○障害者自立支援法施行細則
          平成18年3月31日規則第5号
        改正
            平成18年6月20日規則第12号
            平成18年10月1日規則第25号
            平成19年3月28日規則第18号
            平成21年6月30日規則第7号
            平成23年10月1日規則第23号
   障害者自立支援法施行細則
 (趣旨)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行につい
 ては、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障
 害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定
 めるもののほか、この規則の定めるところによる。
 (介護給付費等の支給申請)
第2条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する介護給付費、訓練等給付費及
 び特定障害者特別給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請は、様式第1号
 の介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・
 免除等申請書によるものとする。
2 前項の申請の際、利用者負担額の減額・減免を申請する場合にあっては、様式第2号
 の世帯状況・収入等申告書を添付しなければならない。
 (介護給付費等の支給決定)
第3条 町長は、法第22条第1項及び第34条第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給
 を決定したときは、様式第3号の介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費支
 給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を添えて支給決定障害者等に様式
 第4号の障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。
2 町長は、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、様式第5号の却下決定通知
 書を申請者に送付するものとする。
 (特例介護給付費等の支給申請)
第4条 省令第31条第1項及び第34条の4第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等
 給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の
 申請は、様式第6号の特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費
 支給申請書によるものとする。
 (特例介護給付費等の支給決定)
第5条 町長は、法第30条第1項及び第35条第1項に基づき、特例訓練等給付費等の支給
 又は不支給の決定をした場合は、その結果を様式第7号の特例介護給付費、特例訓練等
 給付費、特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知する
 ものとする。
 (支給決定の変更の申請)
第6条 次の各号に掲げる変更の申請は、様式第8号の介護給付費、訓練等給付費、特定
 障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものと
 する。
 (1) 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請
 (2) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請
 (支給の変更決定)
第7条 町長は、法第24条第2項及び省令第34条の5第1項の規定に基づき、介護給付費
 等の支給の変更の決定をした場合は、様式第9号の介護給付費、訓練等給付費、特定障
 害者特別給付費支給変更決定通知兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を支給決
 定障害者等に通知するものとする。
 (支給決定の取消し)
第8条 町長は、法第25条第1項及び省令第34条の6第1項の規定に基づき、介護給付費
 等の支給決定を取消す場合は、様式第10号の支給決定取消通知書を支給決定障害者等に
 通知するものとする。
 (申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条及び第34条の3第4項に規定する届出は、様式第11号の申請内容変更
 届出書によるものとする。
 (受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第12号の障害福祉サービ
 ス受給者証再交付申請書によるものとする。
 (障害程度区分の認定)
第10条の2 町長は、法第21条第1項の規定に基づき、障害者程度区分の認定をしたとき
 は、様式第13号の障害程度区分認定通知書を申請者に通知するものとする。
 (障害程度区分の変更の認定)
第10条の3 町長は、法第24条第4項の規定に基づき、障害者程度区分の変更の認定をし
 たときは、様式第14号の障害程度区分変更認定通知書を申請者に通知するものとする。
 (障害程度区分認定証明書の交付)
第10条の4 町長は、障害程度区分の認定を受けた者が住民基本台帳法(昭和42年法律第
 81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場
 合(居住地の特例者を除く。)は、様式第15号の障害程度区分認定証明書を交付するも
 のとする。
 (サービス利用計画作成費の支給申請)
第10条の5 省令第32条の第3に規定するサービス利用計画費の支給申請は、様式第16号
 のサービス利用計画作成対象障害者等認定申請書によるものとする。
 (サービス利用計画作成費の支給決定)
第10条の6 町長は、法第32条第1項の規定に基づき、サービス利用計画作成費の支給の
 要否を決定したときは、様式第17号のサービス利用計画作成対象障害者等認定通知書を
 申請者に通知するものとする。
2 前項の支給決定を受けた者は、指定相談支援事業者にサービス利用計画を依頼又は指
 定相談支援事業者を変更するときは、様式第18号のサービス利用計画作成(変更)届出
 書を町長に届け出なければならない。
 (サービス利用計画作成費の支給の取消し)
第10条の7 町長は、省令第32条の4第1項の規定に基づき、サービス利用計画作成費の
 支給を取消す場合は、様式第19号のサービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書
 を計画作成対象障害者等に通知するものとする。
 (高額障害福祉サービス費の支給申請)
第11条 省令第34条に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請は、様式第20号の高額
