第2条 省令第7条第1項及び
第34条の3第1項に規定する介護給付費、訓練等給付費及び特定障害者特別給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請は、
様式第1号の介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 前項の申請の際、利用者負担額の減額・減免を申請する場合にあっては、
様式第2号の世帯状況・収入・資産等申告書を添付しなければならない。
第3条 町長は、
法第22条第1項及び
第34条第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給を決定したときは、
様式第3号の介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を添えて支給決定障害者等に
様式第4号の障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。
2 町長は、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、
様式第5号の却下決定通知書を申請者に送付するものとする。
第4条 省令第31条第1項及び
第34条の4第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、
様式第6号の特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費支給申請書によるものとする。
第5条 町長は、
法第30条第1項及び
第35条第1項に基づき、特例訓練等給付費等の支給又は不支給の決定をした場合は、その結果を
様式第7号の特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
第6条 次の各号に掲げる変更の申請は、
様式第8号の介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(2) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請
第7条 町長は、
法第24条第2項及び
省令第34条の5第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給の変更の決定をした場合は、
様式第9号の介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費支給変更決定通知兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を支給決定障害者等に通知するものとする。
第10条 省令第23条に規定する受給者証の再交付の申請は、
様式第12号の障害福祉サービス受給者証再交付申請書によるものとする。
第10条の2 町長は、
法第21条第1項の規定に基づき、障害者程度区分の認定をしたときは、
様式第13号の障害程度区分認定通知書を申請者に通知するものとする。
第10条の3 町長は、
法第24条第4項の規定に基づき、障害者程度区分の変更の認定をしたときは、
様式第14号の障害程度区分変更認定通知書を申請者に通知するものとする。
第10条の5 省令第32条の第3に規定するサービス利用計画費の支給申請は、
様式第16号のサービス利用計画作成対象障害者等認定申請書によるものとする。
第10条の6 町長は、
法第32条第1項の規定に基づき、サービス利用計画作成費の支給の要否を決定したときは、
様式第17号のサービス利用計画作成対象障害者等認定通知書を申請者に通知するものとする。
2 前項の支給決定を受けた者は、指定相談支援事業者にサービス利用計画を依頼又は指定相談支援事業者を変更するときは、
様式第18号のサービス利用計画作成(変更)届出書を町長に届け出なければならない。
第10条の7 町長は、
省令第32条の4第1項の規定に基づき、サービス利用計画作成費の支給を取消す場合は、
様式第19号のサービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書を計画作成対象障害者等に通知するものとする。
第11条 省令第34条に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請は、
様式第20号の高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。
第12条 町長は、
法第33条の規定に基づき、高額障害福祉サービス費の支給又は不支給を決定した場合は、
様式第21号の高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書を支給決定障害者等に送付するものとする。
第12条の3 支給決定障害者等は、利用者負担の上限額管理を依頼又は変更するときは、
様式第23号の利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書に受給者証を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
第12条の4 障害福祉サービス事業者は、支給決定障害者等と障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、
様式第24号の契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書を遅滞なく提出しなければならない。
第13条 省令第35条第1項の規定による申請(更生医療(
政令第1条第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)に限る。)は、
様式第25号の自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
第14条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、適当であると認めたときは
様式第26号の自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書を添えて支給認定障害者等に
様式第27号の自立支援医療受給者証(更生医療)(以下、「医療受給者証」という。)を交付し、適当と認められない場合は
様式第28号の認定却下通知書を申請者に通知するものとする。
2 前項の医療受給者証交付の際、支給決定障害者等に自己負担上限額が設定された場合については、
様式第29号の自己負担上限額管理票をあわせて交付するものとする。
第17条 医療受給者証の交付を受けていた者が死亡し、又は医療を受けることを中止したときは、速やかに当該医療受給者証を
様式第32号の自立支援医療受給者証返納届に添えて返納しなければならない。
第18条 町長は、
様式第33号の自立支援医療(更生医療)支給申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
第18条の2 町長は、
法第70条の規定に基づき、療養介護医療費を支給する場合は、
様式第34号の療養介護医療受給者証を支給決定者等に交付するものとする。
2 療養介護医療受給者証の交付を受けていた者が、第7条の規定による支給の変更又は第8条の規定による支給の取消しを受けた場合は、療養介護医療受給者証を提出又は返還しなければならない。
第19条 町長は、自立支援給付管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5
法、
政令、条例及び前各項に定めるもののほか、障害程度区分認定審査会に関し必要な事項は、会長が障害程度区分認定審査会に諮って定める。
第21条 町長は、この規則の規定による申請を受理したときは、受理した日の翌日から起算して次の表に定める期間内に決定するものとする。
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申請の根拠条項 | 標準処理期間 |
第2条第1項、第6条、第13条 | 30日 |
第4条、第11条 | 90日 |
第10条、第10条の5、第16条 | 14日 |
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第24条の規定により、この規則による自立支援給付の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。