃金、その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示した給与支払計算書を作成しなければならない。
(1)
所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2)
地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(4)
健康保険法(大正11年法律第70号)、
雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの
2 前項の場合において、当該支出調書には、次に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
(1) 所得税 所得税法施行細則(昭和22年大蔵省令第29号)第20条に規定する納付書及び同細則第21条に規定する計算書
(2) 道民税及び市町村民税 当該市町村民税の納付書
(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書
(4) 健康保険料及び日雇労働者健康保険料
歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書
(6) 前各号に定めるもの以外のものについては、当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類
第54条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに官公署の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。
第55条 支出決定権者は、
政令第161条第1項に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 前項に規定する資金前渡職員は次に掲げる職員とする。
(11) 前各号に掲げる職員が不在のときは、各課等の主幹又は主査の職にあるもの
3 資金前渡の方法により支出するときは、
別記第19号様式の支出命令 資金前渡票を用いるものとする。
第56条 資金前渡員は、前渡資金の支払をするときは、第48条の規定に準じて必要な審査をして支払の決定をし、精算整理簿にその旨を記載して、支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。
第57条 資金前渡員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったときは、直ちに
別記第20号様式の精算票兼戻入命令票を作成し、前条の規定により徴した領収証書を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。
第58条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量性による電灯電力料の予約金
第59条 支出決定権者は、
政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
第60条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに
別記第20号様式の精算票兼戻入命令票を提出させなければならない。ただし、支払決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延長することができる。
2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
第61条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
第62条 支出決定権者は、
政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
第63条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。
2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
第64条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、収入決定権者が出納機関に対し調定の通知を発するときに併せて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知に係る書面に繰替払命令印を押印し当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。
3 出納機関は、第1項の規定により調定通知にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を、収納金融機関に通知しなければならない。
第65条 支出決定権者は、
政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
第66条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。
(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合
(4) 基金への積立て又は基金から歳入へ繰り入れる場合
2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法で支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)し、前節の規定の例により処理しなければならない。
第67条 出納機関は、支出決定権者から支出命令票の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。
(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。
2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。
3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し理由を付し、当該支出命令票を返付しなければならない。
第68条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、
指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
第69条 出納機関は、
指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。
第70条 出納機関の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。
第71条 出納機関は、小切手の作成及び押印事務は、自らしなければならない。
第72条 出納機関は、印鑑及び小切手帳は、自ら保管しなければならない。
第73条 小切手帳は、第69条の規定により、交付を受けた
指定金融機関ごとに、かつ、出納機関及び会計別に、出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合は、この限りでない。
第74条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。
2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビア数字で表示しなければならない。
第75条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、第73条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
第76条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
第78条 小切手の交付は、出納機関が自らしなければならない。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。
4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
第79条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、出納機関の印を押さなければならない。
第80条 書き損じ等による小切手は、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
第81条 出納機関は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数、その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかを検査しなければならない。
第82条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた
指定金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。
第83条 出納機関は、当該債権者から請求があるときは、第68条の規定にかかわらず、次の方法により、直接又は
指定金融機関をして現金で支払をするものとする。
(1) 出納機関が直接支払をする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振出し、現金の支払を受け、これを債権者に交付する。
3 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付すること。
4 第1項第2号の場合においては、出納機関は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて、小切手による支払の場合に準じて、
指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、その余白に「現金払」と表示して、
指定金融機関に交付するものとする。
5 出納機関は、第1項の規定により直接現金払をしたとき又は第2項の規定により支払案内書を債権者に交付したときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。
第84条 出納機関は、官公署に対して支払う経費で、当該官公署の収納機関に払込む必要がある場合においては、小切手を振り出し、その表面余白に「払込」の表示をして、
指定金融機関に交付し、
指定金融機関をして支払わせることができる。この場合においては、小切手に官公署の発する納入通知書及びこれらに相当する書類を添付するものとする。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
3 隔地払の方法により支出を行った場合は、出納機関は、正当債権者の領収証書を徴せず、
指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。
第87条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、
別記第26号様式の口座振替申請書を提出しなければならない。
第88条 出納機関は、口座振替払をするときは、
指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、
別記第27号様式の振込依頼書を添えて
指定金融機関等に交付しなければならない。
2 出納機関は、前項の手続きをしたときは、
別記第28号様式の支払(口座振込)通知書を債権者に送付しなければならない。
3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第85条第3項の規定を準用する。
