身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第1号)の全部を改正する。
第2条 町長は、
様式第1による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、
様式第2による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
第4条 町長は、
法第9条第7項の規定により、身体障害者更生相談所(
法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、
様式第3による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、
様式第4による判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。
第6条 町長は、
様式第6による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
第8条 町長は、
法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、
様式第8による障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、
様式第9による障害福祉サービス措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
第9条 町長は、
法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、
様式第10による障害者支援施設等入所等措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、
様式第11による障害者支援施設等入所等措置委託通知書を障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする障害者支援施設等又は指定医療機関に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)
第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、
様式第12による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、
様式第13による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所等措置を委託した障害者支援施設等又は指定医療機関に送付しなければならない。
第11条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、別に定めるものとする。
第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、
様式第14による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。
第13条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、
様式第15による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 この規則の施行日前に行われた改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費、施設訓練等支援費及び更生医療の支給並びに居宅支援及び施設入所の措置に要する費用及び納入義務者から徴収する費用の額については、なお従前の例による。