○幌延町トナカイ観光牧場設置条例
平成17年12月19日条例第16号
幌延町トナカイ観光牧場設置条例
幌延町トナカイ観光牧場設置条例(平成11年条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町民の休養の場を提供するとともに、地域間交流の推進及び観光産業の振興を図るため、幌延町トナカイ観光牧場(以下「観光牧場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 観光牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 幌延町トナカイ観光牧場
(2) 位置 幌延町字北進398番1、433番1
(指定管理者による管理)
第3条 観光牧場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光牧場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 観光牧場の利用の許可に関する業務
(3) その他観光牧場の管理上、町長が必要と認める業務
(開場時間及び休場日)
第5条 観光牧場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開場時間 午前8時から午後6時まで
(2) 休場日 年末年始(12月31日から翌年1月3日まで)
(利用の許可)
第6条 観光牧場(土地、建物及びトナカイを含む。次項において同じ。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、観光牧場の利用を許可する場合に、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 観光牧場の設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、次のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(権限の範囲)
第9条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる町長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第5条の開場時間及び休場日の変更に関すること。
(2) 第6条の利用の許可に関すること。
(3) 第7条の利用の制限に関すること。
(4) 第8条の利用許可の取消しに関すること。
(利用料金)
第10条 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める観光牧場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
(1) 観光牧場に入場しようとする者 別表第1に定める入場料
(2) トナカイソリを使用しようとする者 別表第2に定める使用料
(3) トナカイを使用しようとする者 別表第3に定める使用料
(4) 土地又は建物を使用しようとする者 別表第4に定める使用料
2 第3条の規定により、指定管理者が管理を行う場合には、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合の利用料金については、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて前項に定める金額の範囲内において定める。
(利用料金の減免)
第11条 町長又は指定管理者は、教育上又は公益上特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者が、自己の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、観光牧場の施設、設備、展示物又は物品を損傷し、若しくは動植物を死傷させたときは、これを修理し、若しくは損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
別表第1
入場料

区分

大人

小人

一般

500円

200円

団体

300円

100円


(注)(1) 小人とは、小学生及び中学生をいう。(別表第2においても同じ。)
(2) 小学校就学前の者、無料とする。
(3) 団体とは、その構成人員(大人と小人の混成を含む。)が10名以上の場合とする。
別表第2
トナカイソリの使用料

大人

小人

500円

200円


(注)小学校就学前の者は、無料とし、大人の同乗者とする。
別表第3
トナカイの使用料

区分

1頭1日当たり

備考

観光牧場内

100,000円

 

観光牧場外

300,000円

この金額に移送費及び飼育管理人の旅費を加算する。


別表第4
土地及び建物の使用料

区分

1平方メートル1日当たり

土地

20円

建物

60円


(注)1平方メートル未満の端数は、切り上げる。