第89条 出納機関は、第66条第2項の規定による振替の方法により支出命令を受けたときは、
別記第29号様式の公金振替書を
指定金融機関等に交付しなければならない。
第90条 支出決定権者は、歳出の誤払い及び過渡しとなった金額は、
別記第30号様式の戻入命令書により、又資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、精算票兼戻入命令票により返納の決定をし、これを支出した経費を戻入しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して
別記第31号様式の返納済通知書を送付するものとする。
第91条 出納機関は、
政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。
2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出しなければならない。
3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第65条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。
第92条 課長等は、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときは、その理由
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 補助金の主要なものについての補助効果の概要
第93条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、会計課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 会計課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第66条の規定の例により処理しなければならない。
第94条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに決算を調整し、
政令第166条第2項に定める書類を添えて、出納閉鎖後3ケ月以内に町長に提出しなければならない。
2 会計管理者は、決算書を調製するために必要な事項を課長等に報告させることができる。
第95条 売買、賃貸、請負その他の契約の締結、履行等に関しては、
幌延町契約規則(平成9年規則第9号)の定めるところによる。
第96条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関からの納入通知書、納税通知書、その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、出納機関に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
第97条 指定金融機関等は、第42条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。
第98条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納済通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて、
政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
第99条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が
政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第96条又は第97条の規定の例により処理しなければならない。
2
指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。
3
指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、さらに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、
小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返付しなければならない。
第100条 指定金融機関等は、第96条から前条までの規定により、町の預金口座に公金を受入れたときは、会計管理者の指示に基づいて
指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。
第101条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第96条から前条までの規定を準用する。
第102条 指定金融機関は、出納機関が振り出した小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか
(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、第107条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか
2
指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。
第103条 指定金融機関は、第85条第1項の規定により隔地払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。
2
指定金融機関は、第88条の規定により、小切手及び口座振替払通知書の交付を受けた場合は、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。
第104条 指定金融機関は、第64条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用するときは、直ちに繰替払の手続をしなければならない。
2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。
第105条 指定金融機関は、第89条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。
第106条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を歳出支払未済資金繰越金として整理し、
別記第32号様式の歳出支払未済報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2
指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。
第107条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に繰り入れなければならない。
2
指定金融機関は、第85条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
3
指定金融機関は、前2項の規定により歳入の繰り入れ又は納付をしたときは、
別記第33号様式の歳出支払未済繰越金歳入組入通知書を会計管理者に提出しなければならない。
第108条 指定金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続きの例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。
第109条 歳入歳出外現金の払出しについては、第102条から前条までの規定を準用する。
第110条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては、会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあっては、会計年度並びに受入れ及び振出しの別に区分して取り扱わなければならない。
第111条 指定金融機関等は、第4条の規定により、出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払いの際、これを照合しなければならない。
第112条 指定金融機関等は、当日における収納及び支払の状況について、次条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて
別記第34号様式の歳計現金現在額及び収支報告書を作成し、翌営業日に出納機関に提出しなければならない。
2
指定金融機関等は、支払を終えた支払通知書、送金指令書、口座振替払指令書、小切手振出通知書、公金振出書に支払日付印を押し一括して
別記第35号様式の支払計算書を作成し、即日出納機関に送付しなければならない。
4 出納機関は、前項の月計対照表の金額を帳票の金額と対照審査し、相違ないことを認めたときは、その旨を証明し
指定金融機関等に返付しなければならない。
第113条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
第114条 政令第168条の4の規定による定期検査は、毎年1月にこれを行わなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定するほか必要と認めたときは、随時検査ができる。
3 会計管理者は、前項の検査を行うときは、前3日までに検査期日及び検査事項を町長及び
指定金融機関等に通知しなければならない。
第115条 会計課長は、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、一時借入金の金額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。また、これを返済するときも同様とする。
2 一時借入金を借入れ又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。
3 会計課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第116条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。
(2) 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合の条例又は規約による職員の掛金
2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。
第117条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第118条 公有財産の取得、管理及び処分に関しては、
幌延町公有財産規則(昭和39年規則第9号)の定めるところによる。
第119条 物品は、現にその出納を行った日に属する年度により整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
第120条 物品は、
別表第2の定めるところにより分類するものとする。
2 物品の出納をしたときは、
別表第3の区分により整理するものとする。
第121条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
第122条 会計課長は、課長等に所管に属する物品について、予算の定めるところに従い、その使用予定を勘案した物品調達計画を提出させることができる。
第123条 物品管理者は、町長の命ずるところにより課並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。
2 物品管理者は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。
