○幌延町職員の自家用車の公務使用に関する規程
          平成16年3月19日訓令第2号
        改正
            平成18年4月1日訓令第16号
            平成19年3月28日訓令第11号
   幌延町職員の自家用車の公務使用に関する規程
 (目的)
第1条 この規程は、幌延町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第11号)第5条に規
 定する旅行命令等の場合において、幌延町職員(以下「職員」という。)の自家用車を
 公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向
 上に資することを目的とする。
 (定義)
第2条 この規程において「自家用車」とは、職員が所有権又は使用権を有し、かつ、専
 ら自己のための運行の用に供する道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定す
 る自動車の種類のうち普通自動車及び軽自動車とする。
 (自家用車の使用制限)
第3条 職員は、旅行命令及び外勤命令(以下「旅行」という。)を受けて旅行する場合
 に、この規程に定めるところによらなければ、自家用車を公務遂行のために使用しては
 ならない。
 (自家用車運転登録の基準)
第4条 職員は、公務遂行のために自家用車を運転しようとするときは、あらかじめ、別
 記第1号様式の「自家用車運転登録申請書」を任命権者に提出し登録を受けなければな
 らない。
2 任命権者は、前項に規定する登録の申請があったときは、その内容が次の各号に定め
 る要件を備えていると認めるときに限りこれを許可する。
 (1) 自動車の運転免許を有し、運転免許取得後の経験年数を1年以上有していること。
 (2) 当該職員が過去1年間において、その責めに属する交通事故に起因して懲戒処分
  を受け又は道路交通法第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け若しく
  は刑罰に処せられたことがないこと。
 (3) 当該職員の自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第
  3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任保
  険等」という。)の契約を締結していること。
 (4) 当該職員の自家用車の運行によって、第三者の身体、生命又は財産を害したとき
  の損害賠償については、任意対人保険が無制限、任意対物保険は1,000万円以上、搭
  乗者保険においては500万円以上の契約を締結しているとともに、事故調査処理対策
  を専門に行うことのできる会社等に手続きを了していること。
 (自家用車公務使用登録の交付等)
第5条 任命権者は、申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、別記第2号様式によ
 り「自家用車公務使用登録書」を交付するとともに、別記第3号様式の「自家用車公務
 使用登録台帳」に登録するものとする。
 (登録事項の変更)
第6条 前条の規定により登録を受けた職員は、第4条に規定する申請内容に変更が生じ
 たときは、直ちに、別記第4号様式の「自家用車運転登録事項変更届」を任命権者に届
 け出なければならない。
 (自家用車運転登録の取消し)
第7条 第5条の規定による登録を受けた職員は、次の各号に定める事由が生じたときは、
 直ちに任命権者に届け出なければならない。
 (1) 登録者が、第4条第2項に規定する自家用車運転登録の基準を満たさなくなった
  とき。
 (2) 登録者が心身の障害により、車両の正常な運転が困難となったとき。
2 任命権者は、前項の規定による届け出があった場合は、当該職員の運転登録を取り消
 すものとする。ただし、前項の規定による届け出がない場合においても、特に自家用車
 運転登録の取消しが必要と認められるときは、任命権者は当該職員の自動車運転登録を
 取り消すことができる。
 (運転の許可申請)
第8条 職員は在勤地外に旅行命令を受けて旅行をする場合に、自家用車を運転しようと
 するときは、あらかじめ別記第5号様式の「自家用車運転(同乗)伺書」を提出し、旅
 行命令権者の許可を受けなければならない。
 (運転許可の基準)
第9条 旅行命令権者は、前条に規定する許可の申請があったときは、次の各号に定める
 要件を備えているときに限り許可をすることができる。ただし、災害その他緊急事態の
 発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合はこの限りでない。
 (1) 当該旅行について、公用車を使用することにより、課の公務に支障が生じること。
 (2) 公務の効率的遂行のために、自家用車を公務使用することが必要であると認めら
  れるとき。
 (自家用車の使用の範囲)
第10条 職員が公務遂行のために自家用車を使用し、旅行命令を受けて旅行する在勤地外
 の範囲は、北海道内とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合はこの限りでな
 い。
 (自家用車への同乗申請)
第11条 旅行命令を受けて旅行する場合において、自家用車に同乗しようとする者は、あ
 らかじめ別記第5号様式の「自家用車運転(同乗)伺書」を提出し、旅行命令権者の許
 可を受けなければならない。
 (旅費の支給等)
第12条 職員が第8条の許可を受けて旅行する場合は、幌延町職員の旅費に関する条例の
 規定に基づき旅費を支給する。
 (事故報告)
第13条 職員は、第8条に規定する自家用車の公務使用の許可を受けて、使用中の自家用
 車により交通事故が発生した場合又は道路交通法に違反した場合は、速やかに旅行命令
 権者に報告するとともに、別記第6号様式による「交通事故報告書」を提出しなければ
 ならない。
 (損害の賠償及び求償)
第14条 職員が公務使用の許可を受けて、使用中の自家用車の運行によって、第三者に損
 害を与えた場合における損害賠償や公務使用許可を受けた車両の損害は、責任保険等及
 び任意対人保険、任意対物保険によって補填できる部分を除き町が賠償する。ただし、
 町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は
 職員に対して求償することができる。
   附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年4月1日訓令第16号)
 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則(平成19年3月28日訓令第11号)
 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
第1号様式
(第4条関係)

第2号様式
(第5条関係)

第3号様式
(第5条関係)

第4号様式
(第6条関係)

第5号様式
(第8条・第11条関係)

第6号様式
(第13条関係)