第1条 この規程は、平成15年3月18日法務省民一第748号法務省民事局長通達に基づき、戸籍届出を持参した者について、本人確認をし、届書に記載されている届出人へ届書を受理した旨の通知を行うことにより、第三者による虚偽の届出を未然に防止し、戸籍への記載事項の信頼性を確保することを目的とする。
第2条 本人確認を行う届出は、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届(以下「届書」という。)とする。ただし、
戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出については、この限りでない。
第3条 本人確認の対象者(以下「来庁者」という。)は、前条に規定する届出に係る届出人(以下「届出人」という。)又は届出人以外の者で当該届出に係る届書を持参した者(以下「使者」という。)とする。
第4条 本人確認は、次の各号に掲げる来庁者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、町長が本人確認を行うに足りると認めるときは、その他の方法によることができる。
(1) 届出人であるとき 運転免許証、旅券その他官公署が発行する顔写真が貼付された証明書(以下「証明書等」という。)の提示を求め、証明書等に記載された住所、氏名及び生年月日を届書に記載された住所、氏名及び生年月日と照合し、それらが同一であることを確認するとともに、届出人が証明書等に貼付された顔写真の人物と同一人であることを確認する。
(2) 使者であるとき 使者が証明書等に貼付された顔写真の人物と同一人であることを確認する。
2 前項の規定による確認の結果、当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には、その受否について管轄法務局、地方法務局又はその支局の長(以下「管轄法務局等」という。)に照会するものとする。
3 前項の規定により管轄法務局等に照会した場合において、当該管轄法務局等から受理又は不受理の指示があったときは、その指示に従い事務処理を行うものとし、不受理の指示を受けた場合において犯罪の嫌疑があると認めるときは、告発に努めるものとする。
第5条 執務時間外の届出についても、執務時間内の届出と同様の取扱いをするものとする。ただし、本人確認の実施が困難なときは、この限りでない。
第6条 届書を受理したときは、当該届出人すべてについて本人確認ができた場合又は第4条第2項の規定により管轄法務局等に照会した場合を除き、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者に対し、戸籍届書受理通知書(
様式第1号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。
(1) 届出人のすべてについて本人確認ができなかったとき 当該届書に係る届出人すべて。
(2) 当該届書を持参した者が使者であったとき 当該届書に係る届出人すべて。
(3) 郵送により当該届書が提出されたとき 当該届書に係る届出人すべて。
(4) 第5条の規定により本人確認を行わなかったとき 当該届書に係る届出人すべて。
(5) 当該届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人の一部について本人確認ができたとき 本人確認ができなかった当該届書に係る届出人すべて。
2 前項の通知に係る届出人の宛先及び宛名は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票における住所及び氏とする。この場合において、届出日と同日以後に届出人の住所が変更されているときは、変更前の住所をその宛先とし、届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。
4 宛先不明等により返送された通知書は、再送することなく年度単位で調整し、当該年度の翌年から2年間保管するものとする。
第7条 本人確認の対象となる届書の欄外の適宜の箇所に、印判(
様式第2号)を押印し、当該届出人又は使者の別、本人確認及び通知の有無、本人確認資料の種類等を記載するものとする。また、他の市区町村に送付する届書の謄本についても、同様とする。
第8条 本人確認及び第6条の規定による通知の経緯を明らかにするため、確認台帳(
様式第3号)に必要な事項を記載し、その整理を行うものとする。
2 確認台帳は、年度単位で調整し、当該年度の翌年から2年間保管するものとする。
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。