3 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。
4 物品管理者は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。
第124条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が、町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。
2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。
第125条 物品管理者、物品使用者、その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、町において良好な状態で常に借用、貸付け又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。
第126条 物品管理者は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるとき、その旨を町長に報告しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
第127条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、町長の承認を得て不用の決定をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては、売払う旨の決定をし、売払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をするものとする。
第128条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、会計課長に対し物品売払いのために必要な手続きをとることを請求しなければならない。
2 会計課長は、前項の規定により、物品の売払いの手続きの請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。
第129条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
第130条 政令第170条の2第2号の規定により、町長が決定する物品は、売却評定価格10万円未満とする。
第132条 債権(
法第240条第4項の規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
第133条 債権管理事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
第134条 町長は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立て、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
第135条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを町長に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出決定権者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによって、返戻金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
第136条 町長は、管理する債券について、その履行を請求するため収入の調定をし、納入の通知をしなければならない。
2 町長は管理する債券について、
政令第171条の規定による督促を請求することができる。
3 町長は、前項の規定により、履行期限後30日以内に、期限を指定して督促をしなければならない。
第138条 町長は、管理する債権について、徴収停止をすることが管理上必要であると認めたときは、
政令第171条の5の規定により徴収停止をすることができる。
2 前項により、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取消さなければならない。
第139条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第142条に掲げる趣旨の条件を付すことを承諾すること。
3 町長は、債権者から履行延長の申出があった場合において、
政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、これを延期することができる。
4 町長は、前項の場合において必要があるときは、債権者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
5 町長は、履行延期の特約等をするときは、債務者に通知をしなければならない。
第140条 町長は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。
第141条 町長は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
第142条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債権者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 町長は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、
政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがこの管理上やむを得ないと認めるときは、これを免除することができる。
3 町長は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び
政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第143条 町長は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、
政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅した場合は、それぞれ整理に措置をしなければならない。
第144条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
第145条 基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管については、第3章、第4章、第7章及び第8章の規定を準用する。
2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。
3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」「支出決定権者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。
第146条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を処理するため、
別表第4に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。
第147条 帳簿は毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。
第148条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。
2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2ケ月以上にわたるときは、累計を付けなければならない。
3 町長は、帳簿の記載について、前項の定めるもののほか別段の定めをすることができる。
第149条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
第150条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。
2 証拠書類の記載事項を指示に従い又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した金額を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
第151条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当時者の印による割印がなければならない。
第152条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。
第153条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、町長が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。
第154条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によって町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
第155条 第6条に規定する職員が
法第243条の2第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、出納機関が与えた損害に係る届け出は、会計管理者を経由しなければならない。
(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第45条第3項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則に改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
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節区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | |
(法令の規定に基づかない特別職の報酬) | 任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき | 支出しようとする額 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | |
3 職員手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
7 賃金 | 雇入れのとき | 賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額 | |
(長期雇用職員賃金) | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 例 3箇月以上引き続いて雇入れの場合 |
8 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
(製作品の奨励のための買上金) | 買上げ決定のとき | 買上げに要する額 | |
9 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費) | 旅行依頼のとき | 旅行に要する旅費の額 | 臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費 |
10 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
(契約による場合) | 契約締結のとき | 契約金額 | |