 障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。
 (高額障害福祉サービス費の支給決定)
第12条 町長は、法第33条の規定に基づき、高額障害福祉サービス費の支給又は不支給を
 決定した場合は、様式第21号の高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書を支
 給決定障害者等に送付するものとする。
 (勘案事項整理票)
第12条の2 法第22条第1項に規定する厚生労働省令が定める事項の勘案は、様式第22号
 の勘案事項整理票によるものとする。
 (利用者負担上限額管理事務依頼(変更)の届出)
第12条の3 支給決定障害者等は、利用者負担の上限額管理を依頼又は変更するときは、
 様式第23号の利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書に受給者証を添えて、速や
 かに町長に届け出なければならない。
 (契約内容の報告)
第12条の4 障害福祉サービス事業者は、支給決定障害者等と障害福祉サービスの利用に
 係る契約をしたときは、様式第24号の契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)
 報告書を遅滞なく提出しなければならない。
 (自立支援医療支給の認定申請)
第13条 省令第35条第1項の規定による申請(更生医療(政令第1条第2号に規定する更
 生医療をいう。以下同じ。)に限る。)は、様式第25号の自立支援医療費(更生医療)
 支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
2 前項の規定は省令第45条第1項の規定による支給認定の変更の申請について準用する。
 (自立支援医療受給者証等の交付)
第14条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、適当であると認めたと
 きは様式第26号の自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書を添えて支
 給認定障害者等に様式第27号の自立支援医療受給者証(更生医療)(以下、「医療受給
 者証」という。)を交付し、適当と認められない場合は様式第28号の認定却下通知書を
 申請者に通知するものとする。
2 前項の医療受給者証交付の際、支給決定障害者等に自己負担上限額が設定された場合
 については、様式第29号の自己負担上限額管理票をあわせて交付するものとする。
 (申請内容の変更の届出)
第15条 省令第47条第1項の規定による変更の届出は、様式第30号の自立支援医療受給者
 証等記載事項変更届によってしなければならない。
 (医療受給者証の再交付の申請)
第16条 省令第48条第1項の規定による再交付の申請は、様式第31号の自立支援医療受給
 者証等再交付申請書によってしなければならない。
 (医療受給者証の返納)
第17条 医療受給者証の交付を受けていた者が死亡し、又は医療を受けることを中止した
 ときは、速やかに当該医療受給者証を様式第32号の自立支援医療受給者証返納届に添え
 て返納しなければならない。
 (関係帳簿)
第18条 町長は、様式第33号の自立支援医療(更生医療)支給申請決定簿を備え、必要な
 事項を記載しておかなければならない。
第18条の2 町長は、法第70条の規定に基づき、療養介護医療費を支給する場合は、様式
 第34号の療養介護医療受給者証を支給決定者等に交付するものとする。
2 療養介護医療受給者証の交付を受けていた者が、第7条の規定による支給の変更又は
 第8条の規定による支給の取消しを受けた場合は、療養介護医療受給者証を提出又は返
 還しなければならない。
 (自立支援給付管理台帳)
第19条 町長は、自立支援給付管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければなら
 ない。
 (障害程度区分認定審査会の合議体等)
第20条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、そ
 の職務を代理する。
5 法、政令、条例及び前各項に定めるもののほか、障害程度区分認定審査会に関し必要
 な事項は、会長が障害程度区分認定審査会に諮って定める。
 (標準処理期間)
第21条 町長は、この規則の規定による申請を受理したときは、受理した日の翌日から起
 算して次の表に定める期間内に決定するものとする。
        申請の根拠条項 
    標準処理期間 
第2条第1項、第6条、第13条 
      30日 
第4条、第11条 
      90日 
第10条、第10条の5、第16条 
      14日 
 (補則) 第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。  (施行のための必要な準備) 2 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第24条の規定により、この規則によ  る自立支援給付の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。    附 則(平成18年6月20日規則第12号)  この規則は、平成18年7月1日から施行する。    附 則(平成18年10月1日規則第25号)  (施行期日) 1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。  (施行のための必要な準備) 2 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第24条の規定により、この規則によ  る自立支援給付の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。    附 則(平成19年3月28日規則第18号)  この規則は、平成19年4月1日から施行する。    附 則(平成21年6月30日規則第7号) 1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。 2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により調製された申請書は、  当分の間、改正後の様式により提出されたものとみなす。    附 則(平成23年10月1日規則第23号)  この規則は、平成23年10月1日から施行する。 様式第1号
様式第2号 様式第3号 様式第4号



様式第5号 様式第6号 様式第7号 様式第8号
様式第9号 様式第10号 様式第11号 様式第12号 様式第13号 様式第14号 様式第15号
様式第16号 様式第17号 様式第18号 様式第19号 様式第20号 様式第21号 様式第22号
様式第23号 様式第24号 様式第25号 様式第26号 様式第27号 様式第28号 様式第29号 様式第30号 様式第31号 様式第32号 様式第33号 様式第34号