幌延町トナカイ観光牧場設置条例(平成11年条例第8号)の全部を改正する。
第1条 この条例は、町民の休養の場を提供するとともに、地域間交流の推進及び観光産業の振興を図るため、幌延町トナカイ観光牧場(以下「観光牧場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 観光牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光牧場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他観光牧場の管理上、町長が必要と認める業務
第5条 観光牧場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(2) 休場日 年末年始(12月31日から翌年1月3日まで)
第6条 観光牧場(土地、建物及びトナカイを含む。次項において同じ。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、観光牧場の利用を許可する場合に、管理上必要な条件を付することができる。
第7条 町長は、次のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 観光牧場の設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
第8条 町長は、次のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
第9条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる町長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第5条の開場時間及び休場日の変更に関すること。
第10条 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める観光牧場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
(1) 観光牧場に入場しようとする者
別表第1に定める入場料
(2) トナカイソリを使用しようとする者
別表第2に定める使用料
(3) トナカイを使用しようとする者
別表第3に定める使用料
(4) 土地又は建物を使用しようとする者
別表第4に定める使用料
2 第3条の規定により、指定管理者が管理を行う場合には、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合の利用料金については、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて前項に定める金額の範囲内において定める。
第11条 町長又は指定管理者は、教育上又は公益上特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者が、自己の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、観光牧場の施設、設備、展示物又は物品を損傷し、若しくは動植物を死傷させたときは、これを修理し、若しくは損害を賠償しなければならない。
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
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区分 | 大人 | 小人 |
一般 | 500円 | 200円 |
団体 | 300円 | 100円 |
(注)(1) 小人とは、小学生及び中学生をいう。(別表第2においても同じ。)
(3) 団体とは、その構成人員(大人と小人の混成を含む。)が10名以上の場合とする。
(注)小学校就学前の者は、無料とし、大人の同乗者とする。
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区分 | 1頭1日当たり | 備考 |
観光牧場内 | 100,000円 | |
観光牧場外 | 300,000円 | この金額に移送費及び飼育管理人の旅費を加算する。 |