11 需用費 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
(燃料費、光熱水費、食糧費) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 単価の定まっているもの |
12 役務費 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
(手数料、通信費、保管料、各月の保険料) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 単価の定まっているもの又は定額のもの |
(郵便切手、はがき) | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | |
13 委託料 | 委託契約締結のとき | 委託契約金額 | |
14 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
(継続的契約による使用料、賃借料) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 単価の定まっているもの |
15 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
16 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | |
17 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | |
18 備品購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | |
19 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定金額 | |
20 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
21 貸付金 | 貸付け決定のとき | 貸付けを要する額 | |
22 補償補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | |
23 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | |
24 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | |
25 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
26 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | |
27 公課金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
28 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出ししようとする額 | |
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支払区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨表示すること |
3 前金払 | 前金払をするとき | 前金払を要する額 | 内訳書 | |
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分類 | 説明及び品目例 |
機械器具 | | 重要な機械、器具、工作物で1箇又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け、又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの |
電気機械 | 電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧器、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具 |
通信機械 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器等 |
工作機械 | 旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等 |
木工機械 | 製材機械、木工機械、ベニア機械、鋸及び目立機械等木工機械、木工工具 |
土木機械 | 砕石機、道路転圧機、掘さく機等 |
試験及び測定器 | 金属材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定器(電機測定機器なども含む。)等 |
荷役運搬機械 | 起重機、まき上機、天井走行起重機、コンベアー、索道等 |
産業機械 | 蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、凡風風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等 |
船舶 | 短艇等総トン数20トン未満の船舶 |
車輌 | 自動車 |
雑機械及び器具 | 他の種目に属しない機械器具 |
工作物 | 冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置、電動装置シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)等 |
備品 | | 比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上程度)の使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評価した単価)がおおむね10,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。) |
医療試験 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。) |
研究機械 | 機器器具の類 |
測量測定 | 測量、観測、計量、建築用機械器具の類 |
観測機械 | アリダート、圧力計、安全灯、雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシツト、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等 |
農業土木機械 | 他の種別に属しない農業用、土木工事用機械器具の類 |
諸器具機械 | 他の種別に属さない諸器具、機械の類 |
| 裁断器、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取器、扇風機、送風機、脱水器、蓄電器、通風機、電動機、電話機、テレフオンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコーター、フイルム接合器、フイルム巻換器、変圧器、ポンプ施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等 |
木製器具 | 木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属しないもの |
| 机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等 |
| いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす、(木製、金属製の別を問わない。)等 |
| 戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの。)、整理だな等 |
| たな類―戸及び扉のないたな |
| 箱類―書籍、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等 |
| たんす類―洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等 |
| 標札類―表看板、名札掛等 |
| おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥おけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等 |
| 黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等 |
| 台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収繭台、きゃたつ等 |
金属製器具 | 金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属しないもの洗おけ、アイロン、青写真用円筒、はさみ、かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等 |
事務用器具 | 事務用文具及び器具の類 |
| 金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キヤビネツト、数取器、製図版、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等 |
公印 | 庁印、職印、焼印、金属製の検査証印 |
寝具、被服 | 寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、づきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等 |
車輛 | 原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロツコ、配膳車、手押車等 |
工具 | 工具類 |
| ツルハシ、ジヤツキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等 |
標本、見本 | 各種標本、見本、模型の類 |
| 動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等 |
教養、娯楽 | 他の種別に属しない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類 |
体育用品 | 円盤、映写機、映写幕、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストツク、スケート靴、スポツトライト、ストツプウオツチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マツト、体育用ネツト、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バツト、踏板、平行棒、砲丸、ミツト、マイクロホーン、ラジオ、録音機等 |
図書 | 各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類 |
雑品 | 他の種別に属しない調度品及び器具の類 |
| 青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、たばこセツト、鏡、リユクサツク、トランク、ボストンバツク、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、螢光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等 |
消耗品 | | 1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品 |
郵便切手、印紙 | 郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類 |
印刷物 | 各種印刷物の類 |
諸帳簿 | 各種帳簿の類 |
雑書 | 定期刊行物、地図及び冊誌の類 |
| 官報、県報、新聞、年鑑、法令図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類 |
紙製品 | 紙製品で他の種別に属しないもの |
| トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便せんフルールカツプ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、フアイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙やすり、伝票、スクラツプブツク、印刷用紙、製図用紙等 |
事務用文具類 | 事務用消耗品及び消耗器具の類 |
| 謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱印、肉池、スタンプ台、絵具、クレヨン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリツプ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パツト、修正液、のり、セメンダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラ、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等 |
被服 | 職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類 |
燃料 | ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類 |
油脂 | 燃料以外の油脂及び油脂製品の類 |
食糧品 | 主食品、副食品、調味料、し好品の類 |
写真電気用品 | 写真材料及び電気器具補修材料の類 |
| フイルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケツト、タツプ、ブラツクテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイツチ、コード自在器等 |
医療試験 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。) |
研究用品 | 消耗器材の類(原材料に属するものを除く。) |
| アルコールランプ、アンプール |
| X線フイルム、温度計 |
| ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カツセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かんし、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験器、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、水まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等 |
薬品 | 医療、化学、農業、工業その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。) |
雑印 | 備品に属しない雑印の類 |
| 日付印、金額印、地名印、廻転日付印、数字印、受付印、科目印 |
消耗工具 | 損耗度のはなはだしい工具の類 |
| 各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カツター、ハンドソー、パイト、くわ、三本ぐわ、かま、なた、唐くわ、スコツプ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等 |
肥料、飼料 | 肥料、飼料、土壌改良資材の類 |
土壌改良資材 | 肥料、化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等、土壌改良資料、炭酸カルシユウム、鉱さい、沼鉄鉱等 |
報償接待用品 | 記念品等に充てるため取得した物品 |
雑品 | 他の種別に属しない消耗品 |
| 油差、揚物網、洗粉、糸針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴拭マツト、靴ベラ、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コツプ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シヤンプー、新聞ばさみ、状差、シヤトルコツク、すみかご、すり鉢、すり棒、スリツパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま揚子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき旗ざお、はち、バツジ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ピン、ひゃくし、火ばし、びん、火起し、火消しつぼ、ピンセツト、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マツチ、密開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モツプ、もっこ、焼網、揚子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等 |
原材料 | | 工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類 |
工事用原材料 | 工事用の原料、資材の類 |
| 電気工事材料、鉄鋼材、合材素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒユーム管、鉄管、土管、ブロツク、石綿、ワイヤーロープ等 |
医療材料 | 薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類 |
生産物製作品 | 生産加工素材種苗 | 業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類 |
賄材料 | 業務上使用する給食用賄材料 |
部品 | 財産又は器具機械の部品 |
| 生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品 |
修繕解体部品 | 財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの |
動物 | | 実験用動物以外の動物 |
獣類 | 使役、生産、観賞用各種獣類 |
鳥類 | 使役、生産、観賞用各種鳥類 |
魚類 | 生産用、観賞用各種魚類 |
その他の動物 | みつばちその他の動物 |
不用品 | | 物品管理者が不用の決定をした物品 |
備考 本表の「説明及び品目例」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、二以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。
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受入 | 払出 |
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 |
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 |
分類替受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類替払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管替受 | 他の物品管理者等から受け入れる場合 | 所管替払 | 他の物品管理者等に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
2 消耗品及び原材料 |
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類替受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類替払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管替受 | 他の物品管理者等から受け入れる場合 | 所管替払 | 他の物品管理者等に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
3 生産物(製作品) |
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管替受 | 他の物品管理者等から受け入れる場合 | 分類替払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 所管替払 | 他の物品管理者等に引き渡すため払い出す場合 |
| 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
4 動物 |
購入 | 購入により受け入れた場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
生産 | 出生により受け入れる場合 | 所管替払 | 他の物品管理者等に引き渡すため払い出す場合 |
所管替受 | 他の物品管理者等から受け入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | | |
5 不用品 |
分類替受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
所管替受 | 他の物品管理者等から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
| 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
| 所管替払 | 他の物品管理者等に引き渡すため払い出す場合 |
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
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様式番号 | 帳簿名 | 所管者区分 |
| 徴収簿 | 所属長 |
別記第37号様式 | 調定簿 | 出納機関 |
別記第38号様式の収入票を編纂 | 歳入簿 | 出納機関 |
別記第18号様式の支出命令票を編纂 | 歳出簿 | 出納機関 |
別記第39号様式 | 現金出納簿 | 出納機関 |
別記第40号様式 | 収入日計表 | 出納機関 |
別記第41号様式 | 歳出日計表 | 出納機関 |
別記第42号様式 | 収支月計表 | 出納機関 |
別記第43号様式 | 過誤納金整理簿 | 出納機関 |
別記第44号様式 | 資金前渡、概算払整理簿 | 出納機関 |
別記第45号様式 | 流充用整理簿 | 出納機関 |
別記第46号様式 | 歳計外出納簿 | 出納機関 |
別記第47号様式 | 収支日計表 | 出納機関 |
別記第48号様式 | 在庫金内訳書 | 出納機関 |
別記第49号様式 | 備品台帳 | 会計課 |
別記第50号様式 | 債務負担台帳 | 会計課 |
別記第51号様式 | 基金管理簿 | 会計課 |
別記第52号様式 | 起債台帳 | 会計